社会保険料の督促~延滞金がかからないのはいつまでか?

本日年金事務所から社会保険料の督促状がハガキできていました。
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確か既に払ったはずですが督促状の発行日を見ると4月17日になっているので合点がいきました。その日に2月分の社会保険料をペイジーで納付したので若干タイムラグがあって行き違いになっているようです。
納付の期限が4月27日になっており、その日までに納付しなければ延滞金が発生する可能性がある旨注意書きがあります。
このことからするとそれまでに納付すれば延滞金はかからないことになりますね。
約1か月程度遅れても構わない・・・いや、きちんと期限までに納付しましょう(笑)
督促状を発行するのにもお金がかかっているわけですから、民間の会社なら100円とか200円とかすでに加算されているはずです。この督促状の発行にお金がかかった分は他の納付者の方々の負担になっているとも考えられますからね。どうもすいません。
さて、では督促状はいつ発行されるのか?といいますと恐らく毎月15日までに納付していれば督促状は発行されないのではないかと思われます。なぜそう言えるかといいますと先月15日に1月分を遅れて納付しましたがその際は督促状はこなかったからであります。
大体ASPの報酬の振込って15日以降が多いんですよね。なのでいつも遅れています。なんとか期限までに納付できるようにがんばります。