決算月を設立月にして失敗した件~定款の作り方

決算月をいつにするとかまったく考えていませんでした。
定款を作って登記したのが10月でしたので、キリよく(何がキリがいいのか分かりませんけど笑)11月開始の10月決算の1年度にしたのが間違いでした。
実際に業務開始してから決算をするのではなく、登記した日、もっと厳密に言うと法務局に書類一式提出した日が会社の設立日になるわけですから私の場合は10月17日に設立されています。従って最初に訪れる決算は10月末なわけです。

どうせ、利益出てないし、別に決算しなくてもよくね?まあそういう考え方もありましょうが、決算をしないと青色申告が取り消されたりと色々と不都合があったりもします。また、法人住民税は1か月分でも支払わなければいけませんよね。

このようなことから定款に最初の決算をわざわざずらして定めたりするということの意味がようやく分かりました(笑)
決算はしなくてもあまり実害はないとしても例えば消費税の免税なども最初の1期がわずか数日よりも出来るだけ1年のほうがいいですしね。

そもそも法人化することの大きな意味として税金関係のお話があります。個人事業と違ってかなりきちんと決算をして申告するということが必要になってきますから決算しないとか、納税しないとかなると本末転倒というか法人化の意味があまりないとも言えます。

しかし、この決算が個人事業の確定申告とは雲泥の差のめんどくささのようですね・・・