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社会保険料納入告知書・納付書がこない

私の記憶が正しければ社会保険料は給与支払い月の翌月納付になっているはずである。
が、未だに納付書が送ってこない。無論社会保険料の口座振替は設定していない。納付書が送ってこないから支払わなくていい、わけはなかろう(笑)

ということで問い合わせてみました。まず問い合わせ先がどこなのか分かりません(笑)
最寄りの年金事務所で問題ないようです。なにゆえ健康保険の徴収も年金事務所がやっているのかさっぱり分かりませんが。
すると、なんと納付書は20日頃に発送するそうです。勇み足でした。問い合わせ先はフリーダイヤルではありません。電話代がもったいないです(笑)
大事なことなので2回言います。事業所向けの社会保険料の納付書の発送は毎月20日頃です。
20日頃発送ということは郵便事情などにより下手をすると23とか24日とかになる可能性もあるわけで、それから月末までに金融機関等で払い込まなければいけませんが、もう少し早めに発送したほうがいいような気がします。これは恐らく口座振替のほうがラクでっせ、口座振替にしときなはれや!という年金事務所のメッセージなのでしょう。

また、納付書がなくても窓口に行けば支払えるということでした。嫌がらせのように年金事務所の窓口で払おうかと思いましたが、年金事務所にとっては収納代行の手数料を払う必要がないため嫌がらせにならなそうなのでやめときます(笑)

さて、当社の納める社会保険料は29685円だそうです。10万円の役員報酬に対して3割も持って行かれるのですね。ある意味税金と変わりませんがめっちゃ高いです。それでどれくらいの恩恵があるのでしょうか。さっぱり分かりませんが義務なので納めておきましょう。

社会保険の新規適用届を出してみた

今日、年金事務所に行って社会保険の新規適用届を出してきました。

書類は事前に記入しておいたほうがよい

新規適用届は事前にダウンロードして分かるところだけでも記入して持って行きましょう。事業所の地図書いたりして結構めんどくさいです。

たいして売り上げもないのになぜ社会保険に加入するのか?

会社を設立しても社会保険の届出は出さないところも多いかと思います。私も当初はその予定でしたが、今年の所得から来年の国民健康保険料を計算するととんでもない金額になりそうなので、こうなると法人の役員報酬を低めに設定してそこから社会保険料を納めたほうが安くなるということに気づき、実際そのような方法をとっているところも多いということで社会保険に加入することに決めました。
この辺りはケースバイケースですから社会保険に加入してもあまり意味のない人もいるかと思います

ちなみに、私は個人事業主で青色申告の届出も済ませていましたが、そちらの事業も継続するという形にしています。
個人事業でいくら儲けようが役員報酬を低めに設定していれば健康保険料を低めに抑えられるということになります。(もちろん税金はかかってきますが)
現在の国民健康保険制度ですと、所得がちょっとでも上がると一気に負担感が増しますよね。正味の所得が200万円程度でも自治体によっては国民健康保険料を40万弱支払わなければなりません。その代わり上限はあるわけですがいずれにしてもたくさん払ったからと言って受けられるサービスに違いはありません。

話を元に戻します。

健康保険厚生年金保険新規適用に必要な添付書類

添付書類は登記簿=履歴事項全部証明書だけでも手続き可能です。
本来は年金手帳(基礎年金番号)も必要ですが、氏名、生年月日で分かります。税務署から送られてくる法人番号通知書もなくても事前にネットで法人番号を検索すればわかりますからそれをメモするなり印刷して持って行きましょう。
従業員台帳とかタイムカードとか、役員一人の会社では不要なようです。何も言われませんでした。

役員報酬をいくらにするか?いつから払うか?

ここで注意したいのは役員報酬と、その報酬の支払いをいつ締めでいつ支払うかという点でしょうか。
ここらへんも記入する必要がありますのでやはり事前に検討して記入して持って行ったほうがいいような気もします。
記入して持って行っても窓口の人に質問しつつ変更したりもできますし、事前にある程度知識を入れてからのほうがスムーズにいきそうです。
また、いつから適用するか?みたいなことを聞かれると思いますが実際は設立後五日以内に届出をするのがデフォですから自分の都合のいい日から適用できるのか?あるいは報酬の支払いが実際ある日からなのか確認したほうがいいと思います。
適用されると年金や保険料の会社負担が当然発生しますが、そもそも報酬の支払いがなければどうなるのか?そのあたりは要確認でしょう。

例えば11月1日から適用=社会保険に加入したとして、報酬の締め日が末日で実際の支払いが翌月払いなど経理に精通している人なら分かるかもしれませんがイマイチピンときませんよね。

保険料の納付方法

それと、社会保険料を納める手段として口座振替を推奨されていますがこの口座は原則、法人名義か法人名に代表者肩書きつきのような口座にしてくれと言われましたので個人名義の口座は事実上使えません。
そして、ちょっとめんどくさいのは口座振替納付申出書に金融機関の確認印を押して貰って提出しなければいけない点です。事業所が社会保険に加入しないということで問題になったりもしますが、少しでも加入しやすく、利用しやすくするのも必要だと思いますね。
納付しなかったらどうなるのかやってみないと分かりませんので分かったらまた記事をアップしようと思います(笑)

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