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全力法人税を使って法人税の申告を一人でやってみた感想など

全力法人税で訪問される方が多いようですので少しだけ使い勝手などの感想をご参考までに。

全力法人税は基本的には無料で使えます。申告書をすべて印刷する場合に料金が必要なシステムになっています。
こちらをご参照下さい。→全力法人税の概要
このサイトは経理や申告のことなど詳しく書かれていてかなりタメになります。

全力法人税の最大の利点は画面に沿って入力していくと申告書が出来上がる点でしょう。
法人税の申告が初めてだと申告書類のどの書類のどの部分に何を書けばいいのかさっぱり分かりませんが全力法人税だと自動で作ってくれます。とは言え、最初に入力する数字が間違っていれば間違った申告書ができあがります。ただ、そもそも間違っているかどうかが分からない状態だと思いますのでこちらなどを参考に最初の数字を入力してみて下さい。法人税の申告を全力法人税とe-taxで行って気付いた点
また、申告書類を印刷することができなくても表示することはできますからそれを転記すればいいです。
クラウド系ですから登録してネットでアクセスする形態になっています。
zennryoku

決算処理を終わらせて、その決算書を見ながら入力します。一通り入力が終わりましたら
申告書を見るをクリックすると以下の画面になり申告書を見ることができるようになります。
zennryoku2

たくさんの書類が並んでいますが、実際問題すべての書類はいらないようです。このあたりは所轄の税務署や担当によって変わってくるものでしょう。いずれにしても窓口に行って直接書類を見て貰って申告する事になろうかと思いますのでこれだけ作っていれば十分ではないでしょうか。
特に複雑な会計処理がいらない法人や設立後間もない法人であれば必要書類は少なくても問題ないようです。
実際私が窓口で書いて提出した申告書類は

別表一(一)
別表四(簡易様式)
別表五(一)
別表五(二)
別表七(一)

別表七(一)青色申告での欠損金の繰越に必要なので来年度分に今年度の欠損金の額をわざわざ記入して二部頂く事ができました。有難うございます。
最低限決算報告書が出来上がっていれば何とか対応して頂けるようです。

地方税の申告については税務署での書類を市役所や県税事務所に持って行けば窓口ですぐに書類を作成してもらえますし、自分が記入するところもほとんどありませんでした。
赤字なのですぐに納税額は分かるので、最初間違って別表四の損金経理をした納税充当金に税額を記入して計算してしまいました。納税してないですし、損金処理もしてないので記入する必要はなかったようです。申告書を書かずに窓口に行って正解だったようです(笑)。
勘定科目内訳書も必要と書かれていることが多いようですがなくて構わないようです(あえて作らないところもあるようです)。このあたりは税務署によって取り扱いに違いがあるかもしれませんので作っておいて損はないと言えるでしょう。

いずれにしましても全力法人税は基本無料で使えますので自力での法人税の申告を考えている方はとりあえず使ってみる方がいいかと思います。

全力インフォメーション

マネーフォワードは月額登録できますので申告に必要な時だけ有料登録、それ以外は無料登録しておけばデータは保存されていますから大幅なコスト削減になりますよ。

源泉所得税0円を払いに税務署に行く

昨年源泉所得税の件で税務署から電話がありましたが、期限が1月20日までなので本日税務署まで行ってきました。
源泉徴収簿とか、年末調整の計算したりとか、色々と自分でやって持って行きましたが、結局のところ私の場合は源泉徴収額ゼロ円なので単純に法定調書合計表にちょこっと記入して、納付書にもちょこっと記入すれば良かっただけでした。

源泉徴収がゼロ円でも納付書にゼロ円と記載して納付の受付印を貰う、勉強になります。

昨年法人税の申告に行った時に一緒にやっておけばよかったです。

毎月の役員報酬は10万円で固定ですからね。

あとは給与支払報告書を市役所に出さないといけませんが、これも難しく考える必要はなかったようです。
給与支払報告書には社会保険料の控除とか色々書く欄がありますが、どっちにしても確定申告しますから書かなくても問題ないと言えばないですね。

給与支払報告書は要は市町村が住民税のとりっぱぐれを防ぐためにその個人にいくら給与を支払ったかを報告させるものですから、市町村としてはいくら支払ったのかが最低限分かればいいとも言えます。
ただ、通常はこの給与支払報告書がいわゆる源泉徴収票となりますので給料を貰っている個人さんにとっては色々と必要な書類なわけで正確に記載して貰う必要があるでしょう。

社会保険料納入告知書・納付書がこない

私の記憶が正しければ社会保険料は給与支払い月の翌月納付になっているはずである。
が、未だに納付書が送ってこない。無論社会保険料の口座振替は設定していない。納付書が送ってこないから支払わなくていい、わけはなかろう(笑)

ということで問い合わせてみました。まず問い合わせ先がどこなのか分かりません(笑)
最寄りの年金事務所で問題ないようです。なにゆえ健康保険の徴収も年金事務所がやっているのかさっぱり分かりませんが。
すると、なんと納付書は20日頃に発送するそうです。勇み足でした。問い合わせ先はフリーダイヤルではありません。電話代がもったいないです(笑)
大事なことなので2回言います。事業所向けの社会保険料の納付書の発送は毎月20日頃です。
20日頃発送ということは郵便事情などにより下手をすると23とか24日とかになる可能性もあるわけで、それから月末までに金融機関等で払い込まなければいけませんが、もう少し早めに発送したほうがいいような気がします。これは恐らく口座振替のほうがラクでっせ、口座振替にしときなはれや!という年金事務所のメッセージなのでしょう。

また、納付書がなくても窓口に行けば支払えるということでした。嫌がらせのように年金事務所の窓口で払おうかと思いましたが、年金事務所にとっては収納代行の手数料を払う必要がないため嫌がらせにならなそうなのでやめときます(笑)

さて、当社の納める社会保険料は29685円だそうです。10万円の役員報酬に対して3割も持って行かれるのですね。ある意味税金と変わりませんがめっちゃ高いです。それでどれくらいの恩恵があるのでしょうか。さっぱり分かりませんが義務なので納めておきましょう。

税務署への会社設立届の際の登記簿はコピーでいいか?

法務局で会社を登記して設立の手続きは終了ではありません。ある意味一番怖い税務署への法人設立届を忘れないようにしましょう。
法人設立届と定款、登記簿=履歴事項全部証明書ですが登記簿は原則原本だそうです。
しかし、コピーでも受け付けて貰えました。ここらへんは各担当によって違うかもしれませんが、いずれにしても原本を提出してもコピーをとって返してくれるものと思われます。(県税事務所などでも返してくれと言えば返してくれます。言わないと返してくれないかもしれません。こちらから主張した以上の事をやらないのが公務員です。)
履歴事項全部証明書を窓口で交付してもらうと1通600円もとられる代物ですから出来るだけコピーですませましょうね。
ちなみにオンラインで請求すると郵送料含め500円で済みますのでかんたん証明書請求で請求したほうがいいです。

最低限必要な書類

私が提出した書類
①法人設立届
②青色申告の承認申請書(任意)
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
以上4点についてはコピーをとって原本とコピーを提出してコピーに受付印を押して貰って控えとして保存しておきます。
⑤履歴事項全部証明書(コピー)
⑥定款(コピー)

会社によっては提出する必要がある書類

さて、ものの本などによれば株主名簿=出資者名簿が必要だとか貸借対照表が必要だとか書いてあります。また現物出資については別途その内容が分かるような書類まで必要とか・・・
以上の書類以外にも必要だと言われている書類には下記のようなものがあります。

●棚卸資産の評価方法の届出書(届出ないと自動的に法定評価)
●減価償却資産の償却方法の届出書(届出ないと自動的に法定評価)

商品の仕入れや固定資産など複数ある会社は上記の評価方法について届出を出したほうがいい場合もあると思います。
当社は仕入れなどありませんし、法定評価でいいので提出しませんでした。税金のからむ問題ですのでこの辺りは個別具体的な事情に応じて異なってくるでしょう。

合同会社の出資者名簿、貸借対照表、現物出資の内訳等の書類

合同会社の場合の出資者名簿については定款に記載していれば分かりますから不要です。貸借対照表についても出資した金銭をすべて資本金に充当している場合は不要です。また、現物出資についても定款にその内容を記載しておりますからこれまた不要です。

これもすべてネットで拾った知識で不要と判断しましたがまったく問題なかったようです。
上記書類は税務署への設立届に必要なものとしてずらーっと列記されていますが、原則必要だけど不要な場合もあるという例外的なことについてはあまり情報が少ないですね。ご自分の会社の事情に応じて判断すべき書類もあるわけですが、全部提出しても怒られるわけではないでしょうから分からなければ全部提出してもいいでしょうね。書類の作成自体はそれほど難しいものではないですし。

そもそもこの法人設立届は我々にとっては、今後様々な手続きでこの控えが利用価値はありますし、青色申告などの特典もあります。税務署からしてみれば税金のとりっぱぐれがないようにしたいということも目的でしょう。
確かに現物出資の場合税金が発生する場合もありますからこのあたりきちんと把握しておきたいでしょうしね。

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