年金事務所から封筒がきていたので払い過ぎた厚生年金保険などの返金についてだろうと、ウキウキして封筒を開封したところ
「適用事業所の事業状況の確認について」でした。
資格喪失届を提出してから被保険者がゼロ人になっているので事業状況を確認したいとのことで回答書なども同封されていました。
事業を廃止したなら別途書類を提出したりする必要があり、いずれにしても回答書を返送しないと実態調査を行うぞ!!という旨、やんわりと書かれていました。
まあ、調査したければどうぞという感じですがめんどくさいので回答書を返送することにします。
が、ここで適用事業所全喪届も一緒に同封されており、必要な添付書類として解散登記のコピーだの税務署に提出した給与支払事務所等の廃止届のコピーだの書かれていて、これらもとりあえず添付する必要があるのかな?と混乱したので一応調べてみました。
適用事業所全喪届とは?
結論から言えば、適用事業所全喪届けを出す必要はないようで、事業を廃止した場合などにこちらを出す必要があるようです。
給与支払事務所等の廃止届を出さなければ給与を支払ってなくても源泉ゼロ円納付をする
また、給与を支払っていない(役員報酬ゼロ)ので給与支払事務所等の廃止届も出す必要があるのか?
税理士ドットコム
上記記事の4番目の米津さんのコメントが参考になります。他の税理士先生は一般論ばかりです。
一般論として法人を設立した場合、給与を支払う可能性がある場合は給与支払事務所等の開設届出を出しておいたほうがいいと言われますが、これを出すと税務署からすると源泉徴収義務のある事業所になり源泉ゼロでも申告しなければならなくなります(いわゆるゼロ円納付)。なるほど、だから先日税務署から年末調整関連の資料がどっさり送られてきたんですね。
申告しないとペナルティもあるので、めんどくさい場合で、設立当初から報酬や給料を出す予定がない場合は最初から給与支払張事務所等の開設届は出さなくていいでしょう。
また、上記記事には法人の場合は社会保険加入義務があると回答している方がいますが、厳密には誰も雇用せず、役員報酬も発生していない場合別ですよね。
従って給与や役員報酬を支払わなくなっても給与支払事務所等の廃止届を出していなければ源泉税のゼロ円納付は行わなければなりませんので、それがめんどくさい人は給与支払事務所等の廃止届を出しておきましょう。
そうなると給与を支払う事になった場合はまた当然給与支払事務所等の開設届出を提出しなければなりません。

※追記
社会保険資格喪失はしたものの払い過ぎた社会保険料の返金については何の音沙汰もなしです・・・