現物出資での合同会社設立登記に必要な書類一覧

①設立登記申請書
②定款
③財産引継書
④払込証明書
⑤資本金の額の計上に関する証明書
⑥代表者印の印鑑証明書
⑦登記すべき事項

通常はこれに加えて印鑑カードを作るために会社の印鑑を登録しますので印鑑届書も提出することになろうかと思います。→印鑑届書・記載例

あと代表社印と自分の印鑑(認めでもいいみたいですが念のため実印も持って行ったほうがいいと思います)があれば予期せぬ訂正などに対応できますね

一人合同会社の設立登記に最低限必要な書類はこれだけです。本店所在地決議書とか就任承諾書などは定款に定めていればなくても構いません。逆に言うと作成するのがめんどくさいと思う人は定款にその旨定めればいいことになります。
定款に定める本店所在地にマンション名はいるのか?
収入印紙貼付用紙も作らなくても印紙を設立登記申請書に貼ればいいです。
また、書類を綴じる順番も気にしなくていいと思います。現に設立登記申請書に記載した順番に綴じてなかったと思いますが何も言われませんでした。通常はホチキスで綴じると思いますのでもし指摘されたら外せばいいでしょう。

設立登記申請書

設立登記申請書については法務省のサイトにもあります。こんなやつを作りました↓
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収入印紙貼付用紙をつけなかった場合は設立登記申請書に印紙を貼ればオッケーです。

それと必ず連絡先の電話番号を記載しておきましょう。私の場合も法務局から添付したCDに何も記録されていないとして電話がかかってきました。
よく鉛筆で書いておきましょうなどと説明されていますので私もそうしましたが普通に申請書の自分の名前の下あたりに連絡先として電話番号を印刷しておいていいと思います。鉛筆がデフォのようになっているのは何か理由があるのでしょうか?

定款

定款を電子定款にした場合はCDに焼いて提出することになります。私の場合は別記事にも記載しましたが結局紙の定款を提出しました。
印紙代4万円を節約するために電子定款にしたわけですが法務局の登記には紙の定款を提出しても構わないということになります。
このあたりはこちらをご参照ください→定款をつくる

財産引継書

現物出資する際に会社に以下の財産を引き渡したという書類です。こんな感じで作りました↓

財 産 引 継 書

1 現物出資財産等及びその価額
(1)○●●関するウェブサイト http://○●●●.com/
営業権としての価額 金120万円
(2)○●●●に関するウェブサイト http://○●●.○●●/
営業権としての価額 金 15万円
(3)○●●に関するウェブサイト http://○●●●●/
営業権としての価額 金 15万円
(4)○●●●に関するウェブサイト http://○●●●/
営業権としての価額 金 10万円
  以上この価額の合計        金160万円

私所有の上記財産を現物出資財産として給付します。

     平成28年10月17日

      住 所 ○●● 
  社員
      氏 名 ○●●●

  合同会社○●●   
  代表社員 ○●●● 殿

払込証明書

金銭のみの出資でも添付する必要がありますが、現物出資もしていますので「払込及び給付があったことを証する書面」として作りました。こんな感じ↓


払込及び給付があったことを証する書面
 当会社の資本金については以下のとおり、全額の払込み及び給付があったことを証明します。
(1)払込みを受けた金額     金140万円
(2)給付された財産の価額    金160万円
(3)上記の合計額        金300万円

平成28年10月17日
 合同会社○●●●
 代表社員 ○●●● 

資本金の額の計上に関する証明書

金銭のみ出資の場合は不要とされていますが現物出資しているので添付します。こんな感じです↓

資本金の額の計上に関する証明書
① 払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第44条第1項第1号)
                    金 140万円
② 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第44条第1項第1号)
                    金 160万円
③ ①+②
                    金 300万円
 資本金の額300万円は、会社計算規則第44条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成28年10月17日
 合同会社○●●●
 代表社員 ○●●● 

代表者の印鑑証明書

発行から3か月以内のものが必要です。電子定款をおつくりになった方であればマイナンバーカードをお持ちだと思いますのでコンビニでとることができます。役所でとるより50円安いです 笑

登記すべき事項

というのを以前はOCR用紙で提出していたようですが現在はほぼほぼ電子媒体CD-Rなどで提出するようです。従って入力に規定があります→登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について
ややこしいですが、普通にテキストファイルで作成していいです。
上記リンク先は法務省の公式サイトですが、そこに株式会社の例が掲載されていますのでそれをコピペして適宜入力し直して下さい。
別記事にも記載しましたが私は最初CDで提出しましたがCDに何も記録されておらず紙媒体で提出しなおしました。何のためにCDで出しているのか意味不明ですが恐らく紙に印刷して代表者印を押印して提出で問題ないのではないでしょうか。もしかすると田舎だからゆるされたのかもしれませんが 笑
こんな時の為に設立登記申請書には必ず電話番号を記載しておきましょう。

申請書を提出した日が設立日になる

注意したいのは申請書を提出した日が設立日になる点です。実際に登記された日ではありません。
決算日などの兼ね合いもありますのでいつ申請書を提出するかは慎重に検討されたほうがいいと思います。