タグ:社会保険
ホームPage 3 / 512345

健康保険資格喪失届を電子申請で提出した話はしましたが、役員報酬の決定書を添付し忘れました。
が、電子申請した翌日にはメールで審査完了の通知がきていました。さて、払い過ぎた社会保険料はどうなってしまうのか・・・笑

そう言えば社会保険をやめたのだから国民健康保険に加入するんでしたよね?と誰も相談する人がいない一人会社の業務執行社員は自問自答して、国民健康保険に加入するには確かわざわざ市役所の窓口まで行ってたことを思い出しました。

追記
下記は以前書いた記事ですが、年金事務所へ資格喪失証明書を貰いに行ったら、国民健康保険加入のための資格喪失証明書は会社が発行すればよく(会社の印鑑があればよい)、今回のように遡って加入する場合でも年金事務所から発行したものを持って行く必要はないそうです。
一応過去記事をそのまま載せておきます。

国民健康保険に加入するには健康保険資格喪失証明書なるものが必要で、年金事務所で発行してもらう必要があるようです国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
この書類に記入して提出しなければなりませんが、http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/sonota/20141110.files/0000023365BtSTvVdlo1.pdf用紙が2枚ありますよね?
2枚目はどうやら関係なさそうですが、なぜ2枚一緒になっているのか?年金事務所の事務手続きは分かりにくくて二度手間なことが多いです。

社会保険料の負担を減らそうと思い、休眠届をだそうと思っていた矢先、社会保険資格喪失届を出せばいいことに気づき、色々と調べていて分かったことを備忘録としてのせておきます。

役員報酬の変更の問題は税務署の問題とその他に分けて考える必要があります。
税金の問題と社会保険の問題は別
役員報酬の変更は期中には行えない、旨の説明がよくありますがそれは変更ができないのではなく、税務署に損金として認められないという意味であって変更自体は可能です。また、業績が大幅に悪化した場合に報酬を大幅に減額する場合などは当たり前ですけどできないとどうしようもないですよね。

税金関係の話はだいたい税理士さんが書かれている場合が多く、いかに税金を安くするか税金を多くとられないかみたいな視点で書かれているので、私のような零細には勘違いするような内容になっていたりするので注意が必要です。
役員報酬を簡単に上げ下げできるとなると税金対策に容易に使われてしまうので役員報酬の変更は簡単にできない(原則決算後3か月以内など)、という表現になっているものと思われます。

社会保険資格喪失届と報酬の変更
また、役員報酬の変更が行われると当然社会保険にも影響が及びますが、報酬の変更とゼロもまた切り分けて考える必要があります。
そもそも報酬が支払われなくなると社会保険の資格を喪失しますので報酬の変更届ではなく、社会保険資格喪失届を出さなくてはいけません。従って、厚生年金から国民年金になり、社会保険から国民健康保険になります。
また、報酬の変更の場合は変更されてから3か月経過してから届ける、などの規定がありますが資格喪失の場合は資格喪失してから5日以内に届けるという制限があります。

では、資格喪失してだいぶ期間がたってから届け出をした場合はどうなるのか?
今回の私の例でいえばすでに今年に入ってから報酬は払っていないので資格喪失したのは1月からになります。しかし、社会保険料は支払い続けていたのですがどうやらきちんと届け出れば返金処理をされるようですね(ここらへんはまだわかりませんが)。
株式会社の場合は役員報酬の変更は株主総会議事録などの添付が必要ですが、合同会社でかつ定款に役員報酬が規定されていない場合は社員間の話し合いで決定でき(一人会社は株式会社でも実質一人で決定するわけですが)、かつ形式的にも法的にも社員総会などを開いたり文書に残しておく必要がありません。
もっとも、税務署対策、あるいは今回のように遡って社会保険資格喪失届を提出する場合などはやはり文書として作って残しておくのがよさそうですね。
※やはり、文書が必要なようですhttp://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140722.files/00000113083XGuhqvLOe.pdf
※追記
合同会社の場合は決定書、或いは同意書と、賃金台帳か源泉徴収簿が必要なようです(但し賃金台帳、源泉徴収簿については担当者によっては不要な場合もあるかもしれません)。後日健康保険資格喪失証明書をもらいに窓口に行ったら、電子申請の確認がとれず資格喪失証明書が貰えませんでした。窓口でそのまま資格喪失届を出そうとすると議事録とかありますかと言われ、このようなときの為に作って持ってきていましたが、さらに賃金台帳か源泉徴収簿が必要とのことでした。様式などは特に決まっていないとのことでしたが、であれば窓口で手書きで賃金台帳つくれそうな気もしますよね。適当に作ろうと思えば作れますけどそれでいいんですか?ときくと「まあ様式は決まってないので(苦笑)」ということでした。(笑)

支払った保険料は返還されないものと思い、資格喪失届も5日以内に出さなければ受理されないと勘違いし、届を出す日の5日前にくらいに資格喪失したことにして提出しようと思っていましたが、いろいろと調べてとんでもない間違いをしていたことに気づいた私を久しぶりに褒めてやりたいです(笑)

※追記
考えてみたら、社会保険料の負担を減らす為だけなら報酬をゼロにすればよかったです(笑)
ただ、注意が必要なのは社会保険から国民健康保険のほうが逆に保険料が高くなる場合もある点です。
国民健康保険、及び国民年金の場合は所得の計算などにおいて社会保険よりも実質的に不利な計算方法が用いられているので、収入が少しでもある場合は今一度社会保険のほうがいいのか国民健康保険のほうがいいのか計算してみることをおすすめします。
私の場合結局保険料の総額自体はほとんど変わりませんでした。それに気づいたのは報酬をゼロに変更した後という・・・

新たな事業を行う為に合同会社を設立しましたが、結局その事業を行わないことになりそうなので会社組織にしている意味がほとんどありません。
売上は個人でやっていたアフィリエイトを半分ほど移管した程度ですのでほとんどありません。
売上がなくても毎年支払わなければならない法人住民税(ここは合計8万円です)、また毎月納めている社会保険料の負担。税務申告も一苦労。
従って会社を解散しようかと思いましたが解散するにも結構なお金がかかります。
昨今株式会社設立の為の最低資本金制度が撤廃されて会社が作りやすくなったと盛んに喧伝されていますが、売上がなくても毎年法人住民税はかかりますし、税務申告も個人の確定申告とは比較にならないほど面倒ですし、会社の住所変更などの変更登記にも数万円というかなりのお金がかかります。
作りやすくはなっても維持しにくい、やめるにあたっても更にお金がかかる・・・

このような点からもしかすると会社を再開するかもしれない、という事であれば休眠扱いにするのがベストなようです。会社を解散する場合にも結局7万円ほどお金がかかり、さらに手続きも煩雑となっています。こちらに実際に解散した経緯の詳しい内容が書かれていました→https://shisanunyo.net/business/dissolving-a-corporation-step1
上記サイトにも書かれていますが、結論から言えば法人設立というのは売上が実際にそれなりの金額に達してからでないと非常に大きな負担になってしまいかえって事業の寿命を縮めるだけになってしまうので安易に法人化しないで個人事業のままのほうがいいという事になります。
しかし、法人化していないと各種許認可はおろか銀行口座さえ作れなかったりと事業をやる上で支障があったりします。鶏が先か卵が先かみたいな話ですが、幼稚園や保育園でも入所するには親が働いていなければならないが、親が働くためには幼稚園や保育園に子供を預けている必要があるなど、日本は結構こういうのが多いです。

本題に戻ります。休業届の手続きは税務署、自治体に異動届という休業届を出すだけでOK。さらに年金事務所で手続きすれば社会保険から国民健康保険に切り替わるとのこと。
デメリットとしては毎年の法人としての申告は必要になるとのことで、自治体によっては法人住民税の減免をしてくれるところとしてくれないところがあるのでその点は注意が必要ですが、やはり最大のメリットは社会保険料の負担が軽くなるという点でしょうか。
人によっては国民年金の減免を受ける事ができるでしょう。
私の場合も多分現在毎月払っている社会保険料よりは安くなるだろうと思うので少し検討したいと思います。

今年も年末調整の季節がやってまいりました。
一人会社で給料が発生していない、或いは発生していても私のように源泉税自体が発生していない場合は年末調整をやる必要があるのか?
源泉税が発生していない場合の年末調整は不要?
結論からいうとやらなくてもいいです。どっちにしろ確定申告をする人が大半でしょうからその時にまとめてやればいいということになります。
年末調整は取り過ぎた源泉所得税を取り戻すために行うわけですから源泉税をとられていないなら年末調整を行う必要はありません。
年末調整とはなにをやっているのか
そもそも年末調整は会社、会社員の方が内部的な処理を行うものであって、年末調整を行ったとして税務署に提出する書類はありません。
年末調整を行うと税務署に報告するのか?
税務署から源泉徴収簿などが送られてくるのでそういった書類を提出するものだと思っていましたが年末調整で直接何か提出する書類はないです(厳密には法定調書合計表などを提出することになりますが)。
昨年、税務署から年末調整を行ってくださいという連絡がありましたが、これは恐らく会社を設立したことに伴い社員の年末調整を行え、という意味合いだったと思います。
年末調整をやった後やることは?
年末調整は要するに社員の税金を再計算してあげる作業です。では再計算した後、会社として何をやるのか?
年末調整後に行う事
引用しますと、
1) 本人に源泉徴収票を渡す
2) 給与支払報告書を市区町村に総括表とともに送付する
3) 法定調書合計表を作成、該当者の源泉徴収票とともに税務署へ提出する

1)は自分しかいないので不要と言えば不要ですが(笑)源泉徴収票は確定申告などで必要な場合もありますね。
3)の場合一定の要件に該当すると源泉徴収票の提出は不要ということです。

市町村への給与支払い報告書も出さないと出してくれと電話があったりして面倒ですので出しておいたほうがいいでしょう。住民税の把握の為ということですが、いずれにしても確定申告すると市町村にも把握されるので不要と言えば不要かもしれませんが。

わが社の決算は10月なのでめんどくさいので税の申告と法定調書の提出、源泉税の納付(0円納付)を一緒に行おうと思っていましたが、結局この法定調書の提出も税理士さんへの支払いや不動産関係の支払いなども何もありませんのですぐ出来る書類でした。

話しが前後しますが、一人会社の年末調整のやり方をざっくり言うと、
税務署から送られてくる給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の該当箇所を埋めていきます。特に税務署に提出する書類ではありません。
年間の給料の計算=社会保険料の控除額の計算(会社が払った金額ではなく個人として払った金額です)
生命保険料などを払っている場合はその計算(多分これは結構めんどくさいと思いますがかんぽ生命のツールがめちゃくちゃ便利です→生命保険料控除申告サポートツール
配偶者特別控除の計算
などを行います。
用紙に手書きで行うとどこに何を書いていいか分からずめんどくさいですが、エクセルで必要項目を入力すると必要最低限の項目を埋めてくれるフリーのソフトがありました。源泉徴収簿のかわりにもなるので便利です。→ひとり社長の年末調整・法定調書・給与支払報告書をExcelでやるアイデア

確定したら2)や3)などの書類を作成し1月末までに提出することになります。
本来は取り過ぎた源泉税を社員の方に翌月の給料などで還付するわけですが、社員一人、源泉ゼロの赤字零細企業ですので他にやることはないようです(笑)

ホームPage 3 / 512345