先日、国民健康保険の分割納付の相談に市役所に行ってきました。無事に保険税約20万円ほど、そのうち一括で12万ほど支払わなければならかったものが(社会保険資格喪失が遡及されたため)12回払いとなりました。(私の場合は社会保険を遡及的に脱退したので脱退手続きが完了し国保に加入した時点で既に滞納しているという状況ですが。詳しくは過去記事などをご参照下さい。)
毎月1万くらいの20回払いを希望していたんですが(ジャパネットタカタみたいになってますね笑)原則1年以内にとのことでした。
国民健康保険の減免の制度は自営業や会社経営の場合は廃業していないと適用外とのことを以前聞いていたのでハナから分割申請をしたんですが、調べてみると他の自治体では経営不振で収入が激減した場合でも適用があるとの情報があり(同じような状況の人はあきらめずに役所に聞いてみましょう。こちらから聞かないと教えてくれないのがお役所です。)、慌てて佐賀市のホームページを見てみるとやはり佐賀市は廃業していないとダメなようでした・・・
もしかすると適用されるのかもしれませんが、減免の申請って納付期限過ぎてたらダメですしね。既に督促きてますのでいずれにしてもしょうがありません。

佐賀市は法人住民税も高いし、国民健康保険の減免も厳しい。
これは移住しかない!

そう言えばいまだに法人住民税は何も言ってきません。法人住民税の納付をしていないということは窓口ですぐにわかりそうなもんですが、それについては一切触れられませんでした。もしかして申告をしていないから分からないんでしょうか?
いや、税務署には申告していますからその情報は分かっているでしょうし、そもそも申告していないということを分からないとすればそれはそれで問題でしょう。
大丈夫か佐賀!?(人の心配する前に払いなさいよ笑)

ちなみに会社に就職するなどして国保から社保に変わる場合は必ず国保の脱退届を出す必要があります。届をしていないとずっと納付書が届きますし、払わないと督促を受けます。前年度分の所得から今年度支払う保険料が確定し、その保険料を10回に分けて納付する方式となっているので、年度の途中で脱退すればそれ以降の保険料の支払い義務はなくなります(正確には不足分の支払いや返金などが発生する場合もあります)。

国民健康保険の納付方法
健康保険税が18万円だとするとそれを6月から翌年3月までの10回×1.8万円で納付する。10回払いですが実際は4月から翌年3月が国保の加入期間になりますので注意して下さい。従って本来は1か月あたり1.5万円になります。4月はまだ所得が確定していない場合が多いので6月からの納付にしているらしいです。

11月分まで納付し、12月から社保に加入した場合
納付済み6か月分10.8万円(6月~11月)
国保の加入期間4月~11月までで再計算すると8か月分で12万円になるので不足分1.2万円は納付しなければいけないことになります。(多分)

とはいえ
既に確定している滞納分の支払い義務は社保に加入したとしても当然残ります(残念至極でございます笑)。