健康保険資格喪失届を電子申請で提出した話はしましたが、役員報酬の決定書を添付し忘れました。
が、電子申請した翌日にはメールで審査完了の通知がきていました。さて、払い過ぎた社会保険料はどうなってしまうのか・・・笑

そう言えば社会保険をやめたのだから国民健康保険に加入するんでしたよね?と誰も相談する人がいない一人会社の業務執行社員は自問自答して、国民健康保険に加入するには確かわざわざ市役所の窓口まで行ってたことを思い出しました。

追記
下記は以前書いた記事ですが、年金事務所へ資格喪失証明書を貰いに行ったら、国民健康保険加入のための資格喪失証明書は会社が発行すればよく(会社の印鑑があればよい)、今回のように遡って加入する場合でも年金事務所から発行したものを持って行く必要はないそうです。
一応過去記事をそのまま載せておきます。

国民健康保険に加入するには健康保険資格喪失証明書なるものが必要で、年金事務所で発行してもらう必要があるようです国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
この書類に記入して提出しなければなりませんが、http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/sonota/20141110.files/0000023365BtSTvVdlo1.pdf用紙が2枚ありますよね?
2枚目はどうやら関係なさそうですが、なぜ2枚一緒になっているのか?年金事務所の事務手続きは分かりにくくて二度手間なことが多いです。