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清算確定申告の日付問題

法務局から清算結了登記が完了したとの電話がありました。
これでいよいよ税務署に清算確定申告をすることができます(と書いていてなんですが実際は違います)。が、清算確定申告の日付、期間はいつからいつまでなのか?
この点、人によって言う事が違っておりますが結論から言うと
解散日の翌日から残余財産確定日までのようです。中には清算結了日までという記事もありましたが、なぜこのような混乱が生じているかと言えば、残余財産確定日と清算結了日が同じ場合が多々あるからのようです。本来残余財産確定日と清算結了日は違うようで、詳しい説明はその筋の専門家の方に譲るとして、我々のような一人会社や休眠会社の場合実質的に資産の分配などということをやる必要がないので残余財産確定日と清算結了日が同日などということになります。

残余財産の分配を確定した日は文字通り残余財産がいくらいくらで誰にどれだけ分配するかを確定した日であって、分配自体が終了しているわけではない、というのが理屈のようですね。
従って本来は清算結了して、清算確定申告をしてから結了登記をするのがスジっぽいですが、あくまで税金の申告と登記は別ですからどっちが先でも問題ないようです(税務署などで閉鎖事項全部証明書を要求されるのは異動届に必要な為ですね)。が、概ね清算結了登記をしてから税務署にGoと書いてあることが多いです。これもいずれにしろ清算結了の異動届を提出することになるから一緒にやってしまえ、ということなのかもしれません。
とは言え、税金なんかは未払いの状態だったりする場合が多いと思うんですがここらへんの処理(負債が残った状態で清算確定申告)とかどうなるんでしょうかね。
私はそういうのがメンドクサイので、清算期間2か月分の法人県民税についてはなきものとして申告しましたが(笑)休業届を出しておけば恐らく休業と認められて課税されなかったとは思いますが払う事にします(なんか色々確認する必要があるとか言ってました)。
税金関係は清算事業年度の決算が終わって確定しますから、やっぱり清算の確定申告が終わってから清算結了登記を行うべきなんでしょうね。だいたい会社が消滅しているにもかかわらず(清算事業も終わっている)、税務申告とかやっていること自体おかしな話ですよね。

法人税の申告用紙は税務署に直接貰いに行かない方が良い

申告用紙

解散登記も済ませたので解散事業年度の申告をするために申告用紙を税務署に貰いに行ったところ、なんと20分近く待たされました((笑)
窓口付近に申告用紙一式が常備されていてすぐ貰えるもんだと思っていたら、相談窓口に回され、決算月が10月末だというと、申告用紙は1か月くらいして送られてきますよ、と言われ、勿論それが分かっているので解散登記をしたのでその分の申告をしたいので早めに貰いにきたというと、会社名などを聞かれて散々待たされました。

勿論、税務署によって違いがあるでしょうがこちらの税務署では法人税の申告用紙は一式用意していないようで、ばらばに置いてあるものを集めるのにどうやら時間がかかったようです。ある分だけ持ってきたと言っていたことから、もしかするとない用紙もあるはずで、だとしたら意味がないじゃん(笑)ということになりますね。
法人税の申告に必要な用紙一式と言われても職員でもすぐに全部は思いつかないでしょう。なので1か所に常備しておくべきなんですよ。
従って、法人税の申告用紙を貰う時は電話を1本入れておくか郵送で請求したほうがいいかもしれません(切手代が勿体ないですが)。

ま、ダウンロードすればいいだけですがインク代と用紙代がもったいないので貰いに行きました。
解散事業年度の決算申告もeTaxで出来そうだったらそうしたほうがよさそうですね。窓口行くとめんどくさそう(笑)

そもそも決算から1か月ほどたってから申告用紙を送るというのもどうかと思うわけで(決算してすぐに申告するところはまずないでしょうが)決算月に送るべきではないでしょうか?個人企業なんか決算なんか忘れているところも多々あるでしょうから1か月たってから送られてきたらもうてんやわんやかもしれません(実質申告期限まで1か月弱で決算することになる)。

一人でやる合同会社解散手続きまとめ

参考リンク
合同会社(一人法人)の清算確定申告書・異動届を自分で書く方法
【解散と清算の基礎知識】
清算結了の登記手続きのやり方
合同会社を廃業するには? 解散と清算手続きの概要
清算した会社の未払税金。残念ながら国が徴収をあきらめることはありません
清算事業年度の均等割は払わなあかんのかについて検討してみました。

注意点
解散決議(解散した日)と清算決了の日は2か月以上あける(公告期間2か月が必要なため)
2か月のカウント方法公告掲載日と公告期間
2か月のカウント方法は非常に複雑です。解散日を土日あたりにすると下手をすると清算結了の登記申請可能日が何日もずれこむことになるため解散日の設定はよく検討してからにしたほうがいいです。
民法第140条(暦法的計算による期間の起算日)
民法第143条第2項(暦による期間の計算)

①解散決議
②解散登記 解散の届出
 財産目録貸借対照表の承認 添付不要
 債権申出公告 しなくても問題なし
 社会保険などの異動届(届出していない場合は勿論不要)
③解散の決算申告 解散登記から2か月以内
④残余財産確定  (清算事業 解散翌日から債務弁済日まで)
 決算報告を承認すると会社消滅 2週間以内に結了登記

⑤清算結了登記 届出

⑥清算確定申告 (残余財産確定日から1か月以内)

一人会社において残余財産がある場合均等割りなどが減免されない可能性はあるものの(あくまで税金を滞納している場合です)、そもそも個人の税金はどうなるか気になりますね。赤字会社を解散してるのにさらに税金までかかってくるとしたら解散せず放置したほうがいいという事にもなります。結論からいうと資本金を超えるような分配があれば税金がかかってくるようです。
https://www.grantthornton.jp/globalassets/pdf/newsletter/accounting/accounting_200908.pdf

参考
清算結了決算をしない場合、法人住民税はどうなる?

※追記

解散登記を申請しに法務局へ行く

登記すべき事項をオンラインで提出していたが(オンラインで提出しないと記録媒体で提出しないといけないのでほとんどの人がオンラインだと思う)、受付完了通知を印刷したものが必要だとか言われてしまう。
どうやらその情報で登録作業をするような感じだが、結局登記すべき事項を印刷していた紙を見ながら入力するので大丈夫みたいだった。
登記すべき事項はオンラインでやるわけだが、登記申請は別になっており、その登記申請とオンラインで届いた登記すべき事項の名寄せ的なものを人力でやっているのではないだろうか?そもそも登記すべき事項を電子媒体で提出させるのは自分たちで書類を見ながら入力するのが面倒だからだけなので、紙媒体で提出しても最終的には受け付けて貰える。これは法人設立登記の時もそうだった(笑)
今回のオンライン申請完了通知にも恐らく受付番号みたいなのがあってそれで名寄せ的なものをするんじゃなかろうか。
まあ受け付けて貰えたのでどうでもいい話だが、登録免許税で39000円もとるんだから客に手間暇かけさせんなよと思う。
オンラインで登記すべき事項を提出する際に登記申請書まで入力できるようになっておりそれを印刷できるので今回はそれを提出した。その際登記申請日を11月1日しており訂正せずにそのまま持って行ったら窓口で訂正するように言われ法人印で訂正。
また、登記申請書と印紙を貼る紙はホチキスなどで閉じて割り印を押さなければならない。勿論閉じていなかったのだが窓口でホチキスで閉じて貰ったので閉じてなくても大丈夫だろう。
とにかく会社の印鑑だけは忘れずに持って行こう。ついでに自分の実印もあれば多少の間違いはなんとかなる。

※追記 
法務局では登記を申請すると登記完了予定日を記載した紙を貰うが、登記完了予定日に完了した旨の連絡がきて無事に登記は完了した模様。従って登記申請日に登記が完了するわけではない。

※追記

解散確定申告をしに税務署に行く

数日かけて申告書類を作り、解散の異動届書なども引っ提げて税務署に行きました。敢えて法人事業概況説明書は作らず別表一、四、五(一)(二)、七、と損益計算書、貸借対照表だけを作って行ったのですが、売り上げもない休業状態であることからか内容を精査することなく受理されました。ちなみに先日税務署からもらった申告書を利用しましたが、別表七がありませんでした(笑)仕方ないのでダウンロードして使用しましたがこれは青色申告の繰越のやつなので別になくてもいいかもしれませんね。
いずれにしろ職員さんは一瞥しただけでしたから(笑)

税務署への解散届も念のため登記簿はあったほうがいいかも

それと登記簿ですが、最初は職員さん登記簿が必要だとか言ってましたが、やっぱり必要ないようで、ですが念のためコピーでもいいので持って行ったほうがいいです。当該職員の理屈によれば窓口で確認できるから添付不要という事なんでしょうねと言っていましたので、持って行った登記簿を確認していました。
県税事務所も市役所も登記簿の原本が必要ですがコピーして返しくれますから最低一部は登記簿はとったほうがいいでしょう。
せっかく作った書類ですがほぼノーチェックでした(笑)基本的に売り上げのあまりないような赤字会社に税務署はほとんど関心がありませんね(笑)逆に自治体は赤字であっても税金が徴収できるため色々めんどくさいところがあります。
県税事務所にも行きましたが月割りでの均等割りをきっちり払いました。ここで嬉しい誤算が。100円未満は端数切捨てらしく予定した金額より50円安くなりました(笑)

清算結了まで均等割りは課税され続けるのが原則

また、清算結了までの期間も法人住民税は原則課税されます。勿論休業状態であれば課税できませんが、その場合は休業届を別途提出すれば課税されません。
清算結了までに数か月、或いは数年かかるような場合は事業を継続していなければ休業届を出すべきでしょう。そうでなければ事業を継続していなくても均等割りが課税され続ける事になります。
休業届を出すようすすめられましたが、前回の事があったのでめんどくさいから出さないことにしました。
恐らく、貸借対照表に売掛金などが見えなければ休業とみなしているのでしょう。
1か月に満たない期間は課税されないので清算結了まで2か月かかるものの月の途中で解散しているので最短で結了登記をしてしまえば1か月分の税金で済む事になります。とは言え、解散した年の均等割りは11か月分を払っており結局1年分を払う事になりますが。もっとも50円の端数が切り捨てられるので合計100円は安くなりました(笑) ※月の途中ではなく1月に満たない場合というのが正確なようです。
例えば1月15日解散したとすると2月14日で1か月カウント、3月14日で2か月になるので仮に3月18日に清算結了であったら2か月分は均等割りを払うことになります。

合同会社の清算結了登記に必要な書類

通常会社が解散し、清算するには債権者保護手続き(官報への公告)が必要です。
しかし、法務局ではこの点は確認しないとのことで一人会社で事業の実態がないような会社は省略しても問題ないようです合同会社の解散の流れ。やらなくても罰則もありません。とは言え、清算結了登記の時に決算書や損益計算書の添付が必要 清算結了登記手続きのやり方 だと見る人が見たらバレそうですよね。結果として受理されなかったら意味がありません。
という事で改めて確認してみると合同会社の清算結了登記には議事録や決算書の類が不要合同会社の登記 なので公告費用が計上されているかどうかは確認しようがありません。つまり法務局では債権者保護手続きをとったかどうかを別途確認しないので少なくとも合同会社で他に債権者がいないような場合は官報への公告は省略しても問題なさそうです。

会社の休眠(休業)届を出す際に前もって知っておくといい事

まず、税務署と自治体にわけて考える必要があります。
そもそもの場合は利益があがっていなければ税金はかかりませんから休業しようがしまいが税務署にとっては関心がありません。
従って税務署に出す書類には休業、あるいは休眠届がないのも納得です。
問題は地方自治体です。
法人化すると悪名高い均等割りがかかってきます。赤字であろうが税金がかかってきます。
とは言え事業活動をしていない企業に税金は基本かけられません。厳密には事業活動というより

「道府県内または市町村内に事務所又は事業所を有する法人」

ここでいう事務所又は事業所とは、

「…事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」をいいます。

従って事業を行っていなければ税金はかからないことになります。

さて、ここが問題です。事業というのが非常に曖昧なので自治体によって事業の定義が違ってくるわけです。
事業活動といっても実際に営業していなくても例えば売掛金などの債権を保有しているだけで事業活動が継続しているとみなす自治体も存在します。
勿論売掛金などの債権が既に回収不能となっていれば当然事業活動継続とはみなされないでしょうが、さて、どのようにそれを証明するのでしょうか。結構めんどくさそうですね。

さて、ここで売掛金は以前に発生していたものの、それが休業中に入金されたらどうでしょうか?
本日県税事務所に行って直接聞きましたが、このような場合入金された月以降を休眠扱いとするようです。
このあたりは自治体で取り扱いが激しく異なるようで、市役所では貸借対照表や損益計算書自体不要でしたので売掛金の事自体にに触れられず休業は認められたようで今期の税金はかかってきません。
また、県税事務所では売掛金が入金された月以降の住民税は免除されると思うが、そのためには入金されたなんらかの証明(入金月を特定するため)が必要とのこと。
売掛金といってもアフィリエイト報酬を律儀に売掛金として処理していただけですが、証明と言われてもネット上の明細くらいしかないわけですが。
めんどくさくなって結局県税事務所では休業届は出しませんでした。
が、市役所では前期の申告、及び納付をしていないにも関わらず受理されました。受理されたからと言って減免されるかどうかは分かりませんし、前期の分は確定している?(申告はしていないので確定はしていないかも)ので6万円未納状態です。※追記 未申告未納だった分を市役所に払いに行って確認しましたが休業扱いだそうで今期の均等割りは支払う必要がないとのことでした。ちなみに未申告だった分は延滞しているわけで、本来延滞金を支払わなければなりません。延滞金は窓口では払う必要はなかったものの、確認して延滞金が必要な場合は連絡するとのことでした。もしかすると延滞金は支払わなくてもいいかもしれませんね。こちらとしては今期の分の均等割りを免除してもらってるので延滞金くらいは喜んで払いますが(勿論払わなくて済むなら払いませんが(笑))。

要するに休眠、あるいは休業とは法人住民税均等割を減免するための要件を言うので、実態がどうのこうのではなく(法人実態申告書なる書類を記入させられますが)、自治体としてはなんとかして税金をとりたいわけでできるだけ事業継続とみなしたいのが本音でしょう。
現実にこのような書類を提出しなければ営業していなくても税金はかかりつづけることになります。
休業というより法人住民税均等割減免申請とでもすれば分かりやすいですね(笑)