カテゴリー:社会保険
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健康保険資格喪失届を電子申請で提出した話はしましたが、役員報酬の決定書を添付し忘れました。
が、電子申請した翌日にはメールで審査完了の通知がきていました。さて、払い過ぎた社会保険料はどうなってしまうのか・・・笑

そう言えば社会保険をやめたのだから国民健康保険に加入するんでしたよね?と誰も相談する人がいない一人会社の業務執行社員は自問自答して、国民健康保険に加入するには確かわざわざ市役所の窓口まで行ってたことを思い出しました。

追記
下記は以前書いた記事ですが、年金事務所へ資格喪失証明書を貰いに行ったら、国民健康保険加入のための資格喪失証明書は会社が発行すればよく(会社の印鑑があればよい)、今回のように遡って加入する場合でも年金事務所から発行したものを持って行く必要はないそうです。
一応過去記事をそのまま載せておきます。

国民健康保険に加入するには健康保険資格喪失証明書なるものが必要で、年金事務所で発行してもらう必要があるようです国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
この書類に記入して提出しなければなりませんが、http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/sonota/20141110.files/0000023365BtSTvVdlo1.pdf用紙が2枚ありますよね?
2枚目はどうやら関係なさそうですが、なぜ2枚一緒になっているのか?年金事務所の事務手続きは分かりにくくて二度手間なことが多いです。

役員報酬をゼロにすると社会保険資格喪失
年金事務所に報酬の変更届(ゼロ)を出しに行こうと思いましたが、この際電子申請をしようと思い、備忘録として載せておきます。
そもそも報酬が発生しないので変更届ではなく健康保険資格喪失届のようですね。

まずは社会保険料の支払いを辞めたい時の手続きをみておきましょう。https://kei178.me/accounting_tax/416/

社会保険関係の電子申請サイト
こちらのサイトが政府の電子申請ポータルサイトのようになっています。http://www.e-gov.go.jp/

e-govを利用する準備
まず、e-govの電子申請の利用準備をするフローをみておきましょう。ここで準備を完了しても電子証明書がないと申請できません。http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup/index.html
ここにアクセスすると対応しているブラウザかどうか自動的にチェックしてくれます。ちなみにchromeは対応していません。
現在はIE11のみ対応しているようです。

電子証明書を取得する
さて、基本的に電子申請には電子証明書が必要になってきます。社会保険資格喪失届の電子申請には電子署名が必要なので電子証明書は取得しておく必要があります。http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup04/index.html
電子証明書とは
電子証明書の取得についていろいろと書かれていますが、マイナンバーカードの電子証明書が一番手っ取り早いでしょう。

マイナンバーカードの電子証明書
マイナンバーカードには電子証明書と電子署名が格納されます。自分で電子定款を作った方はご存知かと思います。マイナンバーカードについて

マイナンバーカードがない、取得したくない方は電子認証局が発行している電子証明書を取得することになります。使える電子認証局の一覧などもe-govに記載されています。
マイナンバーカードを読み込む電子リーダー
カードがあってもリーダーがなければPCに情報を取り込めませんのでカードリーダーを用意しましょう。当然のことながらマイナンバーカードに対応しているものが必要です。電子認証局で新たに電子証明書を取得しようとしている方はカード型(IC型)ではないものを選ぶといいのかもしれません(試してないので推測ですが)。

公的個人認証サービス利用者クライアントソフトのダウンロード
通常、マイナンバーカードを電子申請などに利用する場合はこの公的個人認証サービスの利用者クライアントソフトをダウンロードしてインストする必要がありますが、e-gov利用にこれが必要かどうかは分かりませんでした。マイナンバーカードで電子定款を作った場合は既にインスト済みだと思うので関係ないですが、マイナンバーカードでe-govが利用できない場合はこのソフトをダウンロードしてみるといいかもしれません。

申請自体は楽ちん
とりあえず電子証明書などを用意したらいよいよ電子申請です。e-govの電子申請の利用準備をするページのようにやると簡単です。http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup/
※社会保険資格喪失届に入力する際は当然ですが、社会保険の記号番号なども入力しますので保険証などを用意しておいたほうがスムーズだと思います。
保険証は別途郵送で返却する必要があるようです。また、今回提出がかなり遅延していたので役員報酬を変更した旨の決定書を添付しようと思ったのですが、一旦保存して再度入力する際は添付入力欄が消えていて添付できませんでしたので、添付書類がある場合は一気にやったほうがいいかもしれません。
※再度電子申請しようと試みたのですが、添付書類をどうしても添付することができませんでした(操作自体が分かりませんでした。)。
特に今回のような60日以上遡って届け出る場合は必ず添付書類が必要ですから、郵送あるいは窓口のほうがいいかもしれません。
電子申請で受付完了のメールがきても以下のようにシステムは受け付けられていても書類が不備で年金機構は受け付けていない可能性もあります。到達番号はあくまでシステムに到達したということであって、かつ審査完了のメールも審査が通らなかったという意味も含むものかもしれません(多分そうだと思います)。システムで状況照会ができますが、お問合せ番号がないと状況照会できませんから、必ず申請が完了した後の画面にひょうじされる番号をメモしましょう。なぜならこの情報はメールで送ってこないからです。

また、夜中に入力完了申請しても受付メールの類が翌日にきますが、私にきたメールには到達番号の記載はありましたが問合せ番号というのがありませんでした。e-govのシステムで状況照会をする時は到達番号と問合せ番号が必要です。申請完了した後の画面で受付番号みたいなやつが表示されるので心配な方はそれをメモっておくかキャプチャしておいたほうがいいかもしれません。以下のような状態になるかもしれないので必ずメモっておきましょう。
※追記
1週間ほどして資格喪失証明書を貰いに年金事務所に行ってみたら、申請が受理されていないとのこと。到達番号があれば調べられるとのことでしたが勿論覚えてません。郵送で再度行うことにしました。

電子申請はクラウドサービスを利用するのも手かも
それと、社会保険関係のクラウドサービスをやっているところでは電子申請もクラウド上からできるとこがあります。
電子証明書が必要なのは変わりありませんが、環境設定などはもしかするとe-govで直接やるよりやりやすいかもしれませんね。

電子申請は準備の段階でめんどくさくて挫折する人が多いと言われています。私もいまだに確定申告は郵送でやっているくらいですが、準備さえできていれば窓口に出向く必要もなくかなり便利だと思います。
ただ、全ての手続きができるわけではなく、イレギュラー、或いはマイナーな手続きは電子申請だと自分で調べて入力する必要がありますし、操作を間違うと二度手間になることもあり得ますから窓口で担当者と相対しながら手続きする方が結局早い、という場合もありそうですね。
私も今回決定書を添付し忘れましたし、それがどういう影響を及ぼすか分かりません。そもそも、社会保険資格喪失届の場合は健康保険証を返却しなければいけないので、郵送で返却する手間がかかりますから窓口が近場なら電子申請ではなく窓口に行った方が話が早いですね。

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(単記用)

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届、船員保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

追記
結局郵送で資格喪失届け、及び決定書、賃金台帳を送付したところ約3週間ほどして資格喪失確認通知書が送られてきました。
資格喪失日は役員報酬をゼロに決定した日付で間違いありませんでした。
既に社会保険の請求自体はとまっていますが、返金して貰わないと意味がありません。もし返金して貰えないと事実上二重払いになってしまう可能性がありますね。

社会保険料の負担を減らそうと思い、休眠届をだそうと思っていた矢先、社会保険資格喪失届を出せばいいことに気づき、色々と調べていて分かったことを備忘録としてのせておきます。

役員報酬の変更の問題は税務署の問題とその他に分けて考える必要があります。
税金の問題と社会保険の問題は別
役員報酬の変更は期中には行えない、旨の説明がよくありますがそれは変更ができないのではなく、税務署に損金として認められないという意味であって変更自体は可能です。また、業績が大幅に悪化した場合に報酬を大幅に減額する場合などは当たり前ですけどできないとどうしようもないですよね。

税金関係の話はだいたい税理士さんが書かれている場合が多く、いかに税金を安くするか税金を多くとられないかみたいな視点で書かれているので、私のような零細には勘違いするような内容になっていたりするので注意が必要です。
役員報酬を簡単に上げ下げできるとなると税金対策に容易に使われてしまうので役員報酬の変更は簡単にできない(原則決算後3か月以内など)、という表現になっているものと思われます。

社会保険資格喪失届と報酬の変更
また、役員報酬の変更が行われると当然社会保険にも影響が及びますが、報酬の変更とゼロもまた切り分けて考える必要があります。
そもそも報酬が支払われなくなると社会保険の資格を喪失しますので報酬の変更届ではなく、社会保険資格喪失届を出さなくてはいけません。従って、厚生年金から国民年金になり、社会保険から国民健康保険になります。
また、報酬の変更の場合は変更されてから3か月経過してから届ける、などの規定がありますが資格喪失の場合は資格喪失してから5日以内に届けるという制限があります。

では、資格喪失してだいぶ期間がたってから届け出をした場合はどうなるのか?
今回の私の例でいえばすでに今年に入ってから報酬は払っていないので資格喪失したのは1月からになります。しかし、社会保険料は支払い続けていたのですがどうやらきちんと届け出れば返金処理をされるようですね(ここらへんはまだわかりませんが)。
株式会社の場合は役員報酬の変更は株主総会議事録などの添付が必要ですが、合同会社でかつ定款に役員報酬が規定されていない場合は社員間の話し合いで決定でき(一人会社は株式会社でも実質一人で決定するわけですが)、かつ形式的にも法的にも社員総会などを開いたり文書に残しておく必要がありません。
もっとも、税務署対策、あるいは今回のように遡って社会保険資格喪失届を提出する場合などはやはり文書として作って残しておくのがよさそうですね。
※やはり、文書が必要なようですhttp://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140722.files/00000113083XGuhqvLOe.pdf
※追記
合同会社の場合は決定書、或いは同意書と、賃金台帳か源泉徴収簿が必要なようです(但し賃金台帳、源泉徴収簿については担当者によっては不要な場合もあるかもしれません)。後日健康保険資格喪失証明書をもらいに窓口に行ったら、電子申請の確認がとれず資格喪失証明書が貰えませんでした。窓口でそのまま資格喪失届を出そうとすると議事録とかありますかと言われ、このようなときの為に作って持ってきていましたが、さらに賃金台帳か源泉徴収簿が必要とのことでした。様式などは特に決まっていないとのことでしたが、であれば窓口で手書きで賃金台帳つくれそうな気もしますよね。適当に作ろうと思えば作れますけどそれでいいんですか?ときくと「まあ様式は決まってないので(苦笑)」ということでした。(笑)

支払った保険料は返還されないものと思い、資格喪失届も5日以内に出さなければ受理されないと勘違いし、届を出す日の5日前にくらいに資格喪失したことにして提出しようと思っていましたが、いろいろと調べてとんでもない間違いをしていたことに気づいた私を久しぶりに褒めてやりたいです(笑)

※追記
考えてみたら、社会保険料の負担を減らす為だけなら報酬をゼロにすればよかったです(笑)
ただ、注意が必要なのは社会保険から国民健康保険のほうが逆に保険料が高くなる場合もある点です。
国民健康保険、及び国民年金の場合は所得の計算などにおいて社会保険よりも実質的に不利な計算方法が用いられているので、収入が少しでもある場合は今一度社会保険のほうがいいのか国民健康保険のほうがいいのか計算してみることをおすすめします。
私の場合結局保険料の総額自体はほとんど変わりませんでした。それに気づいたのは報酬をゼロに変更した後という・・・

新たな事業を行う為に合同会社を設立しましたが、結局その事業を行わないことになりそうなので会社組織にしている意味がほとんどありません。
売上は個人でやっていたアフィリエイトを半分ほど移管した程度ですのでほとんどありません。
売上がなくても毎年支払わなければならない法人住民税(ここは合計8万円です)、また毎月納めている社会保険料の負担。税務申告も一苦労。
従って会社を解散しようかと思いましたが解散するにも結構なお金がかかります。
昨今株式会社設立の為の最低資本金制度が撤廃されて会社が作りやすくなったと盛んに喧伝されていますが、売上がなくても毎年法人住民税はかかりますし、税務申告も個人の確定申告とは比較にならないほど面倒ですし、会社の住所変更などの変更登記にも数万円というかなりのお金がかかります。
作りやすくはなっても維持しにくい、やめるにあたっても更にお金がかかる・・・

このような点からもしかすると会社を再開するかもしれない、という事であれば休眠扱いにするのがベストなようです。会社を解散する場合にも結局7万円ほどお金がかかり、さらに手続きも煩雑となっています。こちらに実際に解散した経緯の詳しい内容が書かれていました→https://shisanunyo.net/business/dissolving-a-corporation-step1
上記サイトにも書かれていますが、結論から言えば法人設立というのは売上が実際にそれなりの金額に達してからでないと非常に大きな負担になってしまいかえって事業の寿命を縮めるだけになってしまうので安易に法人化しないで個人事業のままのほうがいいという事になります。
しかし、法人化していないと各種許認可はおろか銀行口座さえ作れなかったりと事業をやる上で支障があったりします。鶏が先か卵が先かみたいな話ですが、幼稚園や保育園でも入所するには親が働いていなければならないが、親が働くためには幼稚園や保育園に子供を預けている必要があるなど、日本は結構こういうのが多いです。

本題に戻ります。休業届の手続きは税務署、自治体に異動届という休業届を出すだけでOK。さらに年金事務所で手続きすれば社会保険から国民健康保険に切り替わるとのこと。
デメリットとしては毎年の法人としての申告は必要になるとのことで、自治体によっては法人住民税の減免をしてくれるところとしてくれないところがあるのでその点は注意が必要ですが、やはり最大のメリットは社会保険料の負担が軽くなるという点でしょうか。
人によっては国民年金の減免を受ける事ができるでしょう。
私の場合も多分現在毎月払っている社会保険料よりは安くなるだろうと思うので少し検討したいと思います。

ホームPage 3 / 512345