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今日、税務署への法人税の申告、法定調書の提出、源泉ゼロの納付、県税事務所で法人県民税の納付、市役所で法人市民税の納付、給与支払報告書、総括表の提出、償却資産の申告を終わらせました。お疲れさまでした。

一番厄介だと思われた法人税の申告も今回は全力法人税をみながら作成して持っていたところ一か所だけ修正で受け付けて貰えました。
わが社のような零細ですと提出書類もほとんどないですし、税理士さんは不要のようです(笑)
今回提出したもの決算書と別表1、別表4、別表五(1)(2)、別表7だけでした。ただ、事業概況説明書は後で郵送でもいいから提出してくれと言われました。相談の予約を入れずに飛び込みで行ったのは、持ってきてないなら今回はいいです、と言われるのを期待してだったのですが、その場で書いてくれと言われその野望はもろくも崩れ去りました。
事業概況説明書って結構めんどくさいですよね。分からないところは書かなくてもいいとも言われず、裏面の毎月の売上とかも書いてくれと言われたのでさすがに(おぼえてねーし)、後で書いて提出しますということにしました。

来年は(もう解散しているかもしれませんが)郵送とかでやろうと思います。思ったより適当というか、どうせ赤字だからってことなのか、大雑把な感じでよさそうですし(笑)

ある意味一番分かりにくい損金にならない法人住民税なども、去年1か月分発生した法人住民税を払った分を経費としてあげていなかったのですが別によさそうでした。
担当の人も言ってましたが、本来経理上あげておかないと現金があわなくなります。
なぜ経理上あげていなかったかというと、経費としてあげても結局加算したりするのがよく分からなかったので今回明確に分かっている当期の法人住民税のみを記載しておいたのです。
損益計算書には租税公課として当期の法人住民税の額のみしか記載されていませんから、前期のやつどうしたんだということで突っ込まれた模様です。
そこで前回も本来今回と同じような未払い法人税であげて別表4に加算するような処理をすべきだったのか?聞くと違うような説明を受けて余計に混乱し、納税充当金にするんですね?とか聞かれても意味が分からなかったですが、この処理で良さそうだったので深く追求するのはやめておきました。

それと、法定調書や源泉の納付も本来給料を払った後で提出すべきもののようですが(毎月25日払い)、受け付けて貰えました。
源泉の納付もゼロ円納付ですから税務署に直接持ってきていますが、めんどくさいので今回一緒に提出しました。

これでとりあえず法人関係は来年6月の源泉の納付まで何もしなくてよさそうです。

しかし、法人住民税均等割、合計81000円也。何か元をとらなければいけません(いや普通に売り上げを上げましょう)。

別表4の書き方をわかりやすく解説!初心者はこれでOK

今年もわが社の(社員一人)決算がやってきました(既に1か月経過)。
決算自体は今の時代会計ソフトを使えばそれなりに一人でもできます。問題は法人税の申告であります。

昨年は設立わずか2週間で決算を迎えてしまい(これから設立される方はご注意を)、特に売り上げもなかったのでなんとなく税務署の窓口に言って言われるがままに書類に記入したら終わってしまいました。
しかし、今年は少ないですが売上もありますし、役員報酬も少ないですが払っています。
その結果大幅に赤字となってしまいました。ご存知のように赤字でも法人住民税は納めないといけません。
いずれにしても法人税の申告をしないと始まりません。

流れとしては

決算書を作成する
それをもとに法人税の申告書を作成する
法人税を税務署に申告する
都道府県、市町村に申告する

売上も大してない、資産なんかない、そんなわが社のような会社ですと決算書自体はすぐにできます。
そして、赤字なら税金も法人住民税しか払わなくていいことは一目瞭然です。

このまま、税務署に行って教えてもらいながら書けばいいのですが、事前知識としてやはりある程度のことは知っておき下書き程度のことはしておきたい。
そこで、今年も全力法人税のお世話になりました。有難うございます。
申告書の別表のどこに何を書けばいいのかビジュアル的に分かりますのでなくてはならない必需品です。
しかも印刷しなければ無料で使えます(どうもすいません)。

私は一応商業簿記2級を持っていますが、それでもちょっと疑問に思ったのが未払い法人税とか損金経理をした納税充当金とかです。

法人住民税は損金にならないけど経費である
法人住民税は経理としては経費としてあげますが、税務上は損金にならない。つまり例え利益があがっても法人住民税を払わなければいけない部分を利益から差し引けないわけです。要するに経費としてあげていても税金はかかってくる。
損金にならないけど経費にあげてるからこれを売上に加算する形で税金を再計算する必要があります。
従って別表五(二)の租税公課の明細で法人住民税を記載して、経理上は経費扱いされているものを別表四の加算という項目で法人住民税などを加算して法人税を計算するわけです。
当期の税金は決算をして分かるわけですが、経理上決算仕訳として未払法人税をあげておき、実際払ったら未払い法人税を消し込む。いわゆる発生主義というやつ。
ただ、それがめんどくさいので未払法人税としてあげずに実際払った時に仕分けしているところもあるようです。いわゆる現金主義。
ただ、こうすると基本は発生主義なので申告する時に多分税務署のほうから突っ込まれるのではないかと思いますが。
いずれにしても損金にならないので問題ないということでしょう。

実際昨年の決算では上記のような未払処理をしていないのですが税務署さんは何も言いませんでした。
法人住民税が一か月分ですが発生していますし、それも税務署では分かるはずですが、仕分けしてませんし(全然しりませんでした)、決算書も法人住民税完全スルーでつっくってますし、どうせ赤字だし、売上ゼロだし、ということもあってか華麗にスルーでした。
そもそも経費にあげてないならそれはそれで構わん、どっちにしろオタクの会社からとるものは一円もない、こんな感じかもしれません(笑)

税務署からの電話・1期目の法人税の申告を一人でやった件

昨日税務署から電話がありました。
源泉徴収の件でした。源泉徴収がゼロでも申告はすることは知っていましたが、年末調整をしていないから電話があったようですね。
一応今年の11月と12月に役員報酬が発生していますが、年末調整はしてもしなくてもいいだろうと思っていたらする必要があるとのことでした。※実際は必ずしもする必要はありません→一人会社の年末調整~いつまでに何をやるのか?
いずれにしても年があけてから源泉徴収の法定調書というんでしょうか、それを提出したいと思います。ついでに法人税の確定申告の書類が届いてないけど確定申告しなくていいのでしょうか?と質問したところ(するつもりでしたが)確定申告の書類は10月決算だと通常は11月上旬には発送するとのことで、例え2週間程度の活動でも経費などが発生しているでしょうから確定申告はしてくださいとのことでした。
決算書類があれば窓口で書き方を教えてくれるということで、願ったり叶ったりで本日税務署まで行って申告を済ませることができました。

税務署の窓口で法人税の確定申告書を書く

税務署に持って行ったものは、決算書類と会社の代表者の印鑑だけです。
帳簿類や預金残高なども何も要求されませんでした。2週間の営業活動で売り上げもありませんし、経費は印鑑代くらいなものですから決算書類だけで良かったのでしょう。
そういえば事業概況説明書は必ず提出するもんだ、と思っていたところ何も言われませんでしたのでこれ幸いとこちらの方からも何も言いませんでした(笑)もしかすると後でまた提出してくださいと言われるかもしれませんが。

別表に何を記入するのか教わる

決算書類を見ながら別表四のこことここに書いて下さいとか、これは来期に繰り越すのでここに書いて下さいとか、ここの書類のこの分がここに入りますとか丁寧に教えてもらいましたがまた自分でやれと言われたらできないでしょうけど(笑)。
損失が来期に繰り越されるので来期分の書類にわざわざ記入したものも頂いたりして有難うございました。
法人税の別表まで作成してくれるソフトが1万円台であったのでそれを使って作成して提出しようと思っていたので丁度良かったです。

法人税の確定申告で一番よく分からない、素人には手が出せないのは別表と言われる書類が多岐に渡り、更に、どの書類のどこに何を書けばいいのかさっぱり分からない点でしょう。
決算自体は小規模な法人であれば会計ソフトに入力すれば出来上がります。決算は決算書類を作って終わりではなく、法人税の確定申告までやって意味があると言えるでしょう。

しかし、巷にはたくさんの会計ソフトが出回っていますが法人税の書類まで自動で入力してくれるようなソフトで素人が使えそうなのはそうは多くはありません。
いずれにしても、規模の大きい法人=売上が多い会社であれば税理士さんなどの会計のプロに任せるでしょうし、結局のところそれが一番面倒がないので法人税の別表まで対応している会計ソフトの需要というものが少ないのかもしれません。
ただ、小規模な会社や設立間もない法人などは税理士さんを雇うほどのお金もないし、日々の伝票入力なども会計ソフトで十分対応できる、複雑な会計処理などもない、ということになれば顧問税理士さんを雇うには躊躇されるでしょう。
中には決算の申告だけを格安で請け負う税理士さんもいらっしゃるので決算書類の作成は自前でやって申告書類の作成だけをそういった税理士さんにやってもらうのもいいかもしれません。

よく言われるのが、税理士さんがついているのとついていないのとでは税務署の対応が違うとか、税務調査に入られたときに困るとかですが、そもそも小規模の事業所でまっとうに帳簿もつけて申告もしているのですから例え税務調査に入られたからといってどうということはないでしょう。

税務署で申告を済ませたついでに源泉徴収の事も教えてもらいました。源泉徴収ゼロ円でも納付書にゼロ円と書いて提出しなければならないとは初めて知りました。勉強になります。
12月分の役員報酬を払ったら(いや払ったことにして笑)年が明けてから年末調整、いや源泉徴収の法定書類を提出しにまた税務署に行こうと思います。書き方を教わりに(笑)

法人税の申告書類をソフトで作成

さて、今回法人税の確定申告をするにあたって決算書類の作成に使った会計ソフトはマネーフォワードのMFクラウド会計やよい会計オンラインです。※決算書類のみしか作れません。
どちらも今のところ無料期間を有効活用しています(弥生会計は起業家応援キャンペーンで登録するとなんと14か月無料で使えます。)。ちなみにマネーフォワードのほうが使いやすい印象です。
弥生会計のほうがより細かい設定(減価償却の処理など)が出来るようですが、果たして会計の素人さんに使いこなせるのでしょうか。ただ、マネーフォワードには科目にのれんがありません。弥生会計にはのれんがありましたので弥生会計で作成した決算書類を税務署に提出しました。私のように営業権を現物出資している場合はちょっと注意ですね。

MFクラウド会計の最大の利点

マネーフォワードのMFクラウド会計の最大の利点は無料プランでもデータがずっと保存されている点です。

従って、決算時期だけ有料の月額プランでデータを入力し、決算処理が終われば無料プランに移行すれば数か月のみの利用料(ライトプラン月1980円)で済みます。私のようにほとんどデータ入力もなく仕分けもルーティーンだと毎月2000円も払って会計ソフトを利用する意味がほとんどありません。毎月の最低限のデータの入力はマネーフォワードの家計簿アプリで記録すれば充分です。これも無料プランで1年前までのデータが閲覧できます。

法人税の申告書類作成ソフトはどれがいいのか

会計ソフトで決算書類まで作成できたら後は税務署さんに行って書き方を教えてもらえばいいですが(笑)決算書類までできればその確定した数字を入力すれば別表に自動で入力してくれるソフトもあります。
そもそも別表の書き方が分からないですから果たして正しい申告書類なのかよく分からないわけで(笑)、そこで数種類のソフトを試してみました。
いずれも無料のお試し期間がありますので安心です。私がまず使ったの『税理士いらず』、NTTデータの達人シリーズ、『全力法人税』です。
NTTデータの達人シリーズはダウンロードなど最初の設定がかなりめんどくさく、結局使っていません。
税理士いらずと全力法人税は決算書類まで出来ていれば後は入力していくだけで申告書類まで作成できますが、無料期間中は申告書類の印刷ができないなどの制限があります。また、税理士いらずのほうは別表四なども無料期間中ですと何も入力されていないものが表示されてあまり参考にはならないかもしれません。
ただ、全力法人税は申告書類を見ることはできますので、出来上がったものを参照しつつ、更に法人税の申告書類の書き方を説明したサイトなどを見ながら 例http://www.kyousinkai.jp/Houjinzeinyuumonindex.htm 申告書類に記入していきましょう。勿論、入力する際に間違いがあるといけませんが、とりあえず必要と思われる別表に記入して税務署の窓口まで持って行けば間違いなどあれば修正してくれるはずです。ある程度記入して持って行くのとまったく記入せずに行くのでは恐らく職員さんのモチベーションに違いが出てくるでしょう(笑)

ソフトなどを使ったこともあって、今回税務署に行って担当の方の説明を聞いていたらある程度理解できましたし、大規模で複雑な処理などなければソフトを使って自分で申告も大丈夫ではないでしょうか。

小規模な会社であれば決算書類を会計ソフトで作り、申告書類もソフトで作り、窓口に行って担当の方に確認修正するといったやり方で申告は乗り切れそう、そんな気がします。

申告書類の作成のみをやってくれる会計事務所でもやはり数万円はかかりますし、そもそも決算書類は自分で作成しなければいけません。
もし、起業間もない法人でほとんど取引がない、減価償却などもない、売り上げもほとんどない、そんな法人さんは自分で決算、申告、アリだと思います。

決算月を設立月にして失敗した件~定款の作り方

決算月をいつにするとかまったく考えていませんでした。
定款を作って登記したのが10月でしたので、キリよく(何がキリがいいのか分かりませんけど笑)11月開始の10月決算の1年度にしたのが間違いでした。
実際に業務開始してから決算をするのではなく、登記した日、もっと厳密に言うと法務局に書類一式提出した日が会社の設立日になるわけですから私の場合は10月17日に設立されています。従って最初に訪れる決算は10月末なわけです。

どうせ、利益出てないし、別に決算しなくてもよくね?まあそういう考え方もありましょうが、決算をしないと青色申告が取り消されたりと色々と不都合があったりもします。また、法人住民税は1か月分でも支払わなければいけませんよね。

このようなことから定款に最初の決算をわざわざずらして定めたりするということの意味がようやく分かりました(笑)
決算はしなくてもあまり実害はないとしても例えば消費税の免税なども最初の1期がわずか数日よりも出来るだけ1年のほうがいいですしね。

そもそも法人化することの大きな意味として税金関係のお話があります。個人事業と違ってかなりきちんと決算をして申告するということが必要になってきますから決算しないとか、納税しないとかなると本末転倒というか法人化の意味があまりないとも言えます。

しかし、この決算が個人事業の確定申告とは雲泥の差のめんどくささのようですね・・・

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