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カテゴリー:法人税の申告を自分でやる
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わが社の決算は10月末なので法人税の申告を行わなければなりません。
今期は売り上げも大幅に減少し、役員報酬もゼロに変更しました。
売上も少なく、固定資産などもなく、従業員もおらず、わざわざ税理士さんを雇うほどのこともない(雇うお金がないとも言う笑)のでまた自力で決算から税務申告まで行います。

これまでの経験から出来るだけ安く、自力で法人税の申告を行う際の流れを備忘録てきにまとめておきたいと思います。

会計ソフトはMFクラウド会計一択
理由 一度データを保存しておけば有料プランを解約し、無料プランに移行してもデータが保存されるので決算期のみ月額有料プランで使える。日々の取引関係の記録はマネーフォワードの家計簿タイプのやつを使えば月額500円。

MFクラウド会計でとりあえず決算まで行う。

これをもとに全力法人税に転記していく。https://japanex.jp/HojinFinalReturns

全力法人税も無料で使えます。無料なのにデータが保存できるので翌期に繰越などということまでできてしまう。無料プランのデメリットは印刷ができない=データがダウンロードできない点。
とはいえ、入力保存したデータは見る事ができます。

全力法人税を見ながら税務申告書類の該当箇所を埋めていく。

全力法人税に入力する際は決算書をそのまま入力すれば自動で税務署類が完成するわけではなく、ある程度自分で調べないといけません。
全力法人税のメリット
では全力法人税を使うメリットは何かと言えば、前期のデータが翌期に繰り越せるのでイチイチ計算する手間が省けます。またMFクラウド会計のデータが取り込めます。また、何を入力するのかが分かっていれば税務申告書類の適切な該当箇所に自動で入力されています。
法人税の申告で最大の関門はあの膨大な別表のうちどの書類に何を、どこに書けばいいのか素人にはさっぱり分からない点にあります。
しかし、一人会社でわずかしか売り上げのないような会社にとって実際提出する申告書類はわずか数枚。やってみると拍子抜けするほどあっさり申告終了な場合も多いでしょう。とはいえ、経験がないとそれ自体が分かりません。分からない事が分からない状態で、しかも申告先はあの税務署です。もしも税務署に目をつけられたらとか、税理士がついてないと税務調査にあいやすいとか巷で色々と噂され税理士さんをつける方も多いかもしれません。
考えてみればそもそも赤字会社であれば別に税務調査に入られてもどうってことありません。特に売り上げも大してないような会社であれば猶更でしょう。むしろ、きちんと税務申告し均等割も納税しているなら多少申告書類に間違いがあろうが税務署も大目に見てくれること間違いなし(多分笑)。

個人的に一番よく分からなかったのが法人税の処理です。法人税って損金にならないという税理士さんなどには当たり前の事がよく分かっていませんでした。一応これでも簿記2級なんですが損金と経費の違いさえ分かっていない、会計上の処理と税務処理が違うという実務的な事が分かっていない。
従って1期目の決算って間違って申告しているんですよね。1期目に未払い法人税はあげてないんですが、まあどうせ数千円ですしって感じでしょうか税務署の担当の人も何も言いませんでした。それでいいのかって?どっちにしろ税金は変わらないのでいいのかもしれません(笑)
税務署の窓口でも分かったはずです。しかし、ここで書き直すとなると当然決算書から作り直す必要がありますよね。だからめんどくさかったんでしょう。

法人税の経理処理と税務処理のざっくりまとめ
赤字会社の場合は分かりやすくて決算時点で税金の額は誰でも分かりますし、確定します。が、決算時点ではまだ税金は払ってないので未払い状態。
でも経理処理としては経費としてあげられているのに税務申告する場合は損金として認められないから・・・とこのあたりで混乱(笑)

ざっくり言えば帳簿では経費だけど税務申告する時はその税金は経費としては認められないので一旦戻して申告しなはれや!ということになります。こういう処理を別表5(2)あたりでやるわけです。
会計上の正確な仕訳、科目なども実際はあるようですがあまり深く考えずに未払法人税であげておけばいいようで実務的にもそれで問題ないようです。

また、今回から電子申告をしようと思います。今までは不安があったので税務署の窓口で指導を仰ぎながらやっていましたが、結局のところ提出書類も少なく、売り上げも少ないので(赤字ですし)、また、多少の会計上のミスなどあっても税務署にとっては申告さえすれば(どうせ赤字ですし笑)いいという雰囲気なので電子申告することにしました。
法人住民税についても電子でやればクレジットカードなども使えてお得になりますし、使わない手はないですね。

また、経過を報告したいと思います。

ウェブサイトを現物出資し、無形固定資産ソフトウェアとしています。
この場合、市役所などに報告する償却資産には該当しません。
また、償却するかしないかですがそもそも減価償却は任意なのでしてもしなくてもいいということです。
償却しなかった場合は償却期間が繰り延べられるので利益がでたときに償却することができるとのこと。
この点個人事業の場合はこういった任意償却はできないということでした。
勉強になります。

今日、税務署への法人税の申告、法定調書の提出、源泉ゼロの納付、県税事務所で法人県民税の納付、市役所で法人市民税の納付、給与支払報告書、総括表の提出、償却資産の申告を終わらせました。お疲れさまでした。

一番厄介だと思われた法人税の申告も今回は全力法人税をみながら作成して持っていたところ一か所だけ修正で受け付けて貰えました。
わが社のような零細ですと提出書類もほとんどないですし、税理士さんは不要のようです(笑)
今回提出したもの決算書と別表1、別表4、別表五(1)(2)、別表7だけでした。ただ、事業概況説明書は後で郵送でもいいから提出してくれと言われました。相談の予約を入れずに飛び込みで行ったのは、持ってきてないなら今回はいいです、と言われるのを期待してだったのですが、その場で書いてくれと言われその野望はもろくも崩れ去りました。
事業概況説明書って結構めんどくさいですよね。分からないところは書かなくてもいいとも言われず、裏面の毎月の売上とかも書いてくれと言われたのでさすがに(おぼえてねーし)、後で書いて提出しますということにしました。

来年は(もう解散しているかもしれませんが)郵送とかでやろうと思います。思ったより適当というか、どうせ赤字だからってことなのか、大雑把な感じでよさそうですし(笑)

ある意味一番分かりにくい損金にならない法人住民税なども、去年1か月分発生した法人住民税を払った分を経費としてあげていなかったのですが別によさそうでした。
担当の人も言ってましたが、本来経理上あげておかないと現金があわなくなります。
なぜ経理上あげていなかったかというと、経費としてあげても結局加算したりするのがよく分からなかったので今回明確に分かっている当期の法人住民税のみを記載しておいたのです。
損益計算書には租税公課として当期の法人住民税の額のみしか記載されていませんから、前期のやつどうしたんだということで突っ込まれた模様です。
そこで前回も本来今回と同じような未払い法人税であげて別表4に加算するような処理をすべきだったのか?聞くと違うような説明を受けて余計に混乱し、納税充当金にするんですね?とか聞かれても意味が分からなかったですが、この処理で良さそうだったので深く追求するのはやめておきました。

それと、法定調書や源泉の納付も本来給料を払った後で提出すべきもののようですが(毎月25日払い)、受け付けて貰えました。
源泉の納付もゼロ円納付ですから税務署に直接持ってきていますが、めんどくさいので今回一緒に提出しました。

これでとりあえず法人関係は来年6月の源泉の納付まで何もしなくてよさそうです。

しかし、法人住民税均等割、合計81000円也。何か元をとらなければいけません(いや普通に売り上げを上げましょう)。

別表4の書き方をわかりやすく解説!初心者はこれでOK

今年もわが社の(社員一人)決算がやってきました(既に1か月経過)。
決算自体は今の時代会計ソフトを使えばそれなりに一人でもできます。問題は法人税の申告であります。

昨年は設立わずか2週間で決算を迎えてしまい(これから設立される方はご注意を)、特に売り上げもなかったのでなんとなく税務署の窓口に言って言われるがままに書類に記入したら終わってしまいました。
しかし、今年は少ないですが売上もありますし、役員報酬も少ないですが払っています。
その結果大幅に赤字となってしまいました。ご存知のように赤字でも法人住民税は納めないといけません。
いずれにしても法人税の申告をしないと始まりません。

流れとしては

決算書を作成する
それをもとに法人税の申告書を作成する
法人税を税務署に申告する
都道府県、市町村に申告する

売上も大してない、資産なんかない、そんなわが社のような会社ですと決算書自体はすぐにできます。
そして、赤字なら税金も法人住民税しか払わなくていいことは一目瞭然です。

このまま、税務署に行って教えてもらいながら書けばいいのですが、事前知識としてやはりある程度のことは知っておき下書き程度のことはしておきたい。
そこで、今年も全力法人税のお世話になりました。有難うございます。
申告書の別表のどこに何を書けばいいのかビジュアル的に分かりますのでなくてはならない必需品です。
しかも印刷しなければ無料で使えます(どうもすいません)。

私は一応商業簿記2級を持っていますが、それでもちょっと疑問に思ったのが未払い法人税とか損金経理をした納税充当金とかです。

法人住民税は損金にならないけど経費である
法人住民税は経理としては経費としてあげますが、税務上は損金にならない。つまり例え利益があがっても法人住民税を払わなければいけない部分を利益から差し引けないわけです。要するに経費としてあげていても税金はかかってくる。
損金にならないけど経費にあげてるからこれを売上に加算する形で税金を再計算する必要があります。
従って別表五(二)の租税公課の明細で法人住民税を記載して、経理上は経費扱いされているものを別表四の加算という項目で法人住民税などを加算して法人税を計算するわけです。
当期の税金は決算をして分かるわけですが、経理上決算仕訳として未払法人税をあげておき、実際払ったら未払い法人税を消し込む。いわゆる発生主義というやつ。
ただ、それがめんどくさいので未払法人税としてあげずに実際払った時に仕分けしているところもあるようです。いわゆる現金主義。
ただ、こうすると基本は発生主義なので申告する時に多分税務署のほうから突っ込まれるのではないかと思いますが。
いずれにしても損金にならないので問題ないということでしょう。

実際昨年の決算では上記のような未払処理をしていないのですが税務署さんは何も言いませんでした。
法人住民税が一か月分ですが発生していますし、それも税務署では分かるはずですが、仕分けしてませんし(全然しりませんでした)、決算書も法人住民税完全スルーでつっくってますし、どうせ赤字だし、売上ゼロだし、ということもあってか華麗にスルーでした。
そもそも経費にあげてないならそれはそれで構わん、どっちにしろオタクの会社からとるものは一円もない、こんな感じかもしれません(笑)

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