カテゴリー:設立後の手続き
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健康保険資格喪失届を結局郵送で提出しましたが、考えてみたら払い済みの社会保険料は返還されるとしても結局のところ資格喪失したら国民健康保険および国民年金に強制加入ですよね。
そうなると、今年平成30年1月分から6月分までの健康保険税及び国民年金保険料を払う必要があることに今更ながら気づきました。
もしかしてだけど、社会保険料のほうが安いのでは?・・・(笑)
平成30年1月から6月の保険料の対象所得は平成28年中の所得です。丁度その年はウェブサイトを現物出資とか余計なことして所得が大きく増加した年でした・・・笑

さて、ここで表題の基礎控除の件です。所得税の計算の際に基礎控除として38万円を所得から控除して税金計算できますよね。
この所得をもとにして住民税やら国民健康保険、国民年金を計算してしまうと大きな間違いを犯してしまいます(私のことですが笑)。
国民健康保険などでも所得から一律33万円(自治体によって金額は違うかもですが)控除して健康保険料の計算ができますが、元となる所得は所得税の計算の際に基礎控除38万円を引いてない分です。
言い換えれば所得税の計算の際に算出された所得に一旦38万円を戻して、そこから33万円を引くことになります。
つまりダブルで控除されません。
ご存知のように国民健康保険は中間所得層にかなり大きな負担なのでちょっとでも所得が上がってしまうと大きな負担増になりかねませんよね。
と、いう事が分かっていたつもりでしたが(笑)29年度の所得が低かったのでかなり減免されるというところにばかり目がいき、28年分の所得に対しての保険料が30年分に反映されることをすっかり忘れていました・・・
29年の所得で計算された保険料などの支払いは30年の7月4月からでしたね・・・笑
遡って資格喪失届など余計なことせずに普通に届け出ればよかったです。そうすると任意継続も使えるようですし(使っても大した違いはないですが)。
計算するとそのまま社会保険継続していたほうが3万から4万ほどやすくなりました・・・笑

まとめ
社会保険料の負担が重いと感じて辞めたくなった時は、国民健康保険と国民年金に切り替えた場合をきちんと比較しよう。
その際に保険料の算出対象の所得の年度に注意しよう。
所得には所得税で控除される基礎控除はカウントされないので注意しよう。

そもそも一人会社で役員報酬が発生しない場合は社会保険への加入義務はありません。
所得がある程度ある人は法人化して役員報酬を支払い社会保険に加入したほうが国民健康保険などよりもトータルで安くなる場合はありますが、所得が多くなければ国民健康保険のほうが安くなる場合もありますし、国民年金の免除制度もあります。
このあたりはよくよく検討されたほうがいいでしょう。

昨日源泉税を納めに(というか受付印を貰いに)税務署の窓口まで行ってきました。源泉税はゼロ円なので金融機関ではなく税務署の窓口に行ってきました。毎度のことですがめんどくさいですね。
ついでに算定基礎届も郵送で提出しておきました。
電子申請とか本格的に考えたほうがよさそうですが、そもそも会社がいつまで存続するかも分かりませんし、いずれにしてもめんどくさいことこの上ないです。
※追記 
e-taxで簡単にできました。やり方などはこちらが詳しかったです→https://www.gou-blog.com/2017/01/21/20170121-gensenzei-zero/#0e-tax
電子証明書も不要ですし、web上で登録するだけ、添付書類なども不要です。

今年も年末調整の季節がやってまいりました。
一人会社で給料が発生していない、或いは発生していても私のように源泉税自体が発生していない場合は年末調整をやる必要があるのか?
源泉税が発生していない場合の年末調整は不要?
結論からいうとやらなくてもいいです。どっちにしろ確定申告をする人が大半でしょうからその時にまとめてやればいいということになります。
年末調整は取り過ぎた源泉所得税を取り戻すために行うわけですから源泉税をとられていないなら年末調整を行う必要はありません。
年末調整とはなにをやっているのか
そもそも年末調整は会社、会社員の方が内部的な処理を行うものであって、年末調整を行ったとして税務署に提出する書類はありません。
年末調整を行うと税務署に報告するのか?
税務署から源泉徴収簿などが送られてくるのでそういった書類を提出するものだと思っていましたが年末調整で直接何か提出する書類はないです(厳密には法定調書合計表などを提出することになりますが)。
昨年、税務署から年末調整を行ってくださいという連絡がありましたが、これは恐らく会社を設立したことに伴い社員の年末調整を行え、という意味合いだったと思います。
年末調整をやった後やることは?
年末調整は要するに社員の税金を再計算してあげる作業です。では再計算した後、会社として何をやるのか?
年末調整後に行う事
引用しますと、
1) 本人に源泉徴収票を渡す
2) 給与支払報告書を市区町村に総括表とともに送付する
3) 法定調書合計表を作成、該当者の源泉徴収票とともに税務署へ提出する

1)は自分しかいないので不要と言えば不要ですが(笑)源泉徴収票は確定申告などで必要な場合もありますね。
3)の場合一定の要件に該当すると源泉徴収票の提出は不要ということです。

市町村への給与支払い報告書も出さないと出してくれと電話があったりして面倒ですので出しておいたほうがいいでしょう。住民税の把握の為ということですが、いずれにしても確定申告すると市町村にも把握されるので不要と言えば不要かもしれませんが。

わが社の決算は10月なのでめんどくさいので税の申告と法定調書の提出、源泉税の納付(0円納付)を一緒に行おうと思っていましたが、結局この法定調書の提出も税理士さんへの支払いや不動産関係の支払いなども何もありませんのですぐ出来る書類でした。

話しが前後しますが、一人会社の年末調整のやり方をざっくり言うと、
税務署から送られてくる給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の該当箇所を埋めていきます。特に税務署に提出する書類ではありません。
年間の給料の計算=社会保険料の控除額の計算(会社が払った金額ではなく個人として払った金額です)
生命保険料などを払っている場合はその計算(多分これは結構めんどくさいと思いますがかんぽ生命のツールがめちゃくちゃ便利です→生命保険料控除申告サポートツール
配偶者特別控除の計算
などを行います。
用紙に手書きで行うとどこに何を書いていいか分からずめんどくさいですが、エクセルで必要項目を入力すると必要最低限の項目を埋めてくれるフリーのソフトがありました。源泉徴収簿のかわりにもなるので便利です。→ひとり社長の年末調整・法定調書・給与支払報告書をExcelでやるアイデア

確定したら2)や3)などの書類を作成し1月末までに提出することになります。
本来は取り過ぎた源泉税を社員の方に翌月の給料などで還付するわけですが、社員一人、源泉ゼロの赤字零細企業ですので他にやることはないようです(笑)

今年もわが社(社員自分一人)の申告の時期がやってきました。 めんどくさい・・・
個人事業の確定申告とは雲泥の差のめんどくささ。そもそも税理士さんとか雇えないなら法人化するべきではないでしょう(笑)
もともと儲かっているから法人なりしたのではなく法人化したほうが新規事業にはいいだろうという目算だけで法人化したのですが、その新規事業を行わないことにしたので(笑)もはや会社なんぞ不要なのです。
不要だから放置、というわけにもいかないのが法人の怖いところでご存知のように毎年毎年赤字だろうが法人住民税なんぞが徴収されます。
休眠届をだしても自治体によっては問答無用にとるところもあるらしいです。そこで解散しようとすると解散するにも解散登記が必要ですし、官報に公告したりとこれまたお金がかかります。

お国は株式会社の資本金1円からできまっせ!と宣伝して起業を後押ししていましたが、法人化するには設立にお金がかかり、登記事項に変更あれば変更登記でお金がかかり、赤字でも毎年毎年お金がかかり、それがいやで解散するにもお金がかかります。つまり起業=法人化してもらうと国や自治体は損しないどころか個人事業主がみーんな法人化してくれると青色申告の60万円分の税金もとれることになってウハウハのノリノリなわけですね(笑)

日本で法人化する外人さんが少ないのは法人税云々の話ではない、と改めて気づかされるのでした。
ちょっとでも利益出たら税金でもっていかれるのでそれほど利益が出ていない事業なら個人事業のほうがよかったりします。
法人化したほうがメリットがある!みたいなサイトをよく見かけますが、めちゃくちゃケースバイケースですよね。
現物出資で資本金でかくみせよう作戦も税金面について触れているところも少ないですし。

解散登記などやってみたらまたこのブログで紹介してみたいと思います。
自分でやってみて改めて気付くことも多いですが、このブログがこれから法人化する人への参考になれば幸いです。

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