社会保険料の負担を減らそうと思い、休眠届をだそうと思っていた矢先、社会保険資格喪失届を出せばいいことに気づき、色々と調べていて分かったことを備忘録としてのせておきます。

役員報酬の変更の問題は税務署の問題とその他に分けて考える必要があります。
税金の問題と社会保険の問題は別
役員報酬の変更は期中には行えない、旨の説明がよくありますがそれは変更ができないのではなく、税務署に損金として認められないという意味であって変更自体は可能です。また、業績が大幅に悪化した場合に報酬を大幅に減額する場合などは当たり前ですけどできないとどうしようもないですよね。

税金関係の話はだいたい税理士さんが書かれている場合が多く、いかに税金を安くするか税金を多くとられないかみたいな視点で書かれているので、私のような零細には勘違いするような内容になっていたりするので注意が必要です。
役員報酬を簡単に上げ下げできるとなると税金対策に容易に使われてしまうので役員報酬の変更は簡単にできない(原則決算後3か月以内など)、という表現になっているものと思われます。

社会保険資格喪失届と報酬の変更
また、役員報酬の変更が行われると当然社会保険にも影響が及びますが、報酬の変更とゼロもまた切り分けて考える必要があります。
そもそも報酬が支払われなくなると社会保険の資格を喪失しますので報酬の変更届ではなく、社会保険資格喪失届を出さなくてはいけません。従って、厚生年金から国民年金になり、社会保険から国民健康保険になります。
また、報酬の変更の場合は変更されてから3か月経過してから届ける、などの規定がありますが資格喪失の場合は資格喪失してから5日以内に届けるという制限があります。

では、資格喪失してだいぶ期間がたってから届け出をした場合はどうなるのか?
今回の私の例でいえばすでに今年に入ってから報酬は払っていないので資格喪失したのは1月からになります。しかし、社会保険料は支払い続けていたのですがどうやらきちんと届け出れば返金処理をされるようですね(ここらへんはまだわかりませんが)。
株式会社の場合は役員報酬の変更は株主総会議事録などの添付が必要ですが、合同会社でかつ定款に役員報酬が規定されていない場合は社員間の話し合いで決定でき(一人会社は株式会社でも実質一人で決定するわけですが)、かつ形式的にも法的にも社員総会などを開いたり文書に残しておく必要がありません。
もっとも、税務署対策、あるいは今回のように遡って社会保険資格喪失届を提出する場合などはやはり文書として作って残しておくのがよさそうですね。
※やはり、文書が必要なようですhttp://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140722.files/00000113083XGuhqvLOe.pdf
※追記
合同会社の場合は決定書、或いは同意書と、賃金台帳か源泉徴収簿が必要なようです(但し賃金台帳、源泉徴収簿については担当者によっては不要な場合もあるかもしれません)。後日健康保険資格喪失証明書をもらいに窓口に行ったら、電子申請の確認がとれず資格喪失証明書が貰えませんでした。窓口でそのまま資格喪失届を出そうとすると議事録とかありますかと言われ、このようなときの為に作って持ってきていましたが、さらに賃金台帳か源泉徴収簿が必要とのことでした。様式などは特に決まっていないとのことでしたが、であれば窓口で手書きで賃金台帳つくれそうな気もしますよね。適当に作ろうと思えば作れますけどそれでいいんですか?ときくと「まあ様式は決まってないので(苦笑)」ということでした。(笑)

支払った保険料は返還されないものと思い、資格喪失届も5日以内に出さなければ受理されないと勘違いし、届を出す日の5日前にくらいに資格喪失したことにして提出しようと思っていましたが、いろいろと調べてとんでもない間違いをしていたことに気づいた私を久しぶりに褒めてやりたいです(笑)