カテゴリー:定款をつくる
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現物出資での合同会社設立登記に必要な書類一覧

①設立登記申請書
②定款
③財産引継書
④払込証明書
⑤資本金の額の計上に関する証明書
⑥代表者印の印鑑証明書
⑦登記すべき事項

通常はこれに加えて印鑑カードを作るために会社の印鑑を登録しますので印鑑届書も提出することになろうかと思います。→印鑑届書・記載例

あと代表社印と自分の印鑑(認めでもいいみたいですが念のため実印も持って行ったほうがいいと思います)があれば予期せぬ訂正などに対応できますね

一人合同会社の設立登記に最低限必要な書類はこれだけです。本店所在地決議書とか就任承諾書などは定款に定めていればなくても構いません。逆に言うと作成するのがめんどくさいと思う人は定款にその旨定めればいいことになります。
定款に定める本店所在地にマンション名はいるのか?
収入印紙貼付用紙も作らなくても印紙を設立登記申請書に貼ればいいです。
また、書類を綴じる順番も気にしなくていいと思います。現に設立登記申請書に記載した順番に綴じてなかったと思いますが何も言われませんでした。通常はホチキスで綴じると思いますのでもし指摘されたら外せばいいでしょう。

設立登記申請書

設立登記申請書については法務省のサイトにもあります。こんなやつを作りました↓
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収入印紙貼付用紙をつけなかった場合は設立登記申請書に印紙を貼ればオッケーです。

それと必ず連絡先の電話番号を記載しておきましょう。私の場合も法務局から添付したCDに何も記録されていないとして電話がかかってきました。
よく鉛筆で書いておきましょうなどと説明されていますので私もそうしましたが普通に申請書の自分の名前の下あたりに連絡先として電話番号を印刷しておいていいと思います。鉛筆がデフォのようになっているのは何か理由があるのでしょうか?

定款

定款を電子定款にした場合はCDに焼いて提出することになります。私の場合は別記事にも記載しましたが結局紙の定款を提出しました。
印紙代4万円を節約するために電子定款にしたわけですが法務局の登記には紙の定款を提出しても構わないということになります。
このあたりはこちらをご参照ください→定款をつくる

財産引継書

現物出資する際に会社に以下の財産を引き渡したという書類です。こんな感じで作りました↓

財 産 引 継 書

1 現物出資財産等及びその価額
(1)○●●関するウェブサイト http://○●●●.com/
営業権としての価額 金120万円
(2)○●●●に関するウェブサイト http://○●●.○●●/
営業権としての価額 金 15万円
(3)○●●に関するウェブサイト http://○●●●●/
営業権としての価額 金 15万円
(4)○●●●に関するウェブサイト http://○●●●/
営業権としての価額 金 10万円
  以上この価額の合計        金160万円

私所有の上記財産を現物出資財産として給付します。

     平成28年10月17日

      住 所 ○●● 
  社員
      氏 名 ○●●●

  合同会社○●●   
  代表社員 ○●●● 殿

払込証明書

金銭のみの出資でも添付する必要がありますが、現物出資もしていますので「払込及び給付があったことを証する書面」として作りました。こんな感じ↓


払込及び給付があったことを証する書面
 当会社の資本金については以下のとおり、全額の払込み及び給付があったことを証明します。
(1)払込みを受けた金額     金140万円
(2)給付された財産の価額    金160万円
(3)上記の合計額        金300万円

平成28年10月17日
 合同会社○●●●
 代表社員 ○●●● 

資本金の額の計上に関する証明書

金銭のみ出資の場合は不要とされていますが現物出資しているので添付します。こんな感じです↓

資本金の額の計上に関する証明書
① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第44条第1項第1号)
                    金 140万円
② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第44条第1項第1号)
                    金 160万円
③ ①+②
                    金 300万円
 資本金の額300万円は、会社計算規則第44条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成28年10月17日
 合同会社○●●●
 代表社員 ○●●● 

代表者の印鑑証明書

発行から3か月以内のものが必要です。電子定款をおつくりになった方であればマイナンバーカードをお持ちだと思いますのでコンビニでとることができます。役所でとるより50円安いです 笑

登記すべき事項

というのを以前はOCR用紙で提出していたようですが現在はほぼほぼ電子媒体CD-Rなどで提出するようです。従って入力に規定があります→登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について
ややこしいですが、普通にテキストファイルで作成していいです。
上記リンク先は法務省の公式サイトですが、そこに株式会社の例が掲載されていますのでそれをコピペして適宜入力し直して下さい。
別記事にも記載しましたが私は最初CDで提出しましたがCDに何も記録されておらず紙媒体で提出しなおしました。何のためにCDで出しているのか意味不明ですが恐らく紙に印刷して代表者印を押印して提出で問題ないのではないでしょうか。もしかすると田舎だからゆるされたのかもしれませんが 笑
こんな時の為に設立登記申請書には必ず電話番号を記載しておきましょう。

申請書を提出した日が設立日になる

注意したいのは申請書を提出した日が設立日になる点です。実際に登記された日ではありません。
決算日などの兼ね合いもありますのでいつ申請書を提出するかは慎重に検討されたほうがいいと思います。

決算月を設立月にして失敗した件~定款の作り方

決算月をいつにするとかまったく考えていませんでした。
定款を作って登記したのが10月でしたので、キリよく(何がキリがいいのか分かりませんけど笑)11月開始の10月決算の1年度にしたのが間違いでした。
実際に業務開始してから決算をするのではなく、登記した日、もっと厳密に言うと法務局に書類一式提出した日が会社の設立日になるわけですから私の場合は10月17日に設立されています。従って最初に訪れる決算は10月末なわけです。

どうせ、利益出てないし、別に決算しなくてもよくね?まあそういう考え方もありましょうが、決算をしないと青色申告が取り消されたりと色々と不都合があったりもします。また、法人住民税は1か月分でも支払わなければいけませんよね。

このようなことから定款に最初の決算をわざわざずらして定めたりするということの意味がようやく分かりました(笑)
決算はしなくてもあまり実害はないとしても例えば消費税の免税なども最初の1期がわずか数日よりも出来るだけ1年のほうがいいですしね。

そもそも法人化することの大きな意味として税金関係のお話があります。個人事業と違ってかなりきちんと決算をして申告するということが必要になってきますから決算しないとか、納税しないとかなると本末転倒というか法人化の意味があまりないとも言えます。

しかし、この決算が個人事業の確定申告とは雲泥の差のめんどくささのようですね・・・

会社名にアルファベットは使わないほうがやっぱりいい~定款の作り方

会社名にアルファベットも使えるようになってはいますが、やはりアルファベットはめんどくさいです。
大文字と小文字や、全角半角などの入力の際にかなりめんどくさい。
今回楽天銀行に申し込む際も、小文字の入力ができずに大文字で入力したところ電話で小文字に変えときましたと言われました(笑)

読み方もイマイチよく分かりませんし、いずれにしてもアルファベットで登記するのはやめてカタカナで登記して名刺やサイトなどではアルファベットにするのがいいんじゃないかと思います。

定款に定める本店所在地にマンション名はいるのか?部屋番号は?~定款の作り方

本店所在地を自宅や賃貸マンションにする場合、マンション名や部屋番号まで定める必要があるのか?
あるいは部屋番号まで晒したくない、という要望もあるかと思います。

定款に定める本店所在地は厳密な住所でなくてもよい

まず、定款に定める本店所在地の書き方ですが、マンション名や部屋番号は定めても定めなくてもいいです。
また、法務局に登記する場合の本店所在地も同様に定めても定めなくても構いません。

定款に定める本店所在地は番地まで定めたほうがいい理由

よく言われていますのが定款には最小行政区画まで定めておけば、同一市内で引っ越しした場合であれば定款の変更が不要なので最小行政区画まで(長崎県長崎市など)にしておいたほうがいいということです。
確かにおっしゃる通りですが、そもそも株式会社であっても定款の変更に認証は不要ですし、この一人会社のような小さな会社であれば簡単に定款の変更はできてしまいます。

また、いくら定款に最小行政区画までしか定めていなくても同一市内であっても違う町などに引っ越せば登記の変更が必要になってきますので大して手間は変わりません。

逆に、定款に本店所在地を定めていない場合は法務局に登記申請をする際に本店所在地決定書なる書類を作成して添付する必要が生じます。
本店所在地決定書を作りたくない場合は番地まで定めておきましょう。この場合でもマンション名までは不要です。

従いまして定款に定める本店所在地は番地まで、が無難ということになります。

登記申請の際の本店所在地は登記簿で誰でも見れることを考慮する

では、登記する際の住所はどうしましょうか。登記上の住所は履歴事項全部証明書=登記簿によって第三者にも見ることができますのでこの点を考慮した上で決定しましょう。

登記簿上の住所に郵便物がくることを考慮する

ただ、注意を要するのは登記上の住所あてに郵便物が発送される場合がありますので(銀行口座など)部屋番号がない場合など多少めんどうが生じるかもしれません。
1戸建ての自宅であれば番地まででも郵便物は届くでしょう。
しかし、マンションのような集合住宅ですと部屋番号が分からないと届けようがありません。従って下記にも記載しましたが少なくともマンションなどの場合は部屋番号まで登記したほうがいいと思います。

自宅と事務所が同じだと結局は登記簿で部屋番号が分かってしまう

しかも、自宅が本店所在地の場合はマンション名や部屋番号を隠しても合同会社の場合は履歴事項全部証明書の業務執行社員の住所で分かってしまいますのであまり意味がないとも言えます。
私は定款も登記の場合も番地まで定めましたが、登記した後に上記のことに気づきました。税務署で設立届をしたら国税から法人番号が通知されるのも原則登記上の住所らしいですし、法人名義の口座を作る場合も郵送物が原則登記上の住所あてに送られるので普通に部屋番号まで定めたほうが良かったかなと思います。地番が代表者の住所と同じだから代表者のマンションの部屋番号に送ってくれれば有り難い話ですが...

※追記
税務署からくる法人番号指定通知書が税務署に届けてから2週間たっても到着しませんのでやはり宛先不明で返送されている可能性が高いですね。設立届書に住所を書く際に念のため部屋番号まで付加したほうがいいかもしれません。
法人番号指定通知書はゆうちょ銀行や住信SBIネット銀行の法人口座開設で要求されます。(私はネットで法人番号を検索してそれを印刷しましたが)
楽天銀行法人口座も開設はできましたが、担当者本人宛の郵便物は届きましたが、法人連絡先(原則登記上の住所)宛てに送られてくるサンキューレターはまだきません。その後最終的には楽天銀行とゆうちょ銀行で法人口座の開設が無事にできました→ゆうちょ銀行の法人口座 楽天銀行の法人口座開設がめんどくさかった

また、社会保険事務所や県税事務所などに届けを出す場合は部屋番号を付加した形で連絡先を届けられます。

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