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法人は休眠届を提出しても法人住民税の均等割りなどは減免してくれる自治体と減免してくれない自治体があると検索するとたいがい書かれています。
従って、だったら休眠届だしても意味がない、と思っていた私は大いなる誤解をしていたようです。
休眠届をだしたら休眠後の税金は基本かかってきません。
※休眠が認められたらの間違いです。
営業をしていないのだから課税できないのは以前書いた通りです。一般的に言われている減免してくれるところとしてくれないところ、という場合の減免は例えば期中に休業をした場合にその期の税金を減免するかどうかという意味のようですね。
残り4か月を残して休業したとして実質的にほとんど営業していないとしても多少売り上げがあったりした場合8か月間の月割りの住民税をとるかとらないか、あるいは残り4か月分の住民税をどうするのか?といった問題なようで、基本的には期中休業するまでの月割りの住民税はとられると思った方がいいです。というかそれが当たり前と言えば当たり前ですが。
従って期中に休眠(休業)を開始した場合(変な言い方ですが休業がいつからか記載する必要があります)、翌期は事業活動をしていなければ税金そのものがかかってこないのが原則です。(自分は営業しているつもりはなくても売り上げがあったり、営業活動はしていないが役員への報酬があったりなどすれば休業とはみなされないようです)

要するにこの記事で私が言いたかったのは、
休業届を出して、事業活動自体やっていなかったとしても毎年毎年均等割りの法人住民税がかかってくる可能性がある、と勝手に解釈していて、とてつもなく損した気分だということです(笑)

休業と認められれば税金はかかってこない=税金がかかってこないように休業と認めてもらう

また、休業届を出しても毎年税務署に確定申告をする必要があるとも一般的に言われていますが、これも
休業中であっても確定申告を2期連続でしないと青色申告が取り消される
という意味であって、申告しないと何らかのペナルティーがあるわけでもないです。
そもそも、休業中の確定申告にあたっては休業中として申告するのであって決算書なども不要なので
休業中でも確定申告が必要であると言われると、「なんだ、あのしちめんどくさい税務申告をしなければいけないのか」と思い休業しても意味ないじゃんと思った人多数だと思われますが、実際たいしたことないのであります。

それと、市役所と県税事務所に提出書類を確認したところ、市役所では所定の用紙があってダウンロードできるようになっているものの、別途誓約書がいるとのことで郵送で送ってもらうことにしました。
県税事務所では所定の用紙と誓約書、また他にも記入する用紙があり、さらに決算書が必要とのこと(前期のやつでもよい)。また、期中で休業する場合とそうでない場合でどうやら何か違いがありそうな口ぶりでしたが、私の会社の場合は前期決算が終わってから既に休業しているということにしましたので詳しい手続き上の違いは分かりません。
おそらくですが、期中に休業するとやはり売上などが発生し、もし利益など出た場合に別途税金が発生する為それを確定する必要があるからではないかと推測します。
また、県税事務所では休業の要件に該当するかどうかチェックシートのようなものも送るそうで、なんだか税金の徴収に気合が入っていますね。
確かに本県の場合確定申告しなかったら期限後2週間ですぐに県税事務所からは電話がかかってきましたが、市役所は6か月以上たって確定申告してください旨のお手紙がきていました(笑)

そこで、そういえば法人市民税均等割りは滞納していたことを思い出しました(笑)
この滞納分は前期の分なので減免もなにも確定している税金です。さて、この税金はどうなってしまうのか・・・
これについては既に結論はでていますが、また別の記事で書いてみようと思います。

※追記
ネット上では休眠届や休業届というものはない、正式な名称ではない、と書かれていることがほとんどですが、市役所の所定の用紙にはきっちりと休業の項目があったことを付け加えておきます。休眠と検索するより休業届のほうが色々ヒットしやすいようです。

別表4の書き方をわかりやすく解説!初心者はこれでOK

今年もわが社の(社員一人)決算がやってきました(既に1か月経過)。
決算自体は今の時代会計ソフトを使えばそれなりに一人でもできます。問題は法人税の申告であります。

昨年は設立わずか2週間で決算を迎えてしまい(これから設立される方はご注意を)、特に売り上げもなかったのでなんとなく税務署の窓口に言って言われるがままに書類に記入したら終わってしまいました。
しかし、今年は少ないですが売上もありますし、役員報酬も少ないですが払っています。
その結果大幅に赤字となってしまいました。ご存知のように赤字でも法人住民税は納めないといけません。
いずれにしても法人税の申告をしないと始まりません。

流れとしては

決算書を作成する
それをもとに法人税の申告書を作成する
法人税を税務署に申告する
都道府県、市町村に申告する

売上も大してない、資産なんかない、そんなわが社のような会社ですと決算書自体はすぐにできます。
そして、赤字なら税金も法人住民税しか払わなくていいことは一目瞭然です。

このまま、税務署に行って教えてもらいながら書けばいいのですが、事前知識としてやはりある程度のことは知っておき下書き程度のことはしておきたい。
そこで、今年も全力法人税のお世話になりました。有難うございます。
申告書の別表のどこに何を書けばいいのかビジュアル的に分かりますのでなくてはならない必需品です。
しかも印刷しなければ無料で使えます(どうもすいません)。

私は一応商業簿記2級を持っていますが、それでもちょっと疑問に思ったのが未払い法人税とか損金経理をした納税充当金とかです。

法人住民税は損金にならないけど経費である
法人住民税は経理としては経費としてあげますが、税務上は損金にならない。つまり例え利益があがっても法人住民税を払わなければいけない部分を利益から差し引けないわけです。要するに経費としてあげていても税金はかかってくる。
損金にならないけど経費にあげてるからこれを売上に加算する形で税金を再計算する必要があります。
従って別表五(二)の租税公課の明細で法人住民税を記載して、経理上は経費扱いされているものを別表四の加算という項目で法人住民税などを加算して法人税を計算するわけです。
当期の税金は決算をして分かるわけですが、経理上決算仕訳として未払法人税をあげておき、実際払ったら未払い法人税を消し込む。いわゆる発生主義というやつ。
ただ、それがめんどくさいので未払法人税としてあげずに実際払った時に仕分けしているところもあるようです。いわゆる現金主義。
ただ、こうすると基本は発生主義なので申告する時に多分税務署のほうから突っ込まれるのではないかと思いますが。
いずれにしても損金にならないので問題ないということでしょう。

実際昨年の決算では上記のような未払処理をしていないのですが税務署さんは何も言いませんでした。
法人住民税が一か月分ですが発生していますし、それも税務署では分かるはずですが、仕分けしてませんし(全然しりませんでした)、決算書も法人住民税完全スルーでつっくってますし、どうせ赤字だし、売上ゼロだし、ということもあってか華麗にスルーでした。
そもそも経費にあげてないならそれはそれで構わん、どっちにしろオタクの会社からとるものは一円もない、こんな感じかもしれません(笑)

社会保険の新規適用届を出してみた

今日、年金事務所に行って社会保険の新規適用届を出してきました。

書類は事前に記入しておいたほうがよい

新規適用届は事前にダウンロードして分かるところだけでも記入して持って行きましょう。事業所の地図書いたりして結構めんどくさいです。

たいして売り上げもないのになぜ社会保険に加入するのか?

会社を設立しても社会保険の届出は出さないところも多いかと思います。私も当初はその予定でしたが、今年の所得から来年の国民健康保険料を計算するととんでもない金額になりそうなので、こうなると法人の役員報酬を低めに設定してそこから社会保険料を納めたほうが安くなるということに気づき、実際そのような方法をとっているところも多いということで社会保険に加入することに決めました。
この辺りはケースバイケースですから社会保険に加入してもあまり意味のない人もいるかと思います

ちなみに、私は個人事業主で青色申告の届出も済ませていましたが、そちらの事業も継続するという形にしています。
個人事業でいくら儲けようが役員報酬を低めに設定していれば健康保険料を低めに抑えられるということになります。(もちろん税金はかかってきますが)
現在の国民健康保険制度ですと、所得がちょっとでも上がると一気に負担感が増しますよね。正味の所得が200万円程度でも自治体によっては国民健康保険料を40万弱支払わなければなりません。その代わり上限はあるわけですがいずれにしてもたくさん払ったからと言って受けられるサービスに違いはありません。

話を元に戻します。

健康保険厚生年金保険新規適用に必要な添付書類

添付書類は登記簿=履歴事項全部証明書だけでも手続き可能です。
本来は年金手帳(基礎年金番号)も必要ですが、氏名、生年月日で分かります。税務署から送られてくる法人番号通知書もなくても事前にネットで法人番号を検索すればわかりますからそれをメモするなり印刷して持って行きましょう。
従業員台帳とかタイムカードとか、役員一人の会社では不要なようです。何も言われませんでした。

役員報酬をいくらにするか?いつから払うか?

ここで注意したいのは役員報酬と、その報酬の支払いをいつ締めでいつ支払うかという点でしょうか。
ここらへんも記入する必要がありますのでやはり事前に検討して記入して持って行ったほうがいいような気もします。
記入して持って行っても窓口の人に質問しつつ変更したりもできますし、事前にある程度知識を入れてからのほうがスムーズにいきそうです。
また、いつから適用するか?みたいなことを聞かれると思いますが実際は設立後五日以内に届出をするのがデフォですから自分の都合のいい日から適用できるのか?あるいは報酬の支払いが実際ある日からなのか確認したほうがいいと思います。
適用されると年金や保険料の会社負担が当然発生しますが、そもそも報酬の支払いがなければどうなるのか?そのあたりは要確認でしょう。

例えば11月1日から適用=社会保険に加入したとして、報酬の締め日が末日で実際の支払いが翌月払いなど経理に精通している人なら分かるかもしれませんがイマイチピンときませんよね。

保険料の納付方法

それと、社会保険料を納める手段として口座振替を推奨されていますがこの口座は原則、法人名義か法人名に代表者肩書きつきのような口座にしてくれと言われましたので個人名義の口座は事実上使えません。
そして、ちょっとめんどくさいのは口座振替納付申出書に金融機関の確認印を押して貰って提出しなければいけない点です。事業所が社会保険に加入しないということで問題になったりもしますが、少しでも加入しやすく、利用しやすくするのも必要だと思いますね。
納付しなかったらどうなるのかやってみないと分かりませんので分かったらまた記事をアップしようと思います(笑)

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