ようやく年金事務所から返金の案内がきました。
今年の1月から役員報酬は不支給になったものの、6月まで社会保険料だけは納入していたので社会保険資格喪失手続きを行いましたところ払った社会保険料は還付されるとのこと。

6か月分なので総額18万円ほどになります。ただ、年金事務所らしいのは還付請求書が1枚にまとまっておらず、1枚には3か月分しか記載できない仕様で、しかも年金と保険、子供子育て拠出金は別々に記載することになっているらしく6枚になっています。

1枚1枚に返金先の口座、住所、押印などをしなければなりません。
ちなみに請求者などが違う場合は委任状などが必要なようです。
勿論18万円もの大金の為だったらなんだってしましょう。
ここでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、1月の時点で社会保険の資格喪失をしたということは必然的に国民年金、国民健康保険に入る義務があります。従って別に得しているわけでもなんでもありません。