今回、会社の厚生年金保険をやめたことに伴い国民健康保険に加入しに市役所に行って改めて気付いた点がありますので備忘録として記載しておきます。

まず、今年1月で役員報酬をゼロに変更したことを10月に届け出たので遡って社会保険資格を喪失しました。
従って6月まで払っていた社会保険料は返還される旨の通知がきました。
これを待って、昨日市役所に国民健康保険及び国民年金の加入手続きに行きました。(まかり間違って返還されないと二重払いの危険があるため)

結論から言えば
国民健康保険及び国民年金は1月から加入することになります。
保険料も当然そこから支払うことになります。
国民健康保険料については平成30年1月から3月分(平成28年所得で計算)を一括で支払う必要があります。4月からの分は納付書ごとに払うということでした(具体的な支払い回数や期限は分かりません)。
国民年金については平成30年1月から6月分(平成28年所得で計算)は減免基準に達していないが7月以降分については減免申請を行う。

いずれにしても社会保険保険を資格喪失して一定程度期日が過ぎてから国民健康保険に加入しても支払いは免れないことになります。
ただ、国民健康保険に加入せずに新たに就職するなどして社会保険に加入した場合はどうなるのでしょうか?
加入手続きをとっていない期間の未納分の請求を後日行うということは以前はなかったと思いますが最近はどうでしょうか?
※会社を辞めて(社会保険から脱退して)、すぐにでもまた会社に就職すれば(社会保険に加入し国民健康保険を脱退)、それ以降の国民健康保険料は払わなくていいです。問題は社会保険をやめて国民健康保険への加入手続きをとらずに期間が経過してそのまま社会保険に加入した場合。

ちなみに国民健康保険も離職者などに向けた減免制度がありますが、私の場合は廃業をしていないため該当しないもようでした。

結局、国民健康保険で支払わなければならない金額と国民年金で支払わなければならない金額を合わせた合計額と社会保険で今年支払うであろう想定額を比較すると約5万円程度安くなることになりました。
平成31年度の支払いからは平成29年度分の所得で計算されるため国民健康保険及び国民年金のほうがメリットが大きくなります。

要するにほとんど稼いでなければ国民健康保険のほうがよくなりますが、中途半端に稼ぐと(いわゆる中間所得層)社会保険のほうがよくなりますね。