カテゴリー:設立後の手続き
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法人は休眠届を提出しても法人住民税の均等割りなどは減免してくれる自治体と減免してくれない自治体があると検索するとたいがい書かれています。
従って、だったら休眠届だしても意味がない、と思っていた私は大いなる誤解をしていたようです。
休眠届をだしたら休眠後の税金は基本かかってきません。
※休眠が認められたらの間違いです。
営業をしていないのだから課税できないのは以前書いた通りです。一般的に言われている減免してくれるところとしてくれないところ、という場合の減免は例えば期中に休業をした場合にその期の税金を減免するかどうかという意味のようですね。
残り4か月を残して休業したとして実質的にほとんど営業していないとしても多少売り上げがあったりした場合8か月間の月割りの住民税をとるかとらないか、あるいは残り4か月分の住民税をどうするのか?といった問題なようで、基本的には期中休業するまでの月割りの住民税はとられると思った方がいいです。というかそれが当たり前と言えば当たり前ですが。
従って期中に休眠(休業)を開始した場合(変な言い方ですが休業がいつからか記載する必要があります)、翌期は事業活動をしていなければ税金そのものがかかってこないのが原則です。(自分は営業しているつもりはなくても売り上げがあったり、営業活動はしていないが役員への報酬があったりなどすれば休業とはみなされないようです)

要するにこの記事で私が言いたかったのは、
休業届を出して、事業活動自体やっていなかったとしても毎年毎年均等割りの法人住民税がかかってくる可能性がある、と勝手に解釈していて、とてつもなく損した気分だということです(笑)

休業と認められれば税金はかかってこない=税金がかかってこないように休業と認めてもらう

また、休業届を出しても毎年税務署に確定申告をする必要があるとも一般的に言われていますが、これも
休業中であっても確定申告を2期連続でしないと青色申告が取り消される
という意味であって、申告しないと何らかのペナルティーがあるわけでもないです。
そもそも、休業中の確定申告にあたっては休業中として申告するのであって決算書なども不要なので
休業中でも確定申告が必要であると言われると、「なんだ、あのしちめんどくさい税務申告をしなければいけないのか」と思い休業しても意味ないじゃんと思った人多数だと思われますが、実際たいしたことないのであります。

それと、市役所と県税事務所に提出書類を確認したところ、市役所では所定の用紙があってダウンロードできるようになっているものの、別途誓約書がいるとのことで郵送で送ってもらうことにしました。
県税事務所では所定の用紙と誓約書、また他にも記入する用紙があり、さらに決算書が必要とのこと(前期のやつでもよい)。また、期中で休業する場合とそうでない場合でどうやら何か違いがありそうな口ぶりでしたが、私の会社の場合は前期決算が終わってから既に休業しているということにしましたので詳しい手続き上の違いは分かりません。
おそらくですが、期中に休業するとやはり売上などが発生し、もし利益など出た場合に別途税金が発生する為それを確定する必要があるからではないかと推測します。
また、県税事務所では休業の要件に該当するかどうかチェックシートのようなものも送るそうで、なんだか税金の徴収に気合が入っていますね。
確かに本県の場合確定申告しなかったら期限後2週間ですぐに県税事務所からは電話がかかってきましたが、市役所は6か月以上たって確定申告してください旨のお手紙がきていました(笑)

そこで、そういえば法人市民税均等割りは滞納していたことを思い出しました(笑)
この滞納分は前期の分なので減免もなにも確定している税金です。さて、この税金はどうなってしまうのか・・・
これについては既に結論はでていますが、また別の記事で書いてみようと思います。

※追記
ネット上では休眠届や休業届というものはない、正式な名称ではない、と書かれていることがほとんどですが、市役所の所定の用紙にはきっちりと休業の項目があったことを付け加えておきます。休眠と検索するより休業届のほうが色々ヒットしやすいようです。

また、社会保険の適用事業所の事業状況確認の書類が年金事務所から送られてきました。
役員報酬は不支給ですし、誰も雇っていないのですが、そういうのをどうやって証明するのでしょうか。
いずれにせよ自己申告ですからどうでもいいですが。
回答書を送らなければ調査に伺うとまた書いてあります。自宅にこられるとめんどくさいので適当に書いて返送しておきましょう(笑)

報酬をださなくなりましたが、源泉税のゼロ円納付がめんどくさいので、給与支払事務所等の廃止届を出そうと思い少し調べてみました。
すると以下の記事を発見
「給与支払事務所等の廃止届出書」というのを出した

●給与支払事務所の廃止届を出すときに源泉のゼロ円納付書をつける必要があるらしい
●1月に提出する法定調書合計表はこれまで通り提出らしい

つまり、廃止届を出しても今後省略できるのはゼロ円納付だけって事かしら?ゼロ円納付も法定調書合計表もe-taxでできますので、これはそのまま保留でいいかもですね。これから給与が発生するとしたらまた開設届ださないといけないわけですし(多分ない笑)。

年金事務所から封筒がきていたので払い過ぎた厚生年金保険などの返金についてだろうと、ウキウキして封筒を開封したところ
「適用事業所の事業状況の確認について」でした。
資格喪失届を提出してから被保険者がゼロ人になっているので事業状況を確認したいとのことで回答書なども同封されていました。
事業を廃止したなら別途書類を提出したりする必要があり、いずれにしても回答書を返送しないと実態調査を行うぞ!!という旨、やんわりと書かれていました。
まあ、調査したければどうぞという感じですがめんどくさいので回答書を返送することにします。
が、ここで適用事業所全喪届も一緒に同封されており、必要な添付書類として解散登記のコピーだの税務署に提出した給与支払事務所等の廃止届のコピーだの書かれていて、これらもとりあえず添付する必要があるのかな?と混乱したので一応調べてみました。
適用事業所全喪届とは?
結論から言えば、適用事業所全喪届けを出す必要はないようで、事業を廃止した場合などにこちらを出す必要があるようです。
給与支払事務所等の廃止届を出さなければ給与を支払ってなくても源泉ゼロ円納付をする
また、給与を支払っていない(役員報酬ゼロ)ので給与支払事務所等の廃止届も出す必要があるのか?
税理士ドットコム
上記記事の4番目の米津さんのコメントが参考になります。他の税理士先生は一般論ばかりです。
一般論として法人を設立した場合、給与を支払う可能性がある場合は給与支払事務所等の開設届出を出しておいたほうがいいと言われますが、これを出すと税務署からすると源泉徴収義務のある事業所になり源泉ゼロでも申告しなければならなくなります(いわゆるゼロ円納付)。なるほど、だから先日税務署から年末調整関連の資料がどっさり送られてきたんですね。
申告しないとペナルティもあるので、めんどくさい場合で、設立当初から報酬や給料を出す予定がない場合は最初から給与支払張事務所等の開設届は出さなくていいでしょう。
また、上記記事には法人の場合は社会保険加入義務があると回答している方がいますが、厳密には誰も雇用せず、役員報酬も発生していない場合別ですよね。
従って給与や役員報酬を支払わなくなっても給与支払事務所等の廃止届を出していなければ源泉税のゼロ円納付は行わなければなりませんので、それがめんどくさい人は給与支払事務所等の廃止届を出しておきましょう。
そうなると給与を支払う事になった場合はまた当然給与支払事務所等の開設届出を提出しなければなりません。

※追記
社会保険資格喪失はしたものの払い過ぎた社会保険料の返金については何の音沙汰もなしです・・・

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