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本日税務署から電話がありました。
昨年清算確定申告まで終了させたなつかしの旧わが社の申告に問題があると(笑)
要するに解散時に1回申告し、清算確定申告をして終わり、ではなく解散時から清算結了までに会社自体の決算期がはさまると一度そこでも申告をする必要があるとのこと。

私もそのあたりは当然調べていましたが、清算結了が何期にもわたる場合の話だろうくらいに考えていましたし、なんせ税務署で予約をとって担当者と面談しながら申告書を提出したので問題ないだろうと思っていました。
窓口で対応した職員もマニュアル本みたいなやつを見ながら手続きしていたので恐らく失念していたのでしょう。

一旦まとめ
会社を解散する場合の申告

○解散時に1回
○解散してから会社の決算をまたがずに清算結了してしまう場合はその時に清算確定申告して終了
○もしも解散後、清算確定申告前に会社の決算が到来する場合は会社の決算も行わなければならない

この点、厳密に言えば会社は既に解散し事業自体を行っていないので会社の決算を別途行うのはおかしいのではないかとも言えますが、結局のところこれはあくまで税務上必要なことだと言う事なのでしょう。法人住民税均等割などとのからみが多分にありそうですが。

どうせ会社を解散するなら決算日をまたがないように工夫したほうがいいでしょう。私の場合も決算日2週間前という中途半端な時期に解散せずに決算してから解散すれば良かっただけでした。なぜ2週間前に解散したのか今となっては謎ですが(笑)※思い出しました。確か決算をするのがめんどくさいから決算前に解散しとけばいいとよく分からずにやったのでした。決算を終わってから解散をやると結局決算するわけですし、まああんまり変わりませんね。どうせ休眠状態で売上とかないわけですし。

ちなみに訂正しなかったらどうなるんですか?罰則とかあるんですか?と聞いたところ、「・・そういうのはないですが・・・(汗)」と言ってました。が、こんな言葉を鵜呑みにしてはいけません。事が重大な時ほど自分たちのミスを認めないのが公務員です。意外にその場しのぎの嘘言ったりしますが、言ってないとか平気で言ったりしますし、公務員の言う事はあまり鵜呑みにしないほうがいいです。

いつまでに出せばいいんですか?「ま、早い方がいいですが・・」
どの書類出せばいんですか?「別表一とかですかね・・」

一度出してる申告書は結局間違いなんで出し直しじゃないですか?「お金に動きがないようだったら、最初だされたほうの日付をこっちで訂正しますが・・・」

結局適当なんか~い(笑)

ということで僅か2週間弱の決算書を作り(最初に出していたやつをコピーし日付を変える(笑))、別表一を作成、勿論申告額ゼロ。別表四もゼロの行列。別表七も最初提出したやつを一個削ってゼロにしてその分金額修正。

適当、適当、超適当。とりあえず形式だけ揃っていれば中身はどうでもいいという日本的官僚主義万歳(笑)

本日税務署で清算確定申告を行いました。その足で県税事務所と市役所に赴き清算結了の異動届を提出しました。ちなみに直接行かなくてもいいです。私はその場で申告も済ませようと思って行きましたが結局申告用紙は後日郵送で送ってもらうことにしました。

これでわが社は名実ともにこの世から消滅しました(実際は清算結了日に消滅ですが)。
法人設立は結構な検索数ですが、清算はあまり多くないですね。実際税務署でも清算確定申告をする事自体が少ないようで担当の方も本を片手にやっておられました。
結局、精算確定申告に持参した書類は
別表4
別表7
貸借対照表
損益計算書
清算計算書(法務局にだしたやつと同じ)
閉鎖事項全部証明書
異動届

だけでした。多分別表5もいるだろうけどこのまま提出してください、と言われました。
申告書に剰余金の分配などの項目があるのでもしかするとここも記入する必要があるかもしれないが(要するに残余財産の分配があるから)、これもこのまま提出してください、と言われました。もし問題があれば後日連絡するということで、税務署の担当の方もよく分からないくらいの代物なので素人さんである我々もあまり臆することなく自分で申告していいと思います。
貸借対照表や損益計算書などの決算書類が最低限揃っていればなんとかなるでしょう。
そもそも、休業状態の場合はお金の動き自体がほぼないでしょうし、税金が発生しない場合は税務署もあまり目くじらをたてないのが現実ではないでしょうか。

会社を清算する場合の流れ

解散決議で解散する(一人会社は結局何もする必要がなく、貴方が解散したい日を設定するのみ)

解散の登記(税務署、県税事務所、市役所に異動届提出)及び解散日までの確定申告をする
(とは言え、合同会社の場合法務局で決算書や議事録の類は不要)

残余財産の確定分配、清算結了(とは言え、一人会社で休業状態の場合は書類作成のみの形式的なもの)

清算結了登記(税務署、県税事務所、市役所に異動届提出)及び清算確定申告する
※県税事務所や市役所にも納税額がなくても一応申告する必要があります。

面倒なのはやはり税務申告でしょう。しかしながら、決算を行い、貸借対照表と損益計算書を作っていれば申告書に何も記載していなくても税務署の窓口で職員さんと一緒に書けば休業状態ならあっさり終わると思います。
休業状態とは言え、未払い税金払ったり、解散登記の登録免許税などある場合(わが社のことですが)であっても最低限の別表をあらかじめ埋めて(別表4、5、7)いけばかなりスムーズに進むと思います。
今回の清算確定申告では法人住民税がなかったのでかなりラクでした。実際はありますが(笑)ここらへん国に納める税額が変わるわけではないですし何も突っ込まれません。創立費などの減価償却もまったく行ってませんが減価償却もしてもしなくても何も言われません。そもそも減価償却されると国としては税金とれなくなる恐れがあるので触らぬ神に祟りなしでこっちから何か質問しない限り華麗にスルーが多いでしょう(笑)

減価償却はどうするか?
ちなみにわが社はウェブサイトを現物出資して資本金を水増ししましたが(その分個人の所得税を払っています)、当然減価償却できます。減価償却すればほとんど償却できて残余財産がかなり圧縮できたわけですが、出資額以上の分配金がなければ税金が発生しないのでやりませんでした。減価償却をやると下手をすると記入する別表が増えるかもしれないので(担当者によって違うかも)。

法人事業概況書については、解散確定申告、清算確定申告ともに提出しませんでしたが担当によっては提出しろと言われるかもしれません。

※追記
今のところ特に税務署から電話もないのであの申告でよかったようです(笑)早速市役所から申告用紙が送ってきましたが、県税事務所はまだ送ってきません。
法人県民税均等割りは2か月分は発生しますが(休業届を出していないため)、なんだか腹が立ってきたのでゼロ円で申告して県税事務所がどのような対応をするかみてみたい気もします(笑)
とは言え、現物出資したウェブサイトはまだ稼働しているものがあり、そこにはアドセンスが貼られているので(というか貼っているので)厳密には事業継続とみなされるでしょう。
従って、本来であればウェブサイト自体を私個人に譲渡するような処理をすべきだったと思いますが、結局そのような処理自体が事業継続とみなされる可能性もあるわけで、そうなると色々めんどくさいのでやはり法人県民税は払ったほうが面倒がないと言えるでしょうね。※市役所の方は休業届が受理されていますので自治体によって休業の要件が微妙に違うようです。
いずれにしろ、会社自体は解散したのでこれから法人住民税は絶対に課税されないわけですが。

※追記
ようやく市役所と県税事務所に申告書を提出して名実ともに会社が消滅しました。昨年の11月頃に法務局に解散登記をしてから約2か月かかりましたが、恐らくこれが最短ではないでしょうか。※県税事務所には2か月分の均等割りを納めました。
結局官報への公告はしませんでしたが問題なしです。取引先もないような会社であればやらなくても問題ないでしょう。仮にあったとしても取引先に直接連絡すれば問題にならないと思いますし、それも債務が残っていればの話ですからね。

教訓
下手に会社はつくらないほうがよい(笑)

法人は休眠届を提出しても法人住民税の均等割りなどは減免してくれる自治体と減免してくれない自治体があると検索するとたいがい書かれています。
従って、だったら休眠届だしても意味がない、と思っていた私は大いなる誤解をしていたようです。
休眠届をだしたら休眠後の税金は基本かかってきません。
※休眠が認められたらの間違いです。
営業をしていないのだから課税できないのは以前書いた通りです。一般的に言われている減免してくれるところとしてくれないところ、という場合の減免は例えば期中に休業をした場合にその期の税金を減免するかどうかという意味のようですね。
残り4か月を残して休業したとして実質的にほとんど営業していないとしても多少売り上げがあったりした場合8か月間の月割りの住民税をとるかとらないか、あるいは残り4か月分の住民税をどうするのか?といった問題なようで、基本的には期中休業するまでの月割りの住民税はとられると思った方がいいです。というかそれが当たり前と言えば当たり前ですが。
従って期中に休眠(休業)を開始した場合(変な言い方ですが休業がいつからか記載する必要があります)、翌期は事業活動をしていなければ税金そのものがかかってこないのが原則です。(自分は営業しているつもりはなくても売り上げがあったり、営業活動はしていないが役員への報酬があったりなどすれば休業とはみなされないようです)

要するにこの記事で私が言いたかったのは、
休業届を出して、事業活動自体やっていなかったとしても毎年毎年均等割りの法人住民税がかかってくる可能性がある、と勝手に解釈していて、とてつもなく損した気分だということです(笑)

休業と認められれば税金はかかってこない=税金がかかってこないように休業と認めてもらう

また、休業届を出しても毎年税務署に確定申告をする必要があるとも一般的に言われていますが、これも
休業中であっても確定申告を2期連続でしないと青色申告が取り消される
という意味であって、申告しないと何らかのペナルティーがあるわけでもないです。
そもそも、休業中の確定申告にあたっては休業中として申告するのであって決算書なども不要なので
休業中でも確定申告が必要であると言われると、「なんだ、あのしちめんどくさい税務申告をしなければいけないのか」と思い休業しても意味ないじゃんと思った人多数だと思われますが、実際たいしたことないのであります。

それと、市役所と県税事務所に提出書類を確認したところ、市役所では所定の用紙があってダウンロードできるようになっているものの、別途誓約書がいるとのことで郵送で送ってもらうことにしました。
県税事務所では所定の用紙と誓約書、また他にも記入する用紙があり、さらに決算書が必要とのこと(前期のやつでもよい)。また、期中で休業する場合とそうでない場合でどうやら何か違いがありそうな口ぶりでしたが、私の会社の場合は前期決算が終わってから既に休業しているということにしましたので詳しい手続き上の違いは分かりません。
おそらくですが、期中に休業するとやはり売上などが発生し、もし利益など出た場合に別途税金が発生する為それを確定する必要があるからではないかと推測します。
また、県税事務所では休業の要件に該当するかどうかチェックシートのようなものも送るそうで、なんだか税金の徴収に気合が入っていますね。
確かに本県の場合確定申告しなかったら期限後2週間ですぐに県税事務所からは電話がかかってきましたが、市役所は6か月以上たって確定申告してください旨のお手紙がきていました(笑)

そこで、そういえば法人市民税均等割りは滞納していたことを思い出しました(笑)
この滞納分は前期の分なので減免もなにも確定している税金です。さて、この税金はどうなってしまうのか・・・
これについては既に結論はでていますが、また別の記事で書いてみようと思います。

※追記
ネット上では休眠届や休業届というものはない、正式な名称ではない、と書かれていることがほとんどですが、市役所の所定の用紙にはきっちりと休業の項目があったことを付け加えておきます。休眠と検索するより休業届のほうが色々ヒットしやすいようです。

報酬をださなくなりましたが、源泉税のゼロ円納付がめんどくさいので、給与支払事務所等の廃止届を出そうと思い少し調べてみました。
すると以下の記事を発見
「給与支払事務所等の廃止届出書」というのを出した

●給与支払事務所の廃止届を出すときに源泉のゼロ円納付書をつける必要があるらしい
●1月に提出する法定調書合計表はこれまで通り提出らしい

つまり、廃止届を出しても今後省略できるのはゼロ円納付だけって事かしら?ゼロ円納付も法定調書合計表もe-taxでできますので、これはそのまま保留でいいかもですね。これから給与が発生するとしたらまた開設届ださないといけないわけですし(多分ない笑)。