カテゴリー:定款をつくる
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定款に定める公告方法は何がいいのか?~定款の作り方

結論から言いますと定款には官報で公告すると規定しておいて構わないと思われます。こちらの記事に分かりやすく記載されていますので一読されてみたほうがいいと思います→会社法の改正・決算公告以外の法定公告

ざっくり要約します。
会社の公告方法は次の3つ
1.官報掲載
2.日刊新聞紙掲載
3.電子公告

決算公告については電子公告がコスト的に安い。
とは言っても決算公告以外を電子公告にする場合は法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関による費用が20万円から30万円程度かかる調査を受ける必要がある。

しかし一定の法定公告については官報での公告が義務付けられている。
ただ、その場合でも官報に電子公告と定めている場合は債権者などへの個別催告が省略できるので大規模な会社は電子公告にするところが多い。

合同会社に決算公告は不要

一番最初に思いつく決算公告ですが合同会社においては決算公告は不要です。
株式会社は毎年やる必要がありますがやってないところも多いかと思いますが、電子公告にする場合はURLを登記する必要がありますのでどうせなら設立登記をする際に一緒にやっておいたほうがいいかもしれませんね。

官報と定めても決算は電子公告にできる

株式会社では決算を公告する必要がありますが、定款には官報で公告すると定めていても決算のみ電子公告できます(会社法440条3項)決算のみ電子公告の導入~日本広告調査

電子公告には登記が必要

しかしながら決算を公開するURLを登記をしておく必要があります。

各公告費用の比較

また、そもそも官報での公告が義務付けられているものもあり、また電子公告を行う場合、決算以外のものは公告調査機関の調査が必要だったりして20万円前後の費用がかかります。 日本広告調査株式会社

公告費用の比較

官報は、2枠なら 60,816円・・・毎年これだけ必要だと考えると一人会社でやる人いるんでしょうか
日刊紙は比較するまでもないので割愛
電子公告を行う業者さんもいくつかございますが年間数万円程度です。ただ、決算公告のみだとかなり安くはなるようですが個人のブログのようなものでも構わないということです。自社のサイトに決算なんかこっぱずかしくて載せられない人はこういった格安サービスを利用するのでしょうか。電子公告の場合は5年間継続掲載の必要があります。また、前述のごとく本格的に電子公告をやろうとすると別途調査費用にかなりかかってきます。

電子公告制度の概要→法務省該当ページ

一人会社のような小さな会社で通常必要な公告は決算くらいのものですから、定款に電子公告と定めても官報で行うと定めてもあまり違いないかもしれませんが官報と定めても決算公告は電子公告はできるわけで、もし決算公告をきちんと行いたい場合は設立登記をするときにURLを登記しておきましょう。
設立後に登記するとご存知のようにお金がかかりますからね。どうせなら設立登記のときに一緒にやっておきましょう。

いずれにしても合同会社においては決算公告さえ不要ですから官報で行うで問題ないでしょう。

マイナンバーカードと住基カードの電子証明書

マイナンバーカード導入より電子証明書がマイナンバーカードに格納される。
これによって住基カードに格納した電子証明書はどうなるか?
総務省などのサイトには非常に分かりにくい説明がされているが、結論から言うとこれまでの電子証明書は有効期限まで原則使えるようである。
ただ、あたらしく交付されるマイナンバーカードにも電子証明書が格納されているわけでこちらもダブルで使えるというわけではなく、マイナンバーカードが交付された時点で無効となるようである。→http://www.city.chiba.jp/wakaba/shimin/kojinbangou.html

そうなると電子証明書を読み込む為のカードリーダーがマイナンバーカードに対応しているかどうかが重要になってくる。
調べてみると私が持っているシャープのRW5100という機種は対応していないようである。

従ってマイナンバー対応機種を新たに買う必要が出てくるようだ。

そんなこんなでこういったことでもビジネスチャンスが生まれているようである。

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