税務署への会社設立届の際の登記簿はコピーでいいか?

法務局で会社を登記して設立の手続きは終了ではありません。ある意味一番怖い税務署への法人設立届を忘れないようにしましょう。
法人設立届と定款、登記簿=履歴事項全部証明書ですが登記簿は原則原本だそうです。
しかし、コピーでも受け付けて貰えました。ここらへんは各担当によって違うかもしれませんが、いずれにしても原本を提出してもコピーをとって返してくれるものと思われます。(県税事務所などでも返してくれと言えば返してくれます。言わないと返してくれないかもしれません。こちらから主張した以上の事をやらないのが公務員です。)
履歴事項全部証明書を窓口で交付してもらうと1通600円もとられる代物ですから出来るだけコピーですませましょうね。
ちなみにオンラインで請求すると郵送料含め500円で済みますのでかんたん証明書請求で請求したほうがいいです。

最低限必要な書類

私が提出した書類
①法人設立届
②青色申告の承認申請書(任意)
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
以上4点についてはコピーをとって原本とコピーを提出してコピーに受付印を押して貰って控えとして保存しておきます。
⑤履歴事項全部証明書(コピー)
⑥定款(コピー)

会社によっては提出する必要がある書類

さて、ものの本などによれば株主名簿=出資者名簿が必要だとか貸借対照表が必要だとか書いてあります。また現物出資については別途その内容が分かるような書類まで必要とか・・・
以上の書類以外にも必要だと言われている書類には下記のようなものがあります。

●棚卸資産の評価方法の届出書(届出ないと自動的に法定評価)
●減価償却資産の償却方法の届出書(届出ないと自動的に法定評価)

商品の仕入れや固定資産など複数ある会社は上記の評価方法について届出を出したほうがいい場合もあると思います。
当社は仕入れなどありませんし、法定評価でいいので提出しませんでした。税金のからむ問題ですのでこの辺りは個別具体的な事情に応じて異なってくるでしょう。

合同会社の出資者名簿、貸借対照表、現物出資の内訳等の書類

合同会社の場合の出資者名簿については定款に記載していれば分かりますから不要です。貸借対照表についても出資した金銭をすべて資本金に充当している場合は不要です。また、現物出資についても定款にその内容を記載しておりますからこれまた不要です。

これもすべてネットで拾った知識で不要と判断しましたがまったく問題なかったようです。
上記書類は税務署への設立届に必要なものとしてずらーっと列記されていますが、原則必要だけど不要な場合もあるという例外的なことについてはあまり情報が少ないですね。ご自分の会社の事情に応じて判断すべき書類もあるわけですが、全部提出しても怒られるわけではないでしょうから分からなければ全部提出してもいいでしょうね。書類の作成自体はそれほど難しいものではないですし。

そもそもこの法人設立届は我々にとっては、今後様々な手続きでこの控えが利用価値はありますし、青色申告などの特典もあります。税務署からしてみれば税金のとりっぱぐれがないようにしたいということも目的でしょう。
確かに現物出資の場合税金が発生する場合もありますからこのあたりきちんと把握しておきたいでしょうしね。