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カテゴリー:法人税の申告を自分でやる
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申告用紙

解散登記も済ませたので解散事業年度の申告をするために申告用紙を税務署に貰いに行ったところ、なんと20分近く待たされました((笑)
窓口付近に申告用紙一式が常備されていてすぐ貰えるもんだと思っていたら、相談窓口に回され、決算月が10月末だというと、申告用紙は1か月くらいして送られてきますよ、と言われ、勿論それが分かっているので解散登記をしたのでその分の申告をしたいので早めに貰いにきたというと、会社名などを聞かれて散々待たされました。

勿論、税務署によって違いがあるでしょうがこちらの税務署では法人税の申告用紙は一式用意していないようで、ばらばに置いてあるものを集めるのにどうやら時間がかかったようです。ある分だけ持ってきたと言っていたことから、もしかするとない用紙もあるはずで、だとしたら意味がないじゃん(笑)ということになりますね。
法人税の申告に必要な用紙一式と言われても職員でもすぐに全部は思いつかないでしょう。なので1か所に常備しておくべきなんですよ。
従って、法人税の申告用紙を貰う時は電話を1本入れておくか郵送で請求したほうがいいかもしれません(切手代が勿体ないですが)。

ま、ダウンロードすればいいだけですがインク代と用紙代がもったいないので貰いに行きました。
解散事業年度の決算申告もeTaxで出来そうだったらそうしたほうがよさそうですね。窓口行くとめんどくさそう(笑)

そもそも決算から1か月ほどたってから申告用紙を送るというのもどうかと思うわけで(決算してすぐに申告するところはまずないでしょうが)決算月に送るべきではないでしょうか?個人企業なんか決算なんか忘れているところも多々あるでしょうから1か月たってから送られてきたらもうてんやわんやかもしれません(実質申告期限まで1か月弱で決算することになる)。

参考リンク
合同会社(一人法人)の清算確定申告書・異動届を自分で書く方法
【解散と清算の基礎知識】
清算結了の登記手続きのやり方
合同会社を廃業するには? 解散と清算手続きの概要
清算した会社の未払税金。残念ながら国が徴収をあきらめることはありません
清算事業年度の均等割は払わなあかんのかについて検討してみました。

注意点
解散決議(解散した日)と清算決了の日は2か月以上あける(公告期間2か月が必要なため)
2か月のカウント方法公告掲載日と公告期間
2か月のカウント方法は非常に複雑です。解散日を土日あたりにすると下手をすると清算結了の登記申請可能日が何日もずれこむことになるため解散日の設定はよく検討してからにしたほうがいいです。
民法第140条(暦法的計算による期間の起算日)
民法第143条第2項(暦による期間の計算)

①解散決議
②解散登記 解散の届出
 財産目録貸借対照表の承認 添付不要
 債権申出公告 しなくても問題なし
 社会保険などの異動届(届出していない場合は勿論不要)
③解散の決算申告 解散登記から2か月以内
④残余財産確定  (清算事業 解散翌日から債務弁済日まで)
 決算報告を承認すると会社消滅 2週間以内に結了登記

⑤清算結了登記 届出

⑥清算確定申告 (残余財産確定日から1か月以内)

一人会社において残余財産がある場合均等割りなどが減免されない可能性はあるものの(あくまで税金を滞納している場合です)、そもそも個人の税金はどうなるか気になりますね。赤字会社を解散してるのにさらに税金までかかってくるとしたら解散せず放置したほうがいいという事にもなります。結論からいうと資本金を超えるような分配があれば税金がかかってくるようです。
https://www.grantthornton.jp/globalassets/pdf/newsletter/accounting/accounting_200908.pdf

参考
清算結了決算をしない場合、法人住民税はどうなる?

※追記

解散登記を申請しに法務局へ行く

登記すべき事項をオンラインで提出していたが(オンラインで提出しないと記録媒体で提出しないといけないのでほとんどの人がオンラインだと思う)、受付完了通知を印刷したものが必要だとか言われてしまう。
どうやらその情報で登録作業をするような感じだが、結局登記すべき事項を印刷していた紙を見ながら入力するので大丈夫みたいだった。
登記すべき事項はオンラインでやるわけだが、登記申請は別になっており、その登記申請とオンラインで届いた登記すべき事項の名寄せ的なものを人力でやっているのではないだろうか?そもそも登記すべき事項を電子媒体で提出させるのは自分たちで書類を見ながら入力するのが面倒だからだけなので、紙媒体で提出しても最終的には受け付けて貰える。これは法人設立登記の時もそうだった(笑)
今回のオンライン申請完了通知にも恐らく受付番号みたいなのがあってそれで名寄せ的なものをするんじゃなかろうか。
まあ受け付けて貰えたのでどうでもいい話だが、登録免許税で39000円もとるんだから客に手間暇かけさせんなよと思う。
オンラインで登記すべき事項を提出する際に登記申請書まで入力できるようになっておりそれを印刷できるので今回はそれを提出した。その際登記申請日を11月1日しており訂正せずにそのまま持って行ったら窓口で訂正するように言われ法人印で訂正。
また、登記申請書と印紙を貼る紙はホチキスなどで閉じて割り印を押さなければならない。勿論閉じていなかったのだが窓口でホチキスで閉じて貰ったので閉じてなくても大丈夫だろう。
とにかく会社の印鑑だけは忘れずに持って行こう。ついでに自分の実印もあれば多少の間違いはなんとかなる。

※追記 
法務局では登記を申請すると登記完了予定日を記載した紙を貰うが、登記完了予定日に完了した旨の連絡がきて無事に登記は完了した模様。従って登記申請日に登記が完了するわけではない。

※追記

解散確定申告をしに税務署に行く

数日かけて申告書類を作り、解散の異動届書なども引っ提げて税務署に行きました。敢えて法人事業概況説明書は作らず別表一、四、五(一)(二)、七、と損益計算書、貸借対照表だけを作って行ったのですが、売り上げもない休業状態であることからか内容を精査することなく受理されました。ちなみに先日税務署からもらった申告書を利用しましたが、別表七がありませんでした(笑)仕方ないのでダウンロードして使用しましたがこれは青色申告の繰越のやつなので別になくてもいいかもしれませんね。
いずれにしろ職員さんは一瞥しただけでしたから(笑)

税務署への解散届も念のため登記簿はあったほうがいいかも

それと登記簿ですが、最初は職員さん登記簿が必要だとか言ってましたが、やっぱり必要ないようで、ですが念のためコピーでもいいので持って行ったほうがいいです。当該職員の理屈によれば窓口で確認できるから添付不要という事なんでしょうねと言っていましたので、持って行った登記簿を確認していました。
県税事務所も市役所も登記簿の原本が必要ですがコピーして返しくれますから最低一部は登記簿はとったほうがいいでしょう。
せっかく作った書類ですがほぼノーチェックでした(笑)基本的に売り上げのあまりないような赤字会社に税務署はほとんど関心がありませんね(笑)逆に自治体は赤字であっても税金が徴収できるため色々めんどくさいところがあります。
県税事務所にも行きましたが月割りでの均等割りをきっちり払いました。ここで嬉しい誤算が。100円未満は端数切捨てらしく予定した金額より50円安くなりました(笑)

清算結了まで均等割りは課税され続けるのが原則

また、清算結了までの期間も法人住民税は原則課税されます。勿論休業状態であれば課税できませんが、その場合は休業届を別途提出すれば課税されません。
清算結了までに数か月、或いは数年かかるような場合は事業を継続していなければ休業届を出すべきでしょう。そうでなければ事業を継続していなくても均等割りが課税され続ける事になります。
休業届を出すようすすめられましたが、前回の事があったのでめんどくさいから出さないことにしました。
恐らく、貸借対照表に売掛金などが見えなければ休業とみなしているのでしょう。
1か月に満たない期間は課税されないので清算結了まで2か月かかるものの月の途中で解散しているので最短で結了登記をしてしまえば1か月分の税金で済む事になります。とは言え、解散した年の均等割りは11か月分を払っており結局1年分を払う事になりますが。もっとも50円の端数が切り捨てられるので合計100円は安くなりました(笑) ※月の途中ではなく1月に満たない場合というのが正確なようです。
例えば1月15日解散したとすると2月14日で1か月カウント、3月14日で2か月になるので仮に3月18日に清算結了であったら2か月分は均等割りを払うことになります。

合同会社の清算結了登記に必要な書類

通常会社が解散し、清算するには債権者保護手続き(官報への公告)が必要です。
しかし、法務局ではこの点は確認しないとのことで一人会社で事業の実態がないような会社は省略しても問題ないようです合同会社の解散の流れ。やらなくても罰則もありません。とは言え、清算結了登記の時に決算書や損益計算書の添付が必要 清算結了登記手続きのやり方 だと見る人が見たらバレそうですよね。結果として受理されなかったら意味がありません。
という事で改めて確認してみると合同会社の清算結了登記には議事録や決算書の類が不要合同会社の登記 なので公告費用が計上されているかどうかは確認しようがありません。つまり法務局では債権者保護手続きをとったかどうかを別途確認しないので少なくとも合同会社で他に債権者がいないような場合は官報への公告は省略しても問題なさそうです。

法人は休眠届を提出しても法人住民税の均等割りなどは減免してくれる自治体と減免してくれない自治体があると検索するとたいがい書かれています。
従って、だったら休眠届だしても意味がない、と思っていた私は大いなる誤解をしていたようです。
休眠届をだしたら休眠後の税金は基本かかってきません。
※休眠が認められたらの間違いです。
営業をしていないのだから課税できないのは以前書いた通りです。一般的に言われている減免してくれるところとしてくれないところ、という場合の減免は例えば期中に休業をした場合にその期の税金を減免するかどうかという意味のようですね。
残り4か月を残して休業したとして実質的にほとんど営業していないとしても多少売り上げがあったりした場合8か月間の月割りの住民税をとるかとらないか、あるいは残り4か月分の住民税をどうするのか?といった問題なようで、基本的には期中休業するまでの月割りの住民税はとられると思った方がいいです。というかそれが当たり前と言えば当たり前ですが。
従って期中に休眠(休業)を開始した場合(変な言い方ですが休業がいつからか記載する必要があります)、翌期は事業活動をしていなければ税金そのものがかかってこないのが原則です。(自分は営業しているつもりはなくても売り上げがあったり、営業活動はしていないが役員への報酬があったりなどすれば休業とはみなされないようです)

要するにこの記事で私が言いたかったのは、
休業届を出して、事業活動自体やっていなかったとしても毎年毎年均等割りの法人住民税がかかってくる可能性がある、と勝手に解釈していて、とてつもなく損した気分だということです(笑)

休業と認められれば税金はかかってこない=税金がかかってこないように休業と認めてもらう

また、休業届を出しても毎年税務署に確定申告をする必要があるとも一般的に言われていますが、これも
休業中であっても確定申告を2期連続でしないと青色申告が取り消される
という意味であって、申告しないと何らかのペナルティーがあるわけでもないです。
そもそも、休業中の確定申告にあたっては休業中として申告するのであって決算書なども不要なので
休業中でも確定申告が必要であると言われると、「なんだ、あのしちめんどくさい税務申告をしなければいけないのか」と思い休業しても意味ないじゃんと思った人多数だと思われますが、実際たいしたことないのであります。

それと、市役所と県税事務所に提出書類を確認したところ、市役所では所定の用紙があってダウンロードできるようになっているものの、別途誓約書がいるとのことで郵送で送ってもらうことにしました。
県税事務所では所定の用紙と誓約書、また他にも記入する用紙があり、さらに決算書が必要とのこと(前期のやつでもよい)。また、期中で休業する場合とそうでない場合でどうやら何か違いがありそうな口ぶりでしたが、私の会社の場合は前期決算が終わってから既に休業しているということにしましたので詳しい手続き上の違いは分かりません。
おそらくですが、期中に休業するとやはり売上などが発生し、もし利益など出た場合に別途税金が発生する為それを確定する必要があるからではないかと推測します。
また、県税事務所では休業の要件に該当するかどうかチェックシートのようなものも送るそうで、なんだか税金の徴収に気合が入っていますね。
確かに本県の場合確定申告しなかったら期限後2週間ですぐに県税事務所からは電話がかかってきましたが、市役所は6か月以上たって確定申告してください旨のお手紙がきていました(笑)

そこで、そういえば法人市民税均等割りは滞納していたことを思い出しました(笑)
この滞納分は前期の分なので減免もなにも確定している税金です。さて、この税金はどうなってしまうのか・・・
これについては既に結論はでていますが、また別の記事で書いてみようと思います。

※追記
ネット上では休眠届や休業届というものはない、正式な名称ではない、と書かれていることがほとんどですが、市役所の所定の用紙にはきっちりと休業の項目があったことを付け加えておきます。休眠と検索するより休業届のほうが色々ヒットしやすいようです。

個人事業主としても一応収入がありますので確定申告も当然行いました。
お気づきだと思いますが、青色申告ですので65万円が控除され、合同会社のほうの青色申告とダブルで控除が受けられます。
さて、今年の確定申告の書類は実質一日で出来上がってしまうほど簡単なものでした。
初めて確定申告をした時は勝手が分からず2週間程度かかった覚えがあります。
合同会社の申告に比べればかなり簡単なせいもありますが、あまり売上がないからと言ったほうが適切かもしれません(笑)。

私はマネーフォワードの月額500円に登録し、これに日々の記帳をし、申告月だけマネーフォワード確定申告を無料から有料に切り替えて使っています。確定申告版は無料タイプだと仕訳が50件までと制限がありますが、無料タイプでもデータ自体は1年たっても保存されていますので昨年度分の決算や仕訳などが使えます。
とはいえ、1年間の売り上げなどを記録しておく必要があるのでマネーフォワードの通常タイプを使って節約しているわけです。

ところでe-TAXで申告しようとしたところなぜか送れませんでした。合同会社のほうで一度事前登録していたのですが、個人で申告する場合も新たに登録する仕様?のようで再登録しましたがこれがいけなかったのでしょうか?

仕方ないので郵送にしましたが、切手代120円、紙代、インク代など考えてみたら物凄く勿体ないですね。皆さんも電子申告を導入しましょう。

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