カテゴリー:合同会社の現物出資
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個人の所得の確定申告の書類をやっと作り終わりました。合同会社は設立しましたが、個人事業も並行してやっています。
昨年、自分の作ったホームページ、アフィリエイトサイトを現物出資しましたが果たしていくらくらい税金がとられるのか?

まず、ウェブサイトの現物出資は総合課税の譲渡所得にあたるようです。→譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
個人事業の資産を出資したので雑収入として計上してめちゃくちゃ税金が増えてびっくりしていたのですが、総合課税の譲渡所得になるとかなり税金が安くなりました。

ウェブサイトを160万円出資していますが、これが全部収入とみなされる場合と総合課税の譲渡所得となる場合では雲泥の差です。
ウェブサイトなどは長期譲渡所得に該当し、50万円が控除されます。これは大きいですね。さらにその金額の2分の1が課税されます。従って課税される金額は55万円まで目減りしました。

多分これでいいと思いますので(笑)とりあえず申告書を提出してみようと思います。

個人事業でウェブサイト自体を資産として計上しているわけではないですし、また、実際に現金の動きもないのに所得税を払わなければならないのはなんだか変な気もしますが、税法的にはそうらしいです(多分笑)

考えてみると現物出資を受けた法人では減価償却できるわけですからあながちおかしいとも言えないのかもしれません。
いずれにしてもやはり税理士さんにやってもらったほうがいいようです。

※追記
確定申告書を郵送で提出しましたがその後税務署からお咎めの電話もないようですので現物出資の税金の処理は以上でよかったようです。

現物出資での合同会社設立登記に必要な書類一覧

①設立登記申請書
②定款
③財産引継書
④払込証明書
⑤資本金の額の計上に関する証明書
⑥代表者印の印鑑証明書
⑦登記すべき事項

通常はこれに加えて印鑑カードを作るために会社の印鑑を登録しますので印鑑届書も提出することになろうかと思います。→印鑑届書・記載例

あと代表社印と自分の印鑑(認めでもいいみたいですが念のため実印も持って行ったほうがいいと思います)があれば予期せぬ訂正などに対応できますね

一人合同会社の設立登記に最低限必要な書類はこれだけです。本店所在地決議書とか就任承諾書などは定款に定めていればなくても構いません。逆に言うと作成するのがめんどくさいと思う人は定款にその旨定めればいいことになります。
定款に定める本店所在地にマンション名はいるのか?
収入印紙貼付用紙も作らなくても印紙を設立登記申請書に貼ればいいです。
また、書類を綴じる順番も気にしなくていいと思います。現に設立登記申請書に記載した順番に綴じてなかったと思いますが何も言われませんでした。通常はホチキスで綴じると思いますのでもし指摘されたら外せばいいでしょう。

設立登記申請書

設立登記申請書については法務省のサイトにもあります。こんなやつを作りました↓
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収入印紙貼付用紙をつけなかった場合は設立登記申請書に印紙を貼ればオッケーです。

それと必ず連絡先の電話番号を記載しておきましょう。私の場合も法務局から添付したCDに何も記録されていないとして電話がかかってきました。
よく鉛筆で書いておきましょうなどと説明されていますので私もそうしましたが普通に申請書の自分の名前の下あたりに連絡先として電話番号を印刷しておいていいと思います。鉛筆がデフォのようになっているのは何か理由があるのでしょうか?

定款

定款を電子定款にした場合はCDに焼いて提出することになります。私の場合は別記事にも記載しましたが結局紙の定款を提出しました。
印紙代4万円を節約するために電子定款にしたわけですが法務局の登記には紙の定款を提出しても構わないということになります。
このあたりはこちらをご参照ください→定款をつくる

財産引継書

現物出資する際に会社に以下の財産を引き渡したという書類です。こんな感じで作りました↓

財 産 引 継 書

1 現物出資財産等及びその価額
(1)○●●関するウェブサイト http://○●●●.com/
営業権としての価額 金120万円
(2)○●●●に関するウェブサイト http://○●●.○●●/
営業権としての価額 金 15万円
(3)○●●に関するウェブサイト http://○●●●●/
営業権としての価額 金 15万円
(4)○●●●に関するウェブサイト http://○●●●/
営業権としての価額 金 10万円
  以上この価額の合計        金160万円

私所有の上記財産を現物出資財産として給付します。

     平成28年10月17日

      住 所 ○●● 
  社員
      氏 名 ○●●●

  合同会社○●●   
  代表社員 ○●●● 殿

払込証明書

金銭のみの出資でも添付する必要がありますが、現物出資もしていますので「払込及び給付があったことを証する書面」として作りました。こんな感じ↓


払込及び給付があったことを証する書面
 当会社の資本金については以下のとおり、全額の払込み及び給付があったことを証明します。
(1)払込みを受けた金額     金140万円
(2)給付された財産の価額    金160万円
(3)上記の合計額        金300万円

平成28年10月17日
 合同会社○●●●
 代表社員 ○●●● 

資本金の額の計上に関する証明書

金銭のみ出資の場合は不要とされていますが現物出資しているので添付します。こんな感じです↓

資本金の額の計上に関する証明書
① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第44条第1項第1号)
                    金 140万円
② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第44条第1項第1号)
                    金 160万円
③ ①+②
                    金 300万円
 資本金の額300万円は、会社計算規則第44条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成28年10月17日
 合同会社○●●●
 代表社員 ○●●● 

代表者の印鑑証明書

発行から3か月以内のものが必要です。電子定款をおつくりになった方であればマイナンバーカードをお持ちだと思いますのでコンビニでとることができます。役所でとるより50円安いです 笑

登記すべき事項

というのを以前はOCR用紙で提出していたようですが現在はほぼほぼ電子媒体CD-Rなどで提出するようです。従って入力に規定があります→登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について
ややこしいですが、普通にテキストファイルで作成していいです。
上記リンク先は法務省の公式サイトですが、そこに株式会社の例が掲載されていますのでそれをコピペして適宜入力し直して下さい。
別記事にも記載しましたが私は最初CDで提出しましたがCDに何も記録されておらず紙媒体で提出しなおしました。何のためにCDで出しているのか意味不明ですが恐らく紙に印刷して代表者印を押印して提出で問題ないのではないでしょうか。もしかすると田舎だからゆるされたのかもしれませんが 笑
こんな時の為に設立登記申請書には必ず電話番号を記載しておきましょう。

申請書を提出した日が設立日になる

注意したいのは申請書を提出した日が設立日になる点です。実際に登記された日ではありません。
決算日などの兼ね合いもありますのでいつ申請書を提出するかは慎重に検討されたほうがいいと思います。

ウェブサイトを現物出資して法人成りする場合は税金に注意

ご存知だと思いますがホームページも現物出資できます。
注意を要するのは税金です。色んなサイトを見てもホームページも現物出資できますが税金がかかる場合もありますくらいまでしか書かれていません。従って税理士さんに相談したほうがいいですが以下現物出資での法人成りに必要な手続き、書類などをご紹介したいと思います。

現物出資での合同会社設立に必要書類

合同会社の現物出資のやり方は基本的には株式会社と同じですが、必要書類などが多少違いますので以下私がやった方法を載せておきます。

私の場合は現金140万円とウェブサイトをいくつか現物出資して160万円、総額300万円の資本金にしました。
まず現物出資に特有の添付書類をあげておきます。

法務局に出す書類

財産引継書・・・車やPC、ウェブサイトなどを会社に譲渡等をしたという証明書みたいなものです。
資本金の額の計上に関する証明書・・・金銭のみ出資する場合は不要とされていますが現物出資していますので必要になります。
払込証明書・・・金銭のみの場合でも添付しますが、現物出資している場合は給付証明も必要になってきますので払い込み及び給付証明書という形で書類を作りました。

※調査報告書・・・株式会社の設立には現物出資500万円以下で必要な書類ですが合同会社には不要です。

現物出資の内容については定款に定めておけば別途書類を作る必要はありませんので定款に定めておきました。
従って添付書類は以上で終わりです。
各書類のテンプレ、ひな形はネット上にたくさん落ちているのでそれを使って問題ないです。

現物出資する場合の定款のひな型

PCや車などを現物出資する場合の書き方はたくさんネットに落ちていますが、ウェブサイトについては断片的であまり情報がありませんので私が定款に書いたものを載せておきます。

まず定款の記載の仕方ですが、これも様々なやり方があるようで混乱しがちです。そもそも現物出資を定款に記載する必要がないと説明されているサイトもあります。
が、定款に記載したほうが面倒がないので定款に記載しました。

第2章 社員及び出資
(社員及び出資)
第5条 当会社の社員の⽒名⼜は名称及び住所、社員の出資の⽬的及びその価額は次のと
おりである。
⾦ 140万円 住所※印鑑証明書の通りに記載
有限責任社員 氏名※旧字体などは関係ないようですのでPCで通常入力できる文字で記載していいようです。
(2)当会社の設⽴に際して⾦銭以外の財産を出資する者の⽒名、その財産及びその価
額は、別表のとおりとする。

のようにして定款の最後に別表として以下のように記載しました。

(定款別表)
当会社の設⽴に際して⾦銭以外の財産を出資する者の⽒名、その財産及びその価額は、次
のとおりとする。
1 ⾦銭以外の財産を出資する者の⽒名
氏名のみで可
2 当該財産及びその価額
(1)○○に関するウェブサイト http://○○○/
営業権としての価額 ⾦120万円
(2)○○○に関するウェブサイト http://●●●●/
営業権としての価額 ⾦ 15万円
(3)○○○○に関するウェブサイト http://●●●●●●/
営業権としての価額 ⾦ 15万円
(4)○○○○○に関するウェブサイト http://○●●●●●/
営業権としての価額 ⾦ 10万円
以上、この価額の合計 ⾦160万円

税務署に法人設立届を出す場合の添付書類

会社設立は登記だけで終わりません。税務署への届け出もしておかないと色々とめんどうです。社会保険関係は一人会社の場合であれば、やらなくても特に問題ないとも言えますが。
この税務署への法人設立の届け出の際には定款と履歴事項全部証明書が最低限必要です。
が、現物出資している場合はこれとは別にその内容が分かるようにしなければいけないようですので定款に記載していればその添付書類を作る手間が省けるというわけです。

ウェブサイト=営業権を現物出資した後の確定申告の事を忘れない

また、営業権として記載していますが必ずそうしなければいけないというわけではないと思います。様々なサイトを見てこの書き方が一番無難だろうと思い記載しましたが特に何の指摘もなく登記されました。営業権にすると調べると分かりますが税金や会計上の問題で厳密に処理しようとするとかなり面倒です。したがってソフトウェアなどとして制作にかかった費用などを計上するというやり方もあるようですがいずれにしても税金などを考慮すると税理士さんなどに相談したほうがいいと思います。

今の時代資本金1円でも会社は作ることができますが、登記簿=履歴事項全部証明書は誰でもとれる書類です。それにはしっかりと資本金がのっていますが資本金は大いに越したことはありませんね(実際は1000万円以下のほうがよいですが)
従って現物出資により資本金を大きく見せるのはビジネス上ありな作戦だと思います。登記簿には現物出資のことは一言も触れられておりませんので安心してください。

現物出資は税金がかかるおそれがある

ただ、前述のごとく税金のお話があります。

通常現物出資するのが多いのは法人成りの場合(個人事業主が法人化する)が多いとは思いますが、車やPC、あるいは不動産なんかも現物出資できますよね。
そうなると、個人の名義だったものを法人の名義に代える必要があるものもあったりします。
話がややこしくなるのでウェブサイトを現物出資する場合、つまり今回の私のように営業権として現物出資する場合そもそも税金が発生するのか?発生するとして法人にかかってくるのか?それとも私が払うのかは結構重要な問題です。

お気づきの通り、160万円も現物出資し、それが全て個人事業主の私の収入とみなされると来年払う住民税や国民健康保険税はかなり多くなることが予想されます。

ざっくり言えば営業権として会社にウェブサイトを売却して出資金としての資産価値がある(現実にはお金のやりとりはありませんが)ので譲渡所得がかかってくる場合があるということでしょうか。
ただ、色々と調べますと営業権、いわゆるのれんを簿価で譲渡している場合などは税金がかからないなど非常に複雑で正直素人にはわかりません。現物出資する場合と単に営業権を売却した場合では違いますからね。簿価で売却してしまうと資産はプラマイゼロですが、現物出資はあくまで出資分としては価値がありますし、簿価と言われましても資産としてそもそも計上していませんし、簿価自体の判断もよく分かりません。

ウェブサイトを現物出資したら会社の休眠が認められにくくなる可能性

会社を休業、或いは休眠状態にしても自治体に休業と認められなければ原則法人住民税均等割がかかってきます。
休業と認められて法人住民税均等割が減免される要件というのが実は決まっていて自治体によってはかなり細かいところをついてくる可能性があります。
そもそもウェブサイトなどを現物出資していてそのサイトが生きている状態だとまったく他に営業をしていなくても、或いはそのサイトを更新していなくても厳密には事業が継続しているとみなされる可能性が高いです。
ついにわが社の清算確定申告が終了し会社がなくなってすっきりした
法人の休業要件
従って休業しようと思う時は現物出資したウェブサイトを閉鎖するか、譲渡してしまうなどしたほうが確実だと思います。
ウェブサイトを現物出資したことは定款などを見れば分かりますし、自治体によっては設立した際に定款などを提出させているところもあると思います。また、休業する際には直近の貸借対照表や損益計算書を提出させるところもありますから注意して下さい。

現物出資する場合は税理士さんに依頼したほうがよい

会計処理としてどのようにすればいいのかはやはり税理士さんなどの専門家に相談したほうが一番いいと思います。いずれにしても法人税の申告を一人でやるのは個人事業の確定申告とは違いかなり面倒です。※私はこのようになりました→現物出資で法人なりした後の確定申告
現物出資にはこのようなデメリットも存在しますのでその点をよくご検討の上現物出資なされたほうがよいでしょう。
参考になる記事がありましたので貼っておきます→法人成り時の営業権の認識

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