カテゴリー:社会保険
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先日、国民健康保険の分割納付の相談に市役所に行ってきました。無事に保険税約20万円ほど、そのうち一括で12万ほど支払わなければならかったものが(社会保険資格喪失が遡及されたため)12回払いとなりました。(私の場合は社会保険を遡及的に脱退したので脱退手続きが完了し国保に加入した時点で既に滞納しているという状況ですが。詳しくは過去記事などをご参照下さい。)
毎月1万くらいの20回払いを希望していたんですが(ジャパネットタカタみたいになってますね笑)原則1年以内にとのことでした。
国民健康保険の減免の制度は自営業や会社経営の場合は廃業していないと適用外とのことを以前聞いていたのでハナから分割申請をしたんですが、調べてみると他の自治体では経営不振で収入が激減した場合でも適用があるとの情報があり(同じような状況の人はあきらめずに役所に聞いてみましょう。こちらから聞かないと教えてくれないのがお役所です。)、慌てて佐賀市のホームページを見てみるとやはり佐賀市は廃業していないとダメなようでした・・・
もしかすると適用されるのかもしれませんが、減免の申請って納付期限過ぎてたらダメですしね。既に督促きてますのでいずれにしてもしょうがありません。

佐賀市は法人住民税も高いし、国民健康保険の減免も厳しい。
これは移住しかない!

そう言えばいまだに法人住民税は何も言ってきません。法人住民税の納付をしていないということは窓口ですぐにわかりそうなもんですが、それについては一切触れられませんでした。もしかして申告をしていないから分からないんでしょうか?
いや、税務署には申告していますからその情報は分かっているでしょうし、そもそも申告していないということを分からないとすればそれはそれで問題でしょう。
大丈夫か佐賀!?(人の心配する前に払いなさいよ笑)

ちなみに会社に就職するなどして国保から社保に変わる場合は必ず国保の脱退届を出す必要があります。届をしていないとずっと納付書が届きますし、払わないと督促を受けます。前年度分の所得から今年度支払う保険料が確定し、その保険料を10回に分けて納付する方式となっているので、年度の途中で脱退すればそれ以降の保険料の支払い義務はなくなります(正確には不足分の支払いや返金などが発生する場合もあります)。

国民健康保険の納付方法
健康保険税が18万円だとするとそれを6月から翌年3月までの10回×1.8万円で納付する。10回払いですが実際は4月から翌年3月が国保の加入期間になりますので注意して下さい。従って本来は1か月あたり1.5万円になります。4月はまだ所得が確定していない場合が多いので6月からの納付にしているらしいです。

11月分まで納付し、12月から社保に加入した場合
納付済み6か月分10.8万円(6月~11月)
国保の加入期間4月~11月までで再計算すると8か月分で12万円になるので不足分1.2万円は納付しなければいけないことになります。(多分)

とはいえ
既に確定している滞納分の支払い義務は社保に加入したとしても当然残ります(残念至極でございます笑)。

今回、会社の厚生年金保険をやめたことに伴い国民健康保険に加入しに市役所に行って改めて気付いた点がありますので備忘録として記載しておきます。

まず、今年1月で役員報酬をゼロに変更したことを10月に届け出たので遡って社会保険資格を喪失しました。
従って6月まで払っていた社会保険料は返還される旨の通知がきました。
これを待って、昨日市役所に国民健康保険及び国民年金の加入手続きに行きました。(まかり間違って返還されないと二重払いの危険があるため)

結論から言えば
国民健康保険及び国民年金は1月から加入することになります。
保険料も当然そこから支払うことになります。
国民健康保険料については平成30年1月から3月分(平成28年所得で計算)を一括で支払う必要があります。4月からの分は納付書ごとに払うということでした(具体的な支払い回数や期限は分かりません)。
国民年金については平成30年1月から6月分(平成28年所得で計算)は減免基準に達していないが7月以降分については減免申請を行う。

いずれにしても社会保険保険を資格喪失して一定程度期日が過ぎてから国民健康保険に加入しても支払いは免れないことになります。
ただ、国民健康保険に加入せずに新たに就職するなどして社会保険に加入した場合はどうなるのでしょうか?
加入手続きをとっていない期間の未納分の請求を後日行うということは以前はなかったと思いますが最近はどうでしょうか?
※会社を辞めて(社会保険から脱退して)、すぐにでもまた会社に就職すれば(社会保険に加入し国民健康保険を脱退)、それ以降の国民健康保険料は払わなくていいです。問題は社会保険をやめて国民健康保険への加入手続きをとらずに期間が経過してそのまま社会保険に加入した場合。

ちなみに国民健康保険も離職者などに向けた減免制度がありますが、私の場合は廃業をしていないため該当しないもようでした。

結局、国民健康保険で支払わなければならない金額と国民年金で支払わなければならない金額を合わせた合計額と社会保険で今年支払うであろう想定額を比較すると約5万円程度安くなることになりました。
平成31年度の支払いからは平成29年度分の所得で計算されるため国民健康保険及び国民年金のほうがメリットが大きくなります。

要するにほとんど稼いでなければ国民健康保険のほうがよくなりますが、中途半端に稼ぐと(いわゆる中間所得層)社会保険のほうがよくなりますね。

ようやく年金事務所から返金の案内がきました。
今年の1月から役員報酬は不支給になったものの、6月まで社会保険料だけは納入していたので社会保険資格喪失手続きを行いましたところ払った社会保険料は還付されるとのこと。

6か月分なので総額18万円ほどになります。ただ、年金事務所らしいのは還付請求書が1枚にまとまっておらず、1枚には3か月分しか記載できない仕様で、しかも年金と保険、子供子育て拠出金は別々に記載することになっているらしく6枚になっています。

1枚1枚に返金先の口座、住所、押印などをしなければなりません。
ちなみに請求者などが違う場合は委任状などが必要なようです。
勿論18万円もの大金の為だったらなんだってしましょう。
ここでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、1月の時点で社会保険の資格喪失をしたということは必然的に国民年金、国民健康保険に入る義務があります。従って別に得しているわけでもなんでもありません。

健康保険資格喪失届を結局郵送で提出しましたが、考えてみたら払い済みの社会保険料は返還されるとしても結局のところ資格喪失したら国民健康保険および国民年金に強制加入ですよね。
そうなると、今年平成30年1月分から6月分までの健康保険税及び国民年金保険料を払う必要があることに今更ながら気づきました。
もしかしてだけど、社会保険料のほうが安いのでは?・・・(笑)
平成30年1月から6月の保険料の対象所得は平成28年中の所得です。丁度その年はウェブサイトを現物出資とか余計なことして所得が大きく増加した年でした・・・笑

さて、ここで表題の基礎控除の件です。所得税の計算の際に基礎控除として38万円を所得から控除して税金計算できますよね。
この所得をもとにして住民税やら国民健康保険、国民年金を計算してしまうと大きな間違いを犯してしまいます(私のことですが笑)。
国民健康保険などでも所得から一律33万円(自治体によって金額は違うかもですが)控除して健康保険料の計算ができますが、元となる所得は所得税の計算の際に基礎控除38万円を引いてない分です。
言い換えれば所得税の計算の際に算出された所得に一旦38万円を戻して、そこから33万円を引くことになります。
つまりダブルで控除されません。
ご存知のように国民健康保険は中間所得層にかなり大きな負担なのでちょっとでも所得が上がってしまうと大きな負担増になりかねませんよね。
と、いう事が分かっていたつもりでしたが(笑)29年度の所得が低かったのでかなり減免されるというところにばかり目がいき、28年分の所得に対しての保険料が30年分に反映されることをすっかり忘れていました・・・
29年の所得で計算された保険料などの支払いは30年の7月4月からでしたね・・・笑
遡って資格喪失届など余計なことせずに普通に届け出ればよかったです。そうすると任意継続も使えるようですし(使っても大した違いはないですが)。
計算するとそのまま社会保険継続していたほうが3万から4万ほどやすくなりました・・・笑

まとめ
社会保険料の負担が重いと感じて辞めたくなった時は、国民健康保険と国民年金に切り替えた場合をきちんと比較しよう。
その際に保険料の算出対象の所得の年度に注意しよう。
所得には所得税で控除される基礎控除はカウントされないので注意しよう。

そもそも一人会社で役員報酬が発生しない場合は社会保険への加入義務はありません。
所得がある程度ある人は法人化して役員報酬を支払い社会保険に加入したほうが国民健康保険などよりもトータルで安くなる場合はありますが、所得が多くなければ国民健康保険のほうが安くなる場合もありますし、国民年金の免除制度もあります。
このあたりはよくよく検討されたほうがいいでしょう。

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