ウェブサイトを現物出資し、無形固定資産ソフトウェアとしています。
この場合、市役所などに報告する償却資産には該当しません。
また、償却するかしないかですがそもそも減価償却は任意なのでしてもしなくてもいいということです。
償却しなかった場合は償却期間が繰り延べられるので利益がでたときに償却することができるとのこと。
この点個人事業の場合はこういった任意償却はできないということでした。
勉強になります。