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ウェブサイトを現物出資し、無形固定資産ソフトウェアとしています。
この場合、市役所などに報告する償却資産には該当しません。
また、償却するかしないかですがそもそも減価償却は任意なのでしてもしなくてもいいということです。
償却しなかった場合は償却期間が繰り延べられるので利益がでたときに償却することができるとのこと。
この点個人事業の場合はこういった任意償却はできないということでした。
勉強になります。

現物出資での合同会社設立登記に必要な書類一覧

①設立登記申請書
②定款
③財産引継書
④払込証明書
⑤資本金の額の計上に関する証明書
⑥代表者印の印鑑証明書
⑦登記すべき事項

通常はこれに加えて印鑑カードを作るために会社の印鑑を登録しますので印鑑届書も提出することになろうかと思います。→印鑑届書・記載例

あと代表社印と自分の印鑑(認めでもいいみたいですが念のため実印も持って行ったほうがいいと思います)があれば予期せぬ訂正などに対応できますね

一人合同会社の設立登記に最低限必要な書類はこれだけです。本店所在地決議書とか就任承諾書などは定款に定めていればなくても構いません。逆に言うと作成するのがめんどくさいと思う人は定款にその旨定めればいいことになります。
定款に定める本店所在地にマンション名はいるのか?
収入印紙貼付用紙も作らなくても印紙を設立登記申請書に貼ればいいです。
また、書類を綴じる順番も気にしなくていいと思います。現に設立登記申請書に記載した順番に綴じてなかったと思いますが何も言われませんでした。通常はホチキスで綴じると思いますのでもし指摘されたら外せばいいでしょう。

設立登記申請書

設立登記申請書については法務省のサイトにもあります。こんなやつを作りました↓
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収入印紙貼付用紙をつけなかった場合は設立登記申請書に印紙を貼ればオッケーです。

それと必ず連絡先の電話番号を記載しておきましょう。私の場合も法務局から添付したCDに何も記録されていないとして電話がかかってきました。
よく鉛筆で書いておきましょうなどと説明されていますので私もそうしましたが普通に申請書の自分の名前の下あたりに連絡先として電話番号を印刷しておいていいと思います。鉛筆がデフォのようになっているのは何か理由があるのでしょうか?

定款

定款を電子定款にした場合はCDに焼いて提出することになります。私の場合は別記事にも記載しましたが結局紙の定款を提出しました。
印紙代4万円を節約するために電子定款にしたわけですが法務局の登記には紙の定款を提出しても構わないということになります。
このあたりはこちらをご参照ください→定款をつくる

財産引継書

現物出資する際に会社に以下の財産を引き渡したという書類です。こんな感じで作りました↓

財 産 引 継 書

1 現物出資財産等及びその価額
(1)○●●関するウェブサイト http://○●●●.com/
営業権としての価額 金120万円
(2)○●●●に関するウェブサイト http://○●●.○●●/
営業権としての価額 金 15万円
(3)○●●に関するウェブサイト http://○●●●●/
営業権としての価額 金 15万円
(4)○●●●に関するウェブサイト http://○●●●/
営業権としての価額 金 10万円
  以上この価額の合計        金160万円

私所有の上記財産を現物出資財産として給付します。

     平成28年10月17日

      住 所 ○●● 
  社員
      氏 名 ○●●●

  合同会社○●●   
  代表社員 ○●●● 殿

払込証明書

金銭のみの出資でも添付する必要がありますが、現物出資もしていますので「払込及び給付があったことを証する書面」として作りました。こんな感じ↓


払込及び給付があったことを証する書面
 当会社の資本金については以下のとおり、全額の払込み及び給付があったことを証明します。
(1)払込みを受けた金額     金140万円
(2)給付された財産の価額    金160万円
(3)上記の合計額        金300万円

平成28年10月17日
 合同会社○●●●
 代表社員 ○●●● 

資本金の額の計上に関する証明書

金銭のみ出資の場合は不要とされていますが現物出資しているので添付します。こんな感じです↓

資本金の額の計上に関する証明書
① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第44条第1項第1号)
                    金 140万円
② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第44条第1項第1号)
                    金 160万円
③ ①+②
                    金 300万円
 資本金の額300万円は、会社計算規則第44条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成28年10月17日
 合同会社○●●●
 代表社員 ○●●● 

代表者の印鑑証明書

発行から3か月以内のものが必要です。電子定款をおつくりになった方であればマイナンバーカードをお持ちだと思いますのでコンビニでとることができます。役所でとるより50円安いです 笑

登記すべき事項

というのを以前はOCR用紙で提出していたようですが現在はほぼほぼ電子媒体CD-Rなどで提出するようです。従って入力に規定があります→登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について
ややこしいですが、普通にテキストファイルで作成していいです。
上記リンク先は法務省の公式サイトですが、そこに株式会社の例が掲載されていますのでそれをコピペして適宜入力し直して下さい。
別記事にも記載しましたが私は最初CDで提出しましたがCDに何も記録されておらず紙媒体で提出しなおしました。何のためにCDで出しているのか意味不明ですが恐らく紙に印刷して代表者印を押印して提出で問題ないのではないでしょうか。もしかすると田舎だからゆるされたのかもしれませんが 笑
こんな時の為に設立登記申請書には必ず電話番号を記載しておきましょう。

申請書を提出した日が設立日になる

注意したいのは申請書を提出した日が設立日になる点です。実際に登記された日ではありません。
決算日などの兼ね合いもありますのでいつ申請書を提出するかは慎重に検討されたほうがいいと思います。

税務署への会社設立届の際の登記簿はコピーでいいか?

法務局で会社を登記して設立の手続きは終了ではありません。ある意味一番怖い税務署への法人設立届を忘れないようにしましょう。
法人設立届と定款、登記簿=履歴事項全部証明書ですが登記簿は原則原本だそうです。
しかし、コピーでも受け付けて貰えました。ここらへんは各担当によって違うかもしれませんが、いずれにしても原本を提出してもコピーをとって返してくれるものと思われます。(県税事務所などでも返してくれと言えば返してくれます。言わないと返してくれないかもしれません。こちらから主張した以上の事をやらないのが公務員です。)
履歴事項全部証明書を窓口で交付してもらうと1通600円もとられる代物ですから出来るだけコピーですませましょうね。
ちなみにオンラインで請求すると郵送料含め500円で済みますのでかんたん証明書請求で請求したほうがいいです。

最低限必要な書類

私が提出した書類
①法人設立届
②青色申告の承認申請書(任意)
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
以上4点についてはコピーをとって原本とコピーを提出してコピーに受付印を押して貰って控えとして保存しておきます。
⑤履歴事項全部証明書(コピー)
⑥定款(コピー)

会社によっては提出する必要がある書類

さて、ものの本などによれば株主名簿=出資者名簿が必要だとか貸借対照表が必要だとか書いてあります。また現物出資については別途その内容が分かるような書類まで必要とか・・・
以上の書類以外にも必要だと言われている書類には下記のようなものがあります。

●棚卸資産の評価方法の届出書(届出ないと自動的に法定評価)
●減価償却資産の償却方法の届出書(届出ないと自動的に法定評価)

商品の仕入れや固定資産など複数ある会社は上記の評価方法について届出を出したほうがいい場合もあると思います。
当社は仕入れなどありませんし、法定評価でいいので提出しませんでした。税金のからむ問題ですのでこの辺りは個別具体的な事情に応じて異なってくるでしょう。

合同会社の出資者名簿、貸借対照表、現物出資の内訳等の書類

合同会社の場合の出資者名簿については定款に記載していれば分かりますから不要です。貸借対照表についても出資した金銭をすべて資本金に充当している場合は不要です。また、現物出資についても定款にその内容を記載しておりますからこれまた不要です。

これもすべてネットで拾った知識で不要と判断しましたがまったく問題なかったようです。
上記書類は税務署への設立届に必要なものとしてずらーっと列記されていますが、原則必要だけど不要な場合もあるという例外的なことについてはあまり情報が少ないですね。ご自分の会社の事情に応じて判断すべき書類もあるわけですが、全部提出しても怒られるわけではないでしょうから分からなければ全部提出してもいいでしょうね。書類の作成自体はそれほど難しいものではないですし。

そもそもこの法人設立届は我々にとっては、今後様々な手続きでこの控えが利用価値はありますし、青色申告などの特典もあります。税務署からしてみれば税金のとりっぱぐれがないようにしたいということも目的でしょう。
確かに現物出資の場合税金が発生する場合もありますからこのあたりきちんと把握しておきたいでしょうしね。

ウェブサイトを現物出資して法人成りする場合は税金に注意

ご存知だと思いますがホームページも現物出資できます。
注意を要するのは税金です。色んなサイトを見てもホームページも現物出資できますが税金がかかる場合もありますくらいまでしか書かれていません。従って税理士さんに相談したほうがいいですが以下現物出資での法人成りに必要な手続き、書類などをご紹介したいと思います。

現物出資での合同会社設立に必要書類

合同会社の現物出資のやり方は基本的には株式会社と同じですが、必要書類などが多少違いますので以下私がやった方法を載せておきます。

私の場合は現金140万円とウェブサイトをいくつか現物出資して160万円、総額300万円の資本金にしました。
まず現物出資に特有の添付書類をあげておきます。

法務局に出す書類

財産引継書・・・車やPC、ウェブサイトなどを会社に譲渡等をしたという証明書みたいなものです。
資本金の額の計上に関する証明書・・・金銭のみ出資する場合は不要とされていますが現物出資していますので必要になります。
払込証明書・・・金銭のみの場合でも添付しますが、現物出資している場合は給付証明も必要になってきますので払い込み及び給付証明書という形で書類を作りました。

※調査報告書・・・株式会社の設立には現物出資500万円以下で必要な書類ですが合同会社には不要です。

現物出資の内容については定款に定めておけば別途書類を作る必要はありませんので定款に定めておきました。
従って添付書類は以上で終わりです。
各書類のテンプレ、ひな形はネット上にたくさん落ちているのでそれを使って問題ないです。

現物出資する場合の定款のひな型

PCや車などを現物出資する場合の書き方はたくさんネットに落ちていますが、ウェブサイトについては断片的であまり情報がありませんので私が定款に書いたものを載せておきます。

まず定款の記載の仕方ですが、これも様々なやり方があるようで混乱しがちです。そもそも現物出資を定款に記載する必要がないと説明されているサイトもあります。
が、定款に記載したほうが面倒がないので定款に記載しました。

第2章 社員及び出資
(社員及び出資)
第5条 当会社の社員の⽒名⼜は名称及び住所、社員の出資の⽬的及びその価額は次のと
おりである。
⾦ 140万円 住所※印鑑証明書の通りに記載
有限責任社員 氏名※旧字体などは関係ないようですのでPCで通常入力できる文字で記載していいようです。
(2)当会社の設⽴に際して⾦銭以外の財産を出資する者の⽒名、その財産及びその価
額は、別表のとおりとする。

のようにして定款の最後に別表として以下のように記載しました。

(定款別表)
当会社の設⽴に際して⾦銭以外の財産を出資する者の⽒名、その財産及びその価額は、次
のとおりとする。
1 ⾦銭以外の財産を出資する者の⽒名
氏名のみで可
2 当該財産及びその価額
(1)○○に関するウェブサイト http://○○○/
営業権としての価額 ⾦120万円
(2)○○○に関するウェブサイト http://●●●●/
営業権としての価額 ⾦ 15万円
(3)○○○○に関するウェブサイト http://●●●●●●/
営業権としての価額 ⾦ 15万円
(4)○○○○○に関するウェブサイト http://○●●●●●/
営業権としての価額 ⾦ 10万円
以上、この価額の合計 ⾦160万円

税務署に法人設立届を出す場合の添付書類

会社設立は登記だけで終わりません。税務署への届け出もしておかないと色々とめんどうです。社会保険関係は一人会社の場合であれば、やらなくても特に問題ないとも言えますが。
この税務署への法人設立の届け出の際には定款と履歴事項全部証明書が最低限必要です。
が、現物出資している場合はこれとは別にその内容が分かるようにしなければいけないようですので定款に記載していればその添付書類を作る手間が省けるというわけです。

ウェブサイト=営業権を現物出資した後の確定申告の事を忘れない

また、営業権として記載していますが必ずそうしなければいけないというわけではないと思います。様々なサイトを見てこの書き方が一番無難だろうと思い記載しましたが特に何の指摘もなく登記されました。営業権にすると調べると分かりますが税金や会計上の問題で厳密に処理しようとするとかなり面倒です。したがってソフトウェアなどとして制作にかかった費用などを計上するというやり方もあるようですがいずれにしても税金などを考慮すると税理士さんなどに相談したほうがいいと思います。

今の時代資本金1円でも会社は作ることができますが、登記簿=履歴事項全部証明書は誰でもとれる書類です。それにはしっかりと資本金がのっていますが資本金は大いに越したことはありませんね(実際は1000万円以下のほうがよいですが)
従って現物出資により資本金を大きく見せるのはビジネス上ありな作戦だと思います。登記簿には現物出資のことは一言も触れられておりませんので安心してください。

現物出資は税金がかかるおそれがある

ただ、前述のごとく税金のお話があります。

通常現物出資するのが多いのは法人成りの場合(個人事業主が法人化する)が多いとは思いますが、車やPC、あるいは不動産なんかも現物出資できますよね。
そうなると、個人の名義だったものを法人の名義に代える必要があるものもあったりします。
話がややこしくなるのでウェブサイトを現物出資する場合、つまり今回の私のように営業権として現物出資する場合そもそも税金が発生するのか?発生するとして法人にかかってくるのか?それとも私が払うのかは結構重要な問題です。

お気づきの通り、160万円も現物出資し、それが全て個人事業主の私の収入とみなされると来年払う住民税や国民健康保険税はかなり多くなることが予想されます。

ざっくり言えば営業権として会社にウェブサイトを売却して出資金としての資産価値がある(現実にはお金のやりとりはありませんが)ので譲渡所得がかかってくる場合があるということでしょうか。
ただ、色々と調べますと営業権、いわゆるのれんを簿価で譲渡している場合などは税金がかからないなど非常に複雑で正直素人にはわかりません。現物出資する場合と単に営業権を売却した場合では違いますからね。簿価で売却してしまうと資産はプラマイゼロですが、現物出資はあくまで出資分としては価値がありますし、簿価と言われましても資産としてそもそも計上していませんし、簿価自体の判断もよく分かりません。

ウェブサイトを現物出資したら会社の休眠が認められにくくなる可能性

会社を休業、或いは休眠状態にしても自治体に休業と認められなければ原則法人住民税均等割がかかってきます。
休業と認められて法人住民税均等割が減免される要件というのが実は決まっていて自治体によってはかなり細かいところをついてくる可能性があります。
そもそもウェブサイトなどを現物出資していてそのサイトが生きている状態だとまったく他に営業をしていなくても、或いはそのサイトを更新していなくても厳密には事業が継続しているとみなされる可能性が高いです。
ついにわが社の清算確定申告が終了し会社がなくなってすっきりした
法人の休業要件
従って休業しようと思う時は現物出資したウェブサイトを閉鎖するか、譲渡してしまうなどしたほうが確実だと思います。
ウェブサイトを現物出資したことは定款などを見れば分かりますし、自治体によっては設立した際に定款などを提出させているところもあると思います。また、休業する際には直近の貸借対照表や損益計算書を提出させるところもありますから注意して下さい。

現物出資する場合は税理士さんに依頼したほうがよい

会計処理としてどのようにすればいいのかはやはり税理士さんなどの専門家に相談したほうが一番いいと思います。いずれにしても法人税の申告を一人でやるのは個人事業の確定申告とは違いかなり面倒です。※私はこのようになりました→現物出資で法人なりした後の確定申告
現物出資にはこのようなデメリットも存在しますのでその点をよくご検討の上現物出資なされたほうがよいでしょう。
参考になる記事がありましたので貼っておきます→法人成り時の営業権の認識

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