先日、「健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」という手紙が年金事務所から来ていました。
当日持参して頂くものに結構な数の書類が記載されていましたが、労働者名簿は、もちろん、賃金台帳やら就業規則など当然つくっていません。
作って持って行こうかと思いましたが、そもそも一人会社でこんなものを用意しているところなんかないでしょうし、他のところはどうやっているのか調べてみました。
結論からいうと、小規模の一人会社であればほとんど持って行かなくてもおとがめなしなようですね。
年金事務所が見たいものは
年金事務所の調査は怖くない

労働者名簿はすぐ作れそうだと思いましたが、履歴書くのがめんどくさいのでやめました。
出勤簿も作ろうと思えばすぐ作れますが、一人会社で勤務時間なんか決まってないしバカバカしいのでやめました。
就業規則?あるわけないっす(笑)
給料をいくら払っているか?は年金事務所としては把握したいだろうと思い、賃金台帳は一応作ることにしました。
源泉領収書はありますのでこの2点で充分ではないでしょうか・・・(勝手に自己判断)

ということで来週上記2点と印鑑持って年金事務所に行ってこようと思います。
また、報告します。

※追記
本日年金事務所に行ってきました。
賃金台帳と源泉の領収書だけしか持って行きませんでしたが簡単にチェックしてすぐ終了。
就業規則は作ってないと答え、勤務日数と勤務時間に、賞与、他に従業員がいないか、などの質問がありました。
他の事業主の面談の内容が待っている間に聞こえてきましたが、この調査の目的は調査というよりは社会保険に加入していない事業所や加入していても一部未加入の従業員がいないかどうかをあぶりだすためのもののようです。きちんと加入していればそれでいいので就業規則があろうがなかろうが興味ないはずです。
社会保険に加入していない従業員がいて、かつ給料を現金払いなどしている場合などでも源泉を納めている場合は源泉の領収書に支払った人数が書いてあるのでそれで判断するために源泉の領収書などを持ってこさせているものと推察されます。
勿論、なんにも持って行かなければ言ったもん勝ちになるでしょうから、当然そのような場合は再度調査、ということもあるかもしれません。