投稿者:teikann

本日ポストに市役所からのお手紙がきていました。
法人住民税延滞金納付についてのお願いでした(笑)
一昨年の事業年度の法人市民税を会社解散を契機に約1年遅れで納付しました。
その分の延滞金です。金額にして1300円ですので払いますが、市役所に納付しに行った時なぜ一緒に計算してくれなかったのでしょうか。延滞金を徴収するかしないかもいちいち稟議したりするんでしょうか。
また、一年近く延滞していたのにそれまで確か一度も納付についてのお願いがきていなかったのはなぜなのでしょうか?

いずれにしろお役所仕事ですね(笑)
会社自体消滅しているので本来なら会社宛てに請求するのではなく私個人宛てになるような気もしますが。

いつになったらあの会社と縁がきれるのだろうか?(笑)

本日税務署から電話がありました。
昨年清算確定申告まで終了させたなつかしの旧わが社の申告に問題があると(笑)
要するに解散時に1回申告し、清算確定申告をして終わり、ではなく解散時から清算結了までに会社自体の決算期がはさまると一度そこでも申告をする必要があるとのこと。

私もそのあたりは当然調べていましたが、清算結了が何期にもわたる場合の話だろうくらいに考えていましたし、なんせ税務署で予約をとって担当者と面談しながら申告書を提出したので問題ないだろうと思っていました。
窓口で対応した職員もマニュアル本みたいなやつを見ながら手続きしていたので恐らく失念していたのでしょう。

一旦まとめ
会社を解散する場合の申告

○解散時に1回
○解散してから会社の決算をまたがずに清算結了してしまう場合はその時に清算確定申告して終了
○もしも解散後、清算確定申告前に会社の決算が到来する場合は会社の決算も行わなければならない

この点、厳密に言えば会社は既に解散し事業自体を行っていないので会社の決算を別途行うのはおかしいのではないかとも言えますが、結局のところこれはあくまで税務上必要なことだと言う事なのでしょう。法人住民税均等割などとのからみが多分にありそうですが。

どうせ会社を解散するなら決算日をまたがないように工夫したほうがいいでしょう。私の場合も決算日2週間前という中途半端な時期に解散せずに決算してから解散すれば良かっただけでした。なぜ2週間前に解散したのか今となっては謎ですが(笑)※思い出しました。確か決算をするのがめんどくさいから決算前に解散しとけばいいとよく分からずにやったのでした。決算を終わってから解散をやると結局決算するわけですし、まああんまり変わりませんね。どうせ休眠状態で売上とかないわけですし。

ちなみに訂正しなかったらどうなるんですか?罰則とかあるんですか?と聞いたところ、「・・そういうのはないですが・・・(汗)」と言ってました。が、こんな言葉を鵜呑みにしてはいけません。事が重大な時ほど自分たちのミスを認めないのが公務員です。意外にその場しのぎの嘘言ったりしますが、言ってないとか平気で言ったりしますし、公務員の言う事はあまり鵜呑みにしないほうがいいです。

いつまでに出せばいいんですか?「ま、早い方がいいですが・・」
どの書類出せばいんですか?「別表一とかですかね・・」

一度出してる申告書は結局間違いなんで出し直しじゃないですか?「お金に動きがないようだったら、最初だされたほうの日付をこっちで訂正しますが・・・」

結局適当なんか~い(笑)

ということで僅か2週間弱の決算書を作り(最初に出していたやつをコピーし日付を変える(笑))、別表一を作成、勿論申告額ゼロ。別表四もゼロの行列。別表七も最初提出したやつを一個削ってゼロにしてその分金額修正。

適当、適当、超適当。とりあえず形式だけ揃っていれば中身はどうでもいいという日本的官僚主義万歳(笑)

本日税務署で清算確定申告を行いました。その足で県税事務所と市役所に赴き清算結了の異動届を提出しました。ちなみに直接行かなくてもいいです。私はその場で申告も済ませようと思って行きましたが結局申告用紙は後日郵送で送ってもらうことにしました。

これでわが社は名実ともにこの世から消滅しました(実際は清算結了日に消滅ですが)。
法人設立は結構な検索数ですが、清算はあまり多くないですね。実際税務署でも清算確定申告をする事自体が少ないようで担当の方も本を片手にやっておられました。
結局、精算確定申告に持参した書類は
別表4
別表7
貸借対照表
損益計算書
清算計算書(法務局にだしたやつと同じ)
閉鎖事項全部証明書
異動届

だけでした。多分別表5もいるだろうけどこのまま提出してください、と言われました。
申告書に剰余金の分配などの項目があるのでもしかするとここも記入する必要があるかもしれないが(要するに残余財産の分配があるから)、これもこのまま提出してください、と言われました。もし問題があれば後日連絡するということで、税務署の担当の方もよく分からないくらいの代物なので素人さんである我々もあまり臆することなく自分で申告していいと思います。
貸借対照表や損益計算書などの決算書類が最低限揃っていればなんとかなるでしょう。
そもそも、休業状態の場合はお金の動き自体がほぼないでしょうし、税金が発生しない場合は税務署もあまり目くじらをたてないのが現実ではないでしょうか。

会社を清算する場合の流れ

解散決議で解散する(一人会社は結局何もする必要がなく、貴方が解散したい日を設定するのみ)

解散の登記(税務署、県税事務所、市役所に異動届提出)及び解散日までの確定申告をする
(とは言え、合同会社の場合法務局で決算書や議事録の類は不要)

残余財産の確定分配、清算結了(とは言え、一人会社で休業状態の場合は書類作成のみの形式的なもの)

清算結了登記(税務署、県税事務所、市役所に異動届提出)及び清算確定申告する
※県税事務所や市役所にも納税額がなくても一応申告する必要があります。

面倒なのはやはり税務申告でしょう。しかしながら、決算を行い、貸借対照表と損益計算書を作っていれば申告書に何も記載していなくても税務署の窓口で職員さんと一緒に書けば休業状態ならあっさり終わると思います。
休業状態とは言え、未払い税金払ったり、解散登記の登録免許税などある場合(わが社のことですが)であっても最低限の別表をあらかじめ埋めて(別表4、5、7)いけばかなりスムーズに進むと思います。
今回の清算確定申告では法人住民税がなかったのでかなりラクでした。実際はありますが(笑)ここらへん国に納める税額が変わるわけではないですし何も突っ込まれません。創立費などの減価償却もまったく行ってませんが減価償却もしてもしなくても何も言われません。そもそも減価償却されると国としては税金とれなくなる恐れがあるので触らぬ神に祟りなしでこっちから何か質問しない限り華麗にスルーが多いでしょう(笑)

減価償却はどうするか?
ちなみにわが社はウェブサイトを現物出資して資本金を水増ししましたが(その分個人の所得税を払っています)、当然減価償却できます。減価償却すればほとんど償却できて残余財産がかなり圧縮できたわけですが、出資額以上の分配金がなければ税金が発生しないのでやりませんでした。減価償却をやると下手をすると記入する別表が増えるかもしれないので(担当者によって違うかも)。

法人事業概況書については、解散確定申告、清算確定申告ともに提出しませんでしたが担当によっては提出しろと言われるかもしれません。

※追記
今のところ特に税務署から電話もないのであの申告でよかったようです(笑)早速市役所から申告用紙が送ってきましたが、県税事務所はまだ送ってきません。
法人県民税均等割りは2か月分は発生しますが(休業届を出していないため)、なんだか腹が立ってきたのでゼロ円で申告して県税事務所がどのような対応をするかみてみたい気もします(笑)
とは言え、現物出資したウェブサイトはまだ稼働しているものがあり、そこにはアドセンスが貼られているので(というか貼っているので)厳密には事業継続とみなされるでしょう。
従って、本来であればウェブサイト自体を私個人に譲渡するような処理をすべきだったと思いますが、結局そのような処理自体が事業継続とみなされる可能性もあるわけで、そうなると色々めんどくさいのでやはり法人県民税は払ったほうが面倒がないと言えるでしょうね。※市役所の方は休業届が受理されていますので自治体によって休業の要件が微妙に違うようです。
いずれにしろ、会社自体は解散したのでこれから法人住民税は絶対に課税されないわけですが。

※追記
ようやく市役所と県税事務所に申告書を提出して名実ともに会社が消滅しました。昨年の11月頃に法務局に解散登記をしてから約2か月かかりましたが、恐らくこれが最短ではないでしょうか。※県税事務所には2か月分の均等割りを納めました。
結局官報への公告はしませんでしたが問題なしです。取引先もないような会社であればやらなくても問題ないでしょう。仮にあったとしても取引先に直接連絡すれば問題にならないと思いますし、それも債務が残っていればの話ですからね。

教訓
下手に会社はつくらないほうがよい(笑)

先日、市役所と県税事務所へ合同会社の休業届の提出について問い合わせをしたところ誓約書などの書類を送るとのことで早速届いていました。

まず、提出する書類

市役所 法人異動届 法人実態申立及び誓約書
県税事務所 法人異動届 法人実態申立及び誓約書 直近の貸借対照表、損益計算書

法人異動届についてはダウンロードできましたが、休業を記載する箇所がわかりにくい場合があるので(県税事務所のやつはわかりませんでしたが送られてきた書類に記載箇所が付箋などで示してありました。)
当県の場合、以下のようにその他のところに記載することになっているようでした。

法人実態申立及び誓約書については、県税事務所のほうが休業の要件に該当するかのチェック項目がありますが、市役所のほうはありませんでした。
休業廃業の理由、再開解散できない理由などを誓約書に記載します。なお事実に相違がある場合は遡って課税をするという当然のことが書かれていますが、この事から休業が認められたら課税しないとも読めます。というより課税しない為の要件と言ってもいいかもしれませんが。他の自治体の様式をみてみると、事業再開した場合には遡って課税することがある、という記載も見られますから、この点気になる場合は事前に確認しておいたほうがいいと思います。
とは言え、事務所などがなく事業実態がない場合は課税することはできませんし、再開するつもりもなければ関係ありませんが。

県税事務所の申立書が休業の要件に該当するかどうか参考になるのでアップしておきます。

休業の理由

事業再開の意思

収入の有無(預金利息、電柱使用料を除く)
有りにすると休業とは認められない
代表や役員、従業員に対する報酬、給与などの支給
有りにすると休業とは認められない
法人を存続させるのに最低限必要な固定費(固定資産税、水道光熱費、通信費、事務所、事業所の家賃など)以外の支出
有りにすると休業とは認められない
売掛金や貸付金などの債権(回収できないものは含まない)
有りにすると休業とは認められない

ここで気になったのが事業再開の有無です。事業再開の意思がないとしてしまうとそもそも休業ではないのではないか?また逆に再開の意思があるとしてしまうと色々つっこまれるのではないかとか。
また、売掛金(アフィリエイトの売上を律儀に売掛金で計上していましたが)が残っているとややこしい(売掛発生の時期は前期で休業開始前だが、売掛金の入金は今期になるので収入とみなされないかなど)。

ここらへんは当然きちんと調査がおこなわれるわけでもなさそうなので、嘘はよくありませんが、スムーズに手続きがすむように工夫したほうがいいかもしれません。