健康保険資格喪失届を結局郵送で提出しましたが、考えてみたら払い済みの社会保険料は返還されるとしても結局のところ資格喪失したら国民健康保険および国民年金に強制加入ですよね。
そうなると、今年平成30年1月分から6月分までの健康保険税及び国民年金保険料を払う必要があることに今更ながら気づきました。
もしかしてだけど、社会保険料のほうが安いのでは?・・・(笑)
平成30年1月から6月の保険料の対象所得は平成28年中の所得です。丁度その年はウェブサイトを現物出資とか余計なことして所得が大きく増加した年でした・・・笑

さて、ここで表題の基礎控除の件です。所得税の計算の際に基礎控除として38万円を所得から控除して税金計算できますよね。
この所得をもとにして住民税やら国民健康保険、国民年金を計算してしまうと大きな間違いを犯してしまいます(私のことですが笑)。
国民健康保険などでも所得から一律33万円(自治体によって金額は違うかもですが)控除して健康保険料の計算ができますが、元となる所得は所得税の計算の際に基礎控除38万円を引いてない分です。
言い換えれば所得税の計算の際に算出された所得に一旦38万円を戻して、そこから33万円を引くことになります。
つまりダブルで控除されません。
ご存知のように国民健康保険は中間所得層にかなり大きな負担なのでちょっとでも所得が上がってしまうと大きな負担増になりかねませんよね。
と、いう事が分かっていたつもりでしたが(笑)29年度の所得が低かったのでかなり減免されるというところにばかり目がいき、28年分の所得に対しての保険料が30年分に反映されることをすっかり忘れていました・・・
29年の所得で計算された保険料などの支払いは30年の7月4月からでしたね・・・笑
遡って資格喪失届など余計なことせずに普通に届け出ればよかったです。そうすると任意継続も使えるようですし(使っても大した違いはないですが)。
計算するとそのまま社会保険継続していたほうが3万から4万ほどやすくなりました・・・笑

まとめ
社会保険料の負担が重いと感じて辞めたくなった時は、国民健康保険と国民年金に切り替えた場合をきちんと比較しよう。
その際に保険料の算出対象の所得の年度に注意しよう。
所得には所得税で控除される基礎控除はカウントされないので注意しよう。

そもそも一人会社で役員報酬が発生しない場合は社会保険への加入義務はありません。
所得がある程度ある人は法人化して役員報酬を支払い社会保険に加入したほうが国民健康保険などよりもトータルで安くなる場合はありますが、所得が多くなければ国民健康保険のほうが安くなる場合もありますし、国民年金の免除制度もあります。
このあたりはよくよく検討されたほうがいいでしょう。