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社会保険資格喪失が遡及適用され払った社会保険料が還付される模様

ようやく年金事務所から返金の案内がきました。
今年の1月から役員報酬は不支給になったものの、6月まで社会保険料だけは納入していたので社会保険資格喪失手続きを行いましたところ払った社会保険料は還付されるとのこと。

6か月分なので総額18万円ほどになります。ただ、年金事務所らしいのは還付請求書が1枚にまとまっておらず、1枚には3か月分しか記載できない仕様で、しかも年金と保険、子供子育て拠出金は別々に記載することになっているらしく6枚になっています。

1枚1枚に返金先の口座、住所、押印などをしなければなりません。
ちなみに請求者などが違う場合は委任状などが必要なようです。
勿論18万円もの大金の為だったらなんだってしましょう。
ここでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、1月の時点で社会保険の資格喪失をしたということは必然的に国民年金、国民健康保険に入る義務があります。従って別に得しているわけでもなんでもありません。

年金事務所から適用事業所事業状況回答書が送られてくる~

年金事務所から封筒がきていたので払い過ぎた厚生年金保険などの返金についてだろうと、ウキウキして封筒を開封したところ
「適用事業所の事業状況の確認について」でした。
資格喪失届を提出してから被保険者がゼロ人になっているので事業状況を確認したいとのことで回答書なども同封されていました。
事業を廃止したなら別途書類を提出したりする必要があり、いずれにしても回答書を返送しないと実態調査を行うぞ!!という旨、やんわりと書かれていました。
まあ、調査したければどうぞという感じですがめんどくさいので回答書を返送することにします。
が、ここで適用事業所全喪届も一緒に同封されており、必要な添付書類として解散登記のコピーだの税務署に提出した給与支払事務所等の廃止届のコピーだの書かれていて、これらもとりあえず添付する必要があるのかな?と混乱したので一応調べてみました。
適用事業所全喪届とは?
結論から言えば、適用事業所全喪届けを出す必要はないようで、事業を廃止した場合などにこちらを出す必要があるようです。
給与支払事務所等の廃止届を出さなければ給与を支払ってなくても源泉ゼロ円納付をする
また、給与を支払っていない(役員報酬ゼロ)ので給与支払事務所等の廃止届も出す必要があるのか?
税理士ドットコム
上記記事の4番目の米津さんのコメントが参考になります。他の税理士先生は一般論ばかりです。
一般論として法人を設立した場合、給与を支払う可能性がある場合は給与支払事務所等の開設届出を出しておいたほうがいいと言われますが、これを出すと税務署からすると源泉徴収義務のある事業所になり源泉ゼロでも申告しなければならなくなります(いわゆるゼロ円納付)。なるほど、だから先日税務署から年末調整関連の資料がどっさり送られてきたんですね。
申告しないとペナルティもあるので、めんどくさい場合で、設立当初から報酬や給料を出す予定がない場合は最初から給与支払張事務所等の開設届は出さなくていいでしょう。
また、上記記事には法人の場合は社会保険加入義務があると回答している方がいますが、厳密には誰も雇用せず、役員報酬も発生していない場合別ですよね。
従って給与や役員報酬を支払わなくなっても給与支払事務所等の廃止届を出していなければ源泉税のゼロ円納付は行わなければなりませんので、それがめんどくさい人は給与支払事務所等の廃止届を出しておきましょう。
そうなると給与を支払う事になった場合はまた当然給与支払事務所等の開設届出を提出しなければなりません。

※追記
社会保険資格喪失はしたものの払い過ぎた社会保険料の返金については何の音沙汰もなしです・・・

ひかり電話で1台の電話機で番号を追加する場合の備忘録

ひかり電話だと月額100円で番号を追加することができます。
この度、一応主にFAX番号として使おうと番号を追加しましたが、1台の電話機で番号を追加する場合の設定が思いのほか大変だったので備忘録として残しておきます。

電話機がひかり電話、及びダイヤルインに対応していなければならない
電話機の設定だけでは番号の使い分けができないのでルーターの設定をしなければならない
1台の電話機で2番号使う場合、電話機の設定とルーターの設定を合わせる必要があるので電話機によっては機能制限があるかもしれない

着信はまだいいですが、発信の場合どの電話番号が通知されるのかもかなり重要です。
例えば電話をかける際にそれが選べるような設定はそもそも用意されていないようで、私の使っているパナソニックのKX-PD503という機種は電話機の設定をする際にダイヤルインの設定をした番号が発信されるようで、親機をFAX専用にしていたとしても親機から電話をかけても子機からかけても同じ番号が発信されるようです。(もしかすると他の設定があるかもしれませんが)
ルーターの設定を色々なパターンでやってみたり、電話機の設定と組み合わせたりした結果、ルーターのモデムダイヤルインの番号と電話機のモデムダイヤルインの番号を一致させないとFAX番号の着信自体ができなかったです(携帯からの呼び出し音はきこける)。
このあたりも電話機によっても違ってくると思いますので、FAX専用ではなく、追加番号でも発着信ガッツリ使って2つの番号を通知したい場合は電話機は2台用意したほうがいいと思います(※2番号選択通知ができないだけで勿論発信はできます)。

ルーターの設定ですが、まずルーターがひかり電話に対応している必要がありますが、このあたりは追加番号を申し込む際にオペレーターの方から案内があると思います。

次のアドレスにアクセスしhttp://ntt.setup/
パスワードを設定します。ユーザー名はuserで可。
アクセスできるとインターネット接続しないにチェックすると次の画面になります。

接続先設定のIPv4をクリックすると次の画面になります。

編集をクリックすると既に認識されている℡番号が表示されます。

恐らく内線番号1やモデムダイヤルインなどが電話機で設定したものと対応している必要があるようです。

とりあえず、追加番号をFAX専用に電話機で設定し、元の番号をモデムダイヤルインに設定して子機だけ鳴るようにしたところ、FAXを受信できる状態になり、番号通知は親機からも子機からも元の番号が通知されるようになりました。
本当は親機から電話する場合は追加番号を通知するようにしたかったのですが、どうやってもできなかったのでついに諦めた次第です。

結論
素直にNTTのカスタマーに電話すればよかったです(笑)この点追加番号を申し込む際に電話機などの設定の事を軽く聞かれますし、カスタマーサポートの電話番号もあわせて教えて貰えます。

所得税の基礎控除と国民健康保険の基礎控除はダブルで控除されない

健康保険資格喪失届を結局郵送で提出しましたが、考えてみたら払い済みの社会保険料は返還されるとしても結局のところ資格喪失したら国民健康保険および国民年金に強制加入ですよね。
そうなると、今年平成30年1月分から6月分までの健康保険税及び国民年金保険料を払う必要があることに今更ながら気づきました。
もしかしてだけど、社会保険料のほうが安いのでは?・・・(笑)
平成30年1月から6月の保険料の対象所得は平成28年中の所得です。丁度その年はウェブサイトを現物出資とか余計なことして所得が大きく増加した年でした・・・笑

さて、ここで表題の基礎控除の件です。所得税の計算の際に基礎控除として38万円を所得から控除して税金計算できますよね。
この所得をもとにして住民税やら国民健康保険、国民年金を計算してしまうと大きな間違いを犯してしまいます(私のことですが笑)。
国民健康保険などでも所得から一律33万円(自治体によって金額は違うかもですが)控除して健康保険料の計算ができますが、元となる所得は所得税の計算の際に基礎控除38万円を引いてない分です。
言い換えれば所得税の計算の際に算出された所得に一旦38万円を戻して、そこから33万円を引くことになります。
つまりダブルで控除されません。
ご存知のように国民健康保険は中間所得層にかなり大きな負担なのでちょっとでも所得が上がってしまうと大きな負担増になりかねませんよね。
と、いう事が分かっていたつもりでしたが(笑)29年度の所得が低かったのでかなり減免されるというところにばかり目がいき、28年分の所得に対しての保険料が30年分に反映されることをすっかり忘れていました・・・
29年の所得で計算された保険料などの支払いは30年の7月4月からでしたね・・・笑
遡って資格喪失届など余計なことせずに普通に届け出ればよかったです。そうすると任意継続も使えるようですし(使っても大した違いはないですが)。
計算するとそのまま社会保険継続していたほうが3万から4万ほどやすくなりました・・・笑

まとめ
社会保険料の負担が重いと感じて辞めたくなった時は、国民健康保険と国民年金に切り替えた場合をきちんと比較しよう。
その際に保険料の算出対象の所得の年度に注意しよう。
所得には所得税で控除される基礎控除はカウントされないので注意しよう。

そもそも一人会社で役員報酬が発生しない場合は社会保険への加入義務はありません。
所得がある程度ある人は法人化して役員報酬を支払い社会保険に加入したほうが国民健康保険などよりもトータルで安くなる場合はありますが、所得が多くなければ国民健康保険のほうが安くなる場合もありますし、国民年金の免除制度もあります。
このあたりはよくよく検討されたほうがいいでしょう。